おてんとうさんのつぶやき & 月の光の思案 + 入道雲の笑み

〔特定〕行政書士/知的財産管理技能士/国家試験塾講師等が生業の巷の一介の素浪人の日常

届出人

2012-01-27 | ■ 業 務 エ ッ セ イ


出生届のことで問われた

この場合の届けは 両親そろってでなくとも 父か母 どちらか一方で
かまわない

そこで いろいろな事情?があるとき
どちらが主導権を握るかで 少々 微妙な面があり得る


さて
婚姻中の懐胎の証明も簡単ではない
そこで
【婚姻成立の日から200日を経過した後 
婚姻解消の日から300日以内
に出生した子は 
婚姻
に懐胎したものと推定する(民772Ⅱ)】
ことにした
そうして 
【妻が婚姻に懐胎した子は夫の子と推定される(民772Ⅰ)】
未熟児や過熟児については推定が働かないから個別の証明をしなければならない
200とか300とかという数字は 医学的な統計によったものだから

ということで
婚姻

懐胎・婚姻後出生子については嫡出推定をうけないので
母は夫の子として出生届をすることを義務づけられないため
嫡出でない子として出生届もできるようである
嫡出でない子は 母の氏を称し 母の戸籍に入籍する
(民790Ⅱ・戸籍法18Ⅱ)
夫の子として戸籍記載されたくない母はこの手段をとれそうである

では 推定のおよばない子(推定の根拠となる性行為が夫婦の間にない場合・・・懐胎期間中の夫の失踪や収監などで懐胎期間中に夫との性行為が同棲の欠如によって外観上明白な場合や
血液型や生殖能力を調査した上で科学的・客観的にみて夫の子ではありえない場合 など)はどうか
この場合も 
母は夫の子として出生届をすることを義務づけられないのか?



戸籍係に実質的な審査権がないので
婚姻懐胎・婚姻後出生子の場合には
嫡出子として届けるか嫡出子でない子として届け出るかを
出生までのことを一番よく知っている母の届出にまかせている
では
婚姻懐胎子の場合だって 母の届出を信頼すればよさそうだが 実務では
たとえ長年別居中に出生していても 
夫の嫡出子としての出生届けしか認められない

夫の子として戸籍記載を止めようとすると 親子関係不存在の訴えを起こし 調停・審判あるいは判決によって不存在が確定した後での出生届になる




さて うえのことを理解するには次のようなことを整理してから
かかったほうがよさそうである
念のために言うが 嫡出子とは婚姻関係にある男女間の子で
推定を受けない嫡出子と 
推定が及ばない嫡出子は違う
(判例では ゴチャマゼふうなものもあるので 私には整理することがたいへんだった いや 整理までいかない)のではないかということ




法律上での実親子関係の指針は
妻が婚姻に懐胎した子を夫の子と推定する(民772Ⅰ)
嫡出でない子は 父または母が認知することができる(民779)
だけともいえる



身分関係の学習もシンドイ
奥が深い ように感じる
言葉の整理も 手強い

でも できる限りの情報で お客さんとお話させてもらい 私のできる限りの説明を尽くすべきと思う
そうしないと
お客さんに申し訳ない



というわけで
法人さん関係
身分法関係
個人事業者さんの合理化の案件
などなど
本日も テンヤワンヤの私の脳内細胞
であります




今の時点の 私の知識の範囲内の記事です
ごく最近 事情が変化しているかもしれないし
そもそも 内容に疑義を覚えるかもしれません
各自 ご確認のうえ ご対応ください
私も 確認 さらに確認します

あくまでも わたしの呟き
ご勘弁を