不順すぎる気象が続きます
当地は 今日も雨
みなさまのところは いかがですか
被災地の方の日常を思うと 心も沈みます
これからの時期も 国家資格試験が続きます
受験生の方たちのガンバリが 活かされますよう 祈っております
告げたいこと 示したいこと を モットモ シンプルに 可能な限り少ない文字で表したものが
条文です
(当然のことで 恐縮ですが あえて述べました)
附則を除いての最後の条
行政手続法 46条 ( 36条 の 2 ・ 3 も あり)
行政不服審査法 87条
行政事件訴訟法 46条 ( 23条 の 2 37条 の 2 ・ 3 ・ 4 ・ 5
も あり)
行政書士試験の山場 行政法科目の主たるもの(私は そのように考えております)の上記三者は
とてつもない条文数ではない とも言えます
会社法は 979条 (○○条の○ も 多くあり)
来春全面施行となる 民法の最後の条は 1050条 (○○条の○ も 多くあり)
とにもかくにも 受験日が迫っている時期においては 特に 条文に当たり
何を言っているのか マッタク 意味がツカメテイナイ という条文に
広く浅くでもよいから 眼を通すべき と 考えます
文系国家資格試験のほとんどには 民法が登場
受験生にとっては この科目が一番馴染みがありそうですが
行政法は 行政書士試験 と 司法試験 あたりにしか ハッキリとは顔を見せることがない か ?
とにかく 不気味な相手である ? と 言えそう
いずれにしても 繰り返しますが 行政書士試験のキーポイントは 行政法 だと思います
特に 記述式の行政法問題 は 配点からしても 合否に大きく影響する 山場と言えそうです
結論
言われるまでもなく おおよその方が実行していると思われますが あえて 参考までに述べることですが
行政法は 特に 試験直前期は 条文理解復習が 一番効率的学習法だと思います
記述式対策としても 効率的であると思います
・・・言われるまでもないことかもしれません けれど ・・・
実は 民法にしても 試験直前期は 条文中心復習が 一番効率的学習法だと思います
とにかく 広く浅く
見直すべき範囲を 合理的に計算しながら 時間配分しながら の学習が ポイントになる
・・・言われるまでもないこと かもしれません けれど あえて記しました 参考までに ・・・
以前のページを 貼っておきます〔2015年 のもの ですが〕
https://blog.goo.ne.jp/toku2184/e/d4c10c9e0004be3074b033b87e5a94f6
http://toku4812.server-shared.com/