おてんとうさんのつぶやき & 月の光の思案 + 入道雲の笑み

〔特定〕行政書士/知的財産管理技能士/国家試験塾講師等が生業の巷の一介の素浪人の日常

国家賠償と損失補償の谷間

2019-10-12 | ◆ 国家試験受験サポート 〔 全 般 〕

 

 

〔 損失補償とは 適法な公権力の行使により 特定の者に財産上の特別の犠牲が

  生じた場合に 公平の理念に基づいて その損失を補填すること 〕

 

 国家賠償制度とは 行政が違法活動をした場合に生じた損害を 賠償すること 〕

 

 

 

 

 

国家賠償法1条1項では 公務員の故意・過失が要件となっている ので 

国家の行為が結果として違法であるけれども過失がない場合(違法・無過失の場合)

には 

国家賠償損失補償 の いずれによっても救済されないこととなるのか・・・

 

 

適法な国家の行為によって生命・身体など財産権以外の損失が生じた場合
(予防接種禍訴訟などで いろいろ 議論された)

営造物の設置・管理の瑕疵があるとはいえないが 営造物に起因しての損害の場合(国賠2①)

等々の場合も 

 

問題となる

 


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もしかすると・・・ 記述式探索どころ 

2019-10-12 | ◆ 国家試験受験サポート 〔 全 般 〕

 

 

 

(行政書士試験が迫ってきました

 

もしかすると・・・ と 気になる 記述式出題関連どころを 記してみることとしました)

 

 

 

 

 

告示されたことって どういう意味を持つものなのですか? 

要するに守らなければいけないこと ということですか ? 』 という類の問いがあったことが

ありました

・ 告示は 行政機関の意思決定や一定の事項を国民に周知させるための形式のひとつ

  だが その内容・性質は 一様でない

・ 法規命令 として 法規としての性質を持ち 外部法

 (つまり国民の権利義務にかかわるもの)

 なのか 

 行政規則 というものだから法規としての性質を持たない内部法

 (つまり 行政組織の内部向け 行政機関や職員のためのマニュアルのようなもの)

 なのか  

 行政立法の この二つのうち 告示 とはどちらなのか

 

 一様でない

 

・ 所掌している事務について 

  公示を必要とする場合に発することができるもので(行組法14)

  さまざまな内容・性質の事柄でも盛り込めるという法形式

  

とにもかくにも 告示 というもの 一様ではないのです

 

 

・(参考) 

行政手続法

第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

一 法令 法律、法律に基づく命令(告示を含む。)、条例及び地方公共団体の執行機関の規則
 
   (規程を含む。以下「規則」という。)
 
  をいう。
 
 
 
国家行政組織法
 
第十四条 各省大臣、各委員会及び各庁の長官は、その機関の所掌事務について、公示を必要とする場合
 
においては、告示を発することができる。
 
 
 
 
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