おてんとうさんのつぶやき & 月の光の思案 + 入道雲の笑み

〔特定〕行政書士/知的財産管理技能士/国家試験塾講師等が生業の巷の一介の素浪人の日常

資産管理団体としての貌と監事

2019-10-03 | マンション〔外部専門家・  第三者管理〕

 

 

 

組織に関する法律として

会社法

一般法人法

というものもあります

 

ご存知のように 

前者は 営利目的の組織に関するもの

後者は 目的を問われることなしに広く利用される組織に関するもの

管理組合は マンションの管理運営(資産管理も当然含む)のための組織 

 

マンション管理組合組織は 営利を目的とするものではありませんので どちらかというと

一般法人法 が 参考になると思われます

が 

組織の点検役 としての 監査役・監事に関する規定のありかたは 

内容は 似ている  というより ホボ 同一 とも言えそう

 

 

人の集まりの その組織の見張り役のことに関するので 自ずと

同じ方向を向いての 定め方になるのでしょうか ?

 

 

例えば 標準管理規約 <複合用途型>

 

(監事) 第45条 監事は、管理組合の業務の執行及び財産の状況を監査し、その結果を総会に報告しなければ

ならない。

2 監事は、いつでも、理事及び第42条第1項第二号に規定する職員に対して業務の報告を求め、又は業務及び

財産の状況の調査をすることができ る。

3 監事は、管理組合の業務の執行及び財産の状況について不正があると認めるときは、臨時総会を招集するこ

とができる

4 監事は、理事会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べなければならない。

5 監事は、理事が不正の行為をし、若しくは当該行為をするおそれがあると認めるとき、又は法令、規約、使用

細則等、総会の決議若しくは理事会の決議に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、

遅滞なく、その旨を理事会に報告しなければならない。

 6 監事は、前項に規定する場合において、必要があると認めるときは、理事長に対し、理事会の招集を請求する

 ことができる。

7 前項の規定による請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする

 理事会の招集の通知が発せられない場合は、その請求をした監事は、理事会を招集することができる。

 

と あります

 

3項 には 一定の場合 臨時総会を召集することができる とさえ あります

 

 

店舗部と住居部とで形作られている 複合用途型マンションにあっても 名前だけの監事役員を

おいてある ということでなく ピリッと 役目を果せる監事がいてくれたなら 管理運営上

どれほど好い方向のエネルギーになるだろうか・・・と思うことがあります

 

店舗部の思惑 住居部の想い 

できるだけたくさんお客さんが集まって欲しい のと 居住環境として閑静さを可能な限り求めたい

というような 

ある意味 本来 相反する方向を持ち合っている管理団体とも 言えそうです

 

 

 

イザコザの多い マンションを眺めて 共通に 思うこと

それは

役員名簿にある名前だけではなく その実効のある 役員の存在の 重要さ

 

 

 

監事 とは

上の条文を眺めるだけでもわかるように とても 重い 役目です

一般の方にとっては なかなかコナセルモノではない という内容です

 

 

場合によっては何十億を超す ともいう資産管理団体の貌をもつ人の集まりの規定 

なので それはそれで 当然厳しい役目 

誰でもが担当できる と 考えること自体が オカシイコトナノダ とも言えそうです

 

 

外部専門家を その 監事の地位に利用するということも 検討に値する ひとつの

管理運営の手法です

 

立場として セールス記事となってしまっておりますが どうぞ ご容赦を

もっとも マンション管理士だけが ふさわしい外部専門家ということではありませんが

 

 

管理会社と管理委託契約を結んでいても ナカナカ いわゆる 

リスク管理(コンプライアンス管理を含む) が

妥当に順当に行われているとは 限りません

 

 

 

マンションでお暮らしの方々

一度 ジックリと 日々の管理運営のあり方を 思ってみてください

質すべきところ 正すべきところは ないのかを

 

 

特に心配なのは 

 

[規約類はシッカリとしたものに改訂済みか ? ]

 

[修繕積立金の額は見直され 妥当なものになっているのか ? ]

 

[執行部体制のあり方に改善点はないか ? ]

 

[管理会社にマカセキリで 資産管理団体の貌をも持つ管理組合の管理の主は自分たちであることを

 忘れてしまっていないかどうか ? ]

 

というあたりです

 

 

こういったことも 外部専門家(当然のことですが ラベルだけではなく 力も 具備している者)

たる監事の存在があることで おおよそ 好い方向へ向くかもしれない事柄です

 

 

 

 

同じ屋根の下で日々暮らしあっている者同士では まず 互いに批判めいたことはモチロン

チョットシタ意見を表明するにも ブレーキがかかってしまうものです

そういうことを いやというほど 顧問などしていると見聞きしているので

特に 監視役の監事の務めは 外部の者に限るべきだ とさえ 思います

 

同様のことは 理事・理事長に関しても 言えるのですが・・・

 

 

 

“・・・あの言動と人間性は たまらなく不快で とても役員に適う人物とは思えないが 

そのことを

とても 口には出せない

なんといっても 日々 顔を合わせる人なのだから・・・同じ屋根の下で暮らしているのだし・・”

 

 

ということで 会社法で言うところの 社外役員 という感覚は おおきな救いになりえるかも

しれないのでは と 

できる限り 提案したりすることも 多しです

 

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