〔 損失補償とは 適法な公権力の行使により 特定の者に財産上の特別の犠牲が
生じた場合に 公平の理念に基づいて その損失を補填すること 〕
〔 国家賠償制度とは 行政が違法な活動をした場合に生じた損害を 賠償すること 〕
国家賠償法1条1項では 公務員の故意・過失が要件となっている ので
国家の行為が結果として違法であるけれども過失がない場合(違法・無過失の場合)
には
国家賠償・損失補償 の いずれによっても救済されないこととなるのか・・・
適法な国家の行為によって生命・身体など財産権以外の損失が生じた場合
(予防接種禍訴訟などで いろいろ 議論された)
や
営造物の設置・管理の瑕疵があるとはいえないが 営造物に起因しての損害の場合(国賠2①)
等々の場合も
問題となる
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