おてんとうさんのつぶやき & 月の光の思案 + 入道雲の笑み

〔特定〕行政書士/知的財産管理技能士/国家試験塾講師等が生業の巷の一介の素浪人の日常

告 示 とは ? 案内を兼ねて

2019-10-10 | 〔法規 ・ 法制〕

 

 

 

10 月 26 日 (土)に 

<水戸市マンション管理組合ネットワーク記念 セミナー

が催され 

[ 国交省の管理運営指針について ]

とのタイトルで 共催者としての一般社団法人茨城県マンション管理士会 会員

として 講師を務めさせていただきます

 

【場 所】  茨城県立青少年会館 (2 階) 小研修室    

              開場/14:00  開始/14:30

 

タイトルは 硬いですが 内容は マンションに関する基本的なことのおおよそを 

広く浅く まずは知っていただこう  既に知っている方にも あらためて学んでいただけたら

という趣旨のお話です

私の所属している会のリンクを貼らせていただきます

       https://www.ibaraki-mankan.net/

マンションでお暮らしの方はモチロン これから住まわれる方

購入を考えている方 マンションのことを知っておきたい方

その他 一般の方 どなたでも お越しください

関係者一同 お待ちいたしております

 

 

 

 

セミナーでお話させていただく

「マンションの管理の適正化に関する指針」

http://www.mlit.go.jp/common/001122894.pdf

というものは 〔告 示〕 という形式で 公表され 世に登場しています

 

マンションでの生活というものの全体を 平面図 として眺めるための資料として

仕事上 自身も利用させてもらっているものです

限られた時間内に 広く浅く とにかくこれだけは知っていただきたい という場合 

特に 重宝しています

 

国交省のマンション政策関係のホームページの最上部に登場していて いわば 全体の カシラ 

のようなものとも考えられると思います

 

 

ある会場で 聴講されている方から 

告示されたことって どういう意味を持つものなのですか? 

要するに守らなければいけないこと ということですか ? 』 という類の問いがあったことが

ありました

・ 告示は 行政機関の意思決定や一定の事項を国民に周知させるための形式のひとつ

  だが その内容・性質は 一様でない

・ 法規命令 として 法規としての性質を持ち 外部法

 (つまり国民の権利義務にかかわるもの)

 なのか 

 行政規則 というものだから法規としての性質を持たない内部法

 (つまり 行政組織の内部向け 行政機関や職員のためのマニュアルのようなもの)

 なのか  

 行政立法の この二つのうち 告示 とはどちらなのか

 

 一様でない

 

・ 所掌している事務について 

  公示を必要とする場合に発することができるもので(行組法14)

  さまざまな内容・性質の事柄でも盛り込めるという法形式

  

とにもかくにも 告示 というもの 一様ではないのです

 

 

・(参考) 

行政手続法

第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

一 法令 法律、法律に基づく命令(告示を含む。)、条例及び地方公共団体の執行機関の規則
 
   (規程を含む。以下「規則」という。)
 
  をいう。
 
 
 
国家行政組織法
 
第十四条 各省大臣、各委員会及び各庁の長官は、その機関の所掌事務について、公示を必要とする場合
 
においては、告示を発することができる。
 
 
 
 
 
 
ということで 今 事情があり 行政法の再学習に努める必要があったりし
 
そういったこともあって セミナー会場で どういう質問があるか予想もつかないので
 
アレコレ想定しているうちに
 
『告示って どういうものなのか ?』 という問いまで 想定などしてしまって 告示に
 
関してのことを
 
記してみたりしてしまいました
 
 
 
 
 
 
今 フト 思ったのですが
 
告示について述べよ」などとして ズバリ あるいは 関連するものが 行政書士試験記述式などで 
 
問われたり
 
するかも ? 
 
ですが・・・・
 
 
 
令和元年 の 
行 政 書 士       試験日       11月10日 ですね    残すところ 一月
 
 
マンション管理士 試験日            11月24日
 
管理業務主任者 試験日           12月 1日  となっていますね
 
 
 
 
それにしても [行政法]の学習も 奥が深い というか 行政実務との関係の複雑さのせい?なのか
 
曖昧さ グレーゾーンの多いような 範囲が多いように感じますが・・・いかがですか ?
 
 
 
基本書も つまるところは 一般原則を並べて ソッと いつのまにか 一応の結論を記しておいて
 
突っ込みは ソコソコに みたいな ? ? 
 
(自身の力量の無さ過ぎを棚に上げ 一介の素浪人の コソコソ 勝手論です ご容赦を)
 
 
 
 
 
それにしても たしかに 告示というもの 一様だ とは とても言い難いだろうなー
 
あまりに サマザマな種類の内容を含む形式なのだから・・・
 
 
生活保護法の生活保護基準は 官報で告示されているだろうけれど 裁量基準なのか 法規そのものなのか ?
 
告示される学習指導要領については 最高裁で 法規としての性質をもつことを認めたりしていますが・・・
 
 
 
 
 
 
 
ということで セミナーのご案内が いろいろ迷走してしまいました
 
 
 
 
 
 
 
 
さすがに今朝は ヒンヤリ感 強く
 
 
知り合いには 風邪(インフルエンザ?)を引いてしまった と
 
マスクをはずせない方もおられ
 
メッキリ 秋深し感が募ってまいったような・・・
 
 
 
 
 
体調管理に 充分 ご注意なされますよう
 
お元気で
 
 
 
本日は ご案内も兼ねた記事とさせていただきました
 
ありがとうございます