おてんとうさんのつぶやき & 月の光の思案 + 入道雲の笑み

〔特定〕行政書士/知的財産管理技能士/国家試験塾講師等が生業の巷の一介の素浪人の日常

スタート

2012-01-03 | ■ 業 務 エ ッ セ イ


新年早々 明日から本格始動
なので 本日から ならし運転
(正月休み終了 とは言っても 昨年末から年始にかけ
北海道行きがあったり 母のことがあったりで ほとんど
休暇らしい休暇はありませんでしたが・・・)







統合失調症により心神喪失の奥さんに対してだんなさんが
離婚訴訟を という場合 
特別代理人による手段ではなく後見人制度を
使うべきとされています

その訴訟限りの いわば臨時の法定代理人ともいえる特別代理人制度では 被告とされる奥さんの保護に不十分だし
広い意味の監護を任務とする者に 訴訟をまかせるべきだし
離婚訴訟は もともと代理に親しまないことが その理由として
挙げられています


つまり 
後見人さんは 
訴訟担当
も 務めの一場面になり得るのです
(安易に? 後見人を引き受けさせてもらうなんぞ
とても 決断できそうもないことを再確認
とにかく 重責ある役目 ではあります)





そんなこんなあたりを確認していると

≪・・・不在者に裁判を起こす場合は・・・?

不在者って  住んでいたところに帰ってきそうもない人
で 
生きているか死んでしまっているかは問題でないんだから・・・・・・・・
裁判を起こしたいときには
そうか・・・公示送達の方法でもいいんだナ・・・?
アレ 不在者の財産管理人は訴訟上も法定代理人に・・ナレルンダナ・・? 
硬いこと言うと
民法上の特別代理人だから訴訟上も法定代理人になれる者
の仲間に 不在者の財産管理人だって入れていたはず(民法の25~29条)だったな?

代理人がいるからって本人には不可というわけじゃないんだろうから 公示送達で本人にブツケルのも可だし
不在者財産管理人の方へ ・・? という場合も
訴訟の種類によってはあり得るンだな?・・
併用はマズイとしても どちらか優先的に選択しなければならない??というわけでは・・・

あーあ また確認作業に時間をとられるハメになりもうした≫

なんぞと いつもの余計な作業がフツフツと湧き上がり
(これも 曖昧な知識と 力不足のなせるわざ)


というような 2012年1月3日 只今 11時であります



こんな具合に あっちに向いたり こっちにフラフラの
一年になりそうな予感充分の 年始であります

とにもかくにも 今週は 某公益法人さん訪問あたりから
スタートで
その後 某主務官庁さんへ
某セミナー講師の務め
某マンション管理組合さんの理事会への参加
などなどと 続きます



というわけで 
本年も どうぞ よろしくお願い申し上げます

皆さんの ご健康と ご活躍を お祈りしつつ