本日は祭日
成人の日
かつて 私にとって 成人の日というのは
重苦しい行事の一日 でした
某試験における 避けることのできないスタートラインに
立たされた日で
“これを突破せねば あんたさんの成人を認めるわけにはいかない”
とでも 言われているような感じで・・・
その頃 年齢はとっくに成人の域を越してはいましたが
でも なんとか その呪縛からは 運よく 2年ほどで逃れることができたのでしたが・・・
某試験受験のためには大卒資格が必要
その資格にとって 大卒でない者には それ相当の学識が必須ということで
工業系の学歴の私には それこそ 一からの出発
特に 文系の知識は中学での授業ほどの知識だけだったので
一般教養をはじめ 文系・理系のそれなりの知識を短期間に
得なければならない定めを 少々うらみそうになりもうしたものでした
その関門を2度目の試験で 抜け出せ どうやら法律系の学問に触れられる立場になれたときの感動を いまも忘れることができません(長男の誕生をむかえられた年でもありました)
それ以前も それ以後も
まったくの独学
いわゆる 受験ゼミなるものさえにも 一度たりと出席できたことがありません
それもこれも
一定の読解力さえあれば なんとか食らいついていけるのではという 勝手な思いだけが支え
ということで すべて 自らの読解のみで突っ走ってきた経歴しかないので 知識を追いながら 調べながらの作業には
いまだに なんらの抵抗 苦痛を覚えません
むしろ 楽しい とも言えそう
10回読んで 理解できなければ
11回目を そうして12回目13回目・・を重ねればいいだけのことなので・・・・・
100度ほど読めば なんとか理解に近づけるのでは
という思いだけが 私の財産 です
本日の最初のつっかかり?は
議長 に関し
株主総会・種類株主総会の議長は、定款に定めがないときは総会において選任する(会議体の一般原則)
定款上 社長たる取締役が当たるなどとするのがほとんどの例らしい
が
わが国有数の著名な大学教授の方は
「総会の決議によって 定款に定められた議長を不信任し 別の者を議長とすることは可能」
と 多くの実務家・学習者も使用していると思われる著書に記している
その理由づけの主旨は
[・・・議長に関する定款の定めは議長選任の手間を省く趣旨に過ぎず、したがって、総会の決議により定款に定められた議長を不信任し別の者を議長に選任することは可能である・・・]
しかも 総会の決議は 普通決議でOK とまで
念のために言うことだが
定款変更を経て 新議長(特定された固有名詞での選任手続きを経て)を定款上に据えて・・・
という作業を要求しての議論ではない
ここで
さすがに 次のような疑問が
①定款と 総会決議の 相関関係
②定款の変更要件(特別決議) との関係
③定款は会社の自治規範であるが 対第三者に影響を与える度合いというか決定事項の性質によって 定款内運用での総会決議で当該事項だけについて一時的に 総会決定(普通決議でも可とし)を効力的に上位に置く措置があり得るのか
④そもそも 議長というのは マニュアル的運用が正しいのか
会社の業務執行の一環として 運用者の意思をも尊重しながらの個性をある程度認めながらの進行が 会社法上は好ましいのか
などなど
コーポレートガバナンスに関し 「議長」という存在をいろいろと
思ってしまった
(マンションの管理上でも ①に関してのことがあり
区分所有者団体の最高の自治規範である規約とその他の自治規範(特に集会の決議)との間の差異の相対的な減少という問題があります)
極論を言えば 議長は不可欠の存在ではない?
<ここまで言うと 現実務離れにもホドガアルとなりそう ですが>
(会社法318条1項・会社法施行規則72条3項五)
まあ いろいろ会社法で悩むのも一興
と思い 記してしまいました
法上の アヤフヤサは どうぞ ご勘弁のほど よろしくお願いいたすしだいでありますが・・・
お客さんには ここまで 悩ますようなことは伝えませんが
いろいろ調べているうちに 学説のアリ地獄に・・
(身の程知らずに いろいろ迷い道が好きなもので
散歩してしまうのです・・反省・反省)
というようなことを またしても コマゴマと悩んで記してしまった
こういうことだから
≪浮世離れした実生活観念ゼロに近いおじいさん≫ を
なかなか卒業できないんだろうなー
さて なんともうっとうしい?実生活の糧とやら を得るための作業もスタートせねば
今夜の一献を楽しめないので
ノルマの仕事を片付けねば