おてんとうさんのつぶやき & 月の光の思案 + 入道雲の笑み

〔特定〕行政書士/知的財産管理技能士/国家試験塾講師等が生業の巷の一介の素浪人の日常

監督すること と 執行すること

2019-10-05 | 〔法規 ・ 法制〕

 

 

 

前回の 記事の 参考として

 

特に 行政書士試験の受験者さんへ

ということもあるのですが

マンションの組織のあり方を 諸々考えていたら

監督と執行の分離 というあたりのことも あり得るかな・・・と

 

 

 

というより 今のものよりは そのような体制のほうが マンション管理組合には

より相応しいのかも ? とまで 考え込んでしまったり・・・

 

 

 

 

 

株式会社の

指名委員会等設置会社

監査等委員会設置会社

を比較すると

業務執行・業務執行意思決定・代表

あたりのことが より 解り良いかも ? しれません

(そこまでの知識は不要 と考える方は この記事からリターンしてください)

 

とにもかくにも 行政書士試験範囲のことでもありますから 参考までに 

記してみます

 

受験者さんの応援のことも 自身の業務のひとつであります

 

 

 

 

★ 指名委員会等設置会社では

 

  ・取締役会設置会社である が 取締役は 原則 取締役の資格では 業務執行を

   することができない

  ・一定の事項を除くが 業務決定の権限を執行役に委譲可

  ・取締役会は基本的事項の決定と業務執行の監督をし 執行役が業務執行し 代表執行役が

   会社を代表する

  《監督と執行を 制度的に 分離    取締役が執行役を兼任することは認められる》

 

★ 監査等委員会設置会社では

 ・取締役会設置会社である

 ・指名委員会等設置会社とは異なり 取締役会が 原則(株主総会権限以外) 業務執行について

  会社の意思を決定する

 ・代表取締役が業務執行をし 対外的に会社を代表する

 (ただし 社外取締役が過半数である場合 または定款で定めた場合には 

  監督と執行の分離

  が認められ

  一定の範囲で 業務決定の権限を取締役に委譲できる)《監督と執行を 制度的にではないが 分離》

 

 

 

ということで 受験生の方は 一読をされてみて 

基本書で確認しておくことも検討されたし

です

 

 

 

 

 

前回の記事での 一般法人法も 一応ですが 試験範囲ではあります

(行政書士実務のことも 出題されるようになってきましたからね

自身も 一般法人法関係の実務も行っています

 

旧民法時代の公法人からの移行は 当事者団体にとっても 官にとっても

実務者にとっても 大変な作業でした )

 

 

 

 

 

それにしても マンション管理組合の組織のあり方

執行と監督の分離のこと

 

今の 執行のこと 監督のこと の仕組みを思うと とっても気になること

ではあります

 

ようするに シンプルに言ってしまえば 執行専門担当部門 と 監督部門

を より明確に分け コンプライアンス と 業務効率化 の 向上を目指す

ということになると思うのです

 

現状の 管理組合運営を思うと あながち 無意味な構想でもない

と考えています(もっとも 他分野の組織機関の応用ということですが)

 

さらなる学習に 努めたいと思っています

 

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