おてんとうさんのつぶやき & 月の光の思案 + 入道雲の笑み

〔特定〕行政書士/知的財産管理技能士/国家試験塾講師等が生業の巷の一介の素浪人の日常

ボツボツ と

2012-01-07 | ■ 業 務 エ ッ セ イ


どうにかこうにか 仕事モードに移り
頭の回転も ニュートラルから ローあたりには
ボツボツ なってまいりました
(もっとも ローもサードもトップも さして変わりは無い
ような頭脳回転度 ですが)



ある案件関し
[労働者に対する性別を理由とする差別の禁止等に関する規定に定める事項に関し、事業主が適切に対処するための指針
(平成18年10月11日厚生労働省告示第614号)]

[事業主が職場における性的な言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置についての指針(同上第615号)]
を眺めてみました

そこで 直ぐに思ったこと
“女性を守るいろいろな施策上 肝心な地位にいるはずの
事業主
その方自体
がマズイことをしでかしてしまいそうなとき
あるいは マズイことをしでかしてしまったときは
どうすればいいんだろうー”

上記の指針は どう読んでも 
事業主さんは 正義の味方・品行方正・物事の道理を充分解かっている人物 そのもの なのですヨ
みたいな前提になっているようで・・・・



それと 特に前者の表記のあり方

そこまで 具体的に記述していなきゃならないの
というほどの 懇切丁寧?の程



あそこまで 具体的でないと 理解できない事業主さんが
意外と多い?のか(失礼・・)
なんともスサマジイほどの 具体例の羅列ではある

(悪いことではないが 指針というのはああいう形にならざるを
得ないのか 
手取り足とり なんとも涙ぐましいお世話
のように 思える)

合理的な理由のない性差別は許されない
という一文では なんとも運用できないの か
(できそうもないから あのような文体になるんだろうなー)



というようなことで
細かい 細かい 説明と 繊細すぎる例示?に ビックリした
ようなわけでありました


というような2012年の業務スタート4日目の
混とんとした事務所の空気? であります


北関東は ことのほか乾燥しきっております
皆さんの地は いかがですか
新年早々 お風邪などめしませぬよう