本日も マンション管理士試験受験者さんの学習の参考のことですが
住民さんも 関心がある方は お読みくださると うれしいです
あり得るかもしれない事例 ですので
区分所有者が死亡したとき 相続人が不存在で 特別縁故者への財産分与がなく(最高裁判例は
民法255条での他の共有者への持分帰属よりも 特別縁故者への財産分与を優先させています)
共有者もいないならば
専有部分(住んでいた部屋)は 国庫へ ということとなります(民法959)
が
敷地の利用権については 他の部屋の持ち主さんたちと敷地の共有で 民法255条を
そのまま適用ならば
それら共有者の持分に配分ということになってしまいます
そうすると
専 有 部 分 (部 屋) ⇒ 国 庫
敷地利用権の共有持分 ⇒ 他の区分所有者
となってしまい 分離処分禁止なら それに反してしまいます(区分所有法22・24条)
そこで 区分所有法24条で 敷地利用権には 民法255条の適用を除外しています
そうすることによって 部屋と敷地についての権利が分離しないようにしています
つまり 部屋も敷地の権利も 国へ ということ
上のことを説明するためには 次のような条文が登場することになります
ビッシリと 条文が絡みます
<省 略 部 分 も あり>
《 区分所有法 》
(分離処分の禁止)
第二十二条 敷地利用権が数人で有する所有権その他の権利である場合には、区分所有者は、その有する
専有部分と
その専有部分に係る敷地利用権とを
分離して処分することができない。
ただし、規約に別段の定めがあるときは、この限りでない。
(民法第二百五十五条の適用除外)
第二十四条
第二十二条第一項本文の場合には、民法第二百五十五条(同法第二百六十四条において準用する場合を含む。)
の規定は、
敷地利用権には適用しない。
《 民 法 》
(持分の放棄及び共有者の死亡)
第二百五十五条 共有者の一人が、その持分を放棄したとき、又は死亡して相続人がないときは、その持分
は、他の共有者に帰属する。
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【共有物弾力性の原則】
(特別縁故者に対する相続財産の分与)
第九百五十八条の三 前条の場合において、相当と認めるときは、家庭裁判所は、被相続人と生計を
同じくしていた者、
被相続人の療養看護に努めた者
その他被相続人と特別の縁故があった者の請求によって、これらの者に、
清算後残存すべき相続財産の全部又は一部を与えることができる。
(残余財産の国庫への帰属)
第九百五十九条 前条の規定により処分されなかった相続財産は、国庫に帰属する。
↑
【国庫帰属の原則】
少々込み入っているかもしれませんが まとめて覚えておくと 一石二鳥的に 理解できることに
なるかもしれません