おてんとうさんのつぶやき & 月の光の思案 + 入道雲の笑み

〔特定〕行政書士/知的財産管理技能士/国家試験塾講師等が生業の巷の一介の素浪人の日常

債務の相続

2019-10-09 | マンション〔法 令・判 例〕

 

 

 

昨日のブログに直接関係するものではないのですが

共有 という感覚に近いもので 思い出す重要な判決が

あるので それを思い出しました

 

 

それを材料にして 例としてですが

 

マンション住人の Cさんが Bさんと連帯して(負担部分平等) Aから900万円を借りていた

のですが 突然亡くなってしまった

Cさんには 3人の相続人(相続分均等)がいるが この3人は Aから どのように請求されるか

連帯の債務なのだから 請求としては 『900万円払え』と請求されるのか ?

(最終的に Aは計900万円で

満足することは当然 として

<利息のことなどは考慮しないでの例>)

 

 

有名な判決があります

・・・・・・・最判昭和34年6月19日

連帯債務は、数人の債務者が同一内容の給付につき各独立に全部の給付をなすべき債務を負担しているのであ

り、各債務は債権の確保及び満足という共同の目的を達する手段として相互に関連結合しているが、なお、可分

なること通常の金銭債務と同様である。

ところで、債務者が死亡し、相続人が数人ある場合に、被相続人の金銭債務その他の可分債務は、法律上当然分

され、各共同相続人がその相続分に応じてこれを承継するものと解すべきであるから、連帯債務者の一人が死

した場合においても、その相続人らは、被相続人の債務の分割されたものを承継し、各自その承継した範囲に

おい本来の債務者とともに連帯債務者となると解するのが相当である・・・・・・・

 

不等額連帯債務関係 などと呼ばれたりもします)

 

 

ということで 上の例の3人は それぞれ 『300万円』の範囲で 請求される ということになります

 

青字のところが ポイント でしょう

求償される負担部分とかを考えると 数字としては

900・450・300 とかの数字が浮かび上がると思われますが 青字のところを シンプルに理解する

と C が負っていた連帯債務金900万円の3分の1 として 300万円 ということで

 

 

 

 

顧問とか相談役 とか マンション関連業務といっても 管理運営に関して 単に私的とは

断言できないような アッサリとそのようには言えないような サマザマな問いもあり

そのような問いも つまるところ 管理運営の助力になるようなことであったりします

 

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