おてんとうさんのつぶやき & 月の光の思案 + 入道雲の笑み

〔特定〕行政書士/知的財産管理技能士/国家試験塾講師等が生業の巷の一介の素浪人の日常

亡くなった組合員に相続人がいない

2019-10-08 | マンション〔法 令・判 例〕

 

 

本日も マンション管理士試験受験者さんの学習の参考のことですが

住民さんも 関心がある方は お読みくださると うれしいです

 

あり得るかもしれない事例 ですので

 

 

区分所有者が死亡したとき 相続人が不存在で 特別縁故者への財産分与がなく(最高裁判例は 

民法255条での他の共有者への持分帰属よりも 特別縁故者への財産分与を優先させています)

共有者もいないならば 

専有部分(住んでいた部屋)は 国庫へ ということとなります(民法959)

敷地の利用権については 他の部屋の持ち主さんたちと敷地の共有で 民法255条を

そのまま適用ならば 

それら共有者の持分に配分ということになってしまいます

 

そうすると 

専 有 部 分 (部 屋)       ⇒  国 庫

敷地利用権の共有持分            ⇒  他の区分所有者

となってしまい 分離処分禁止なら それに反してしまいます(区分所有法22・24条)

 

そこで 区分所有法24条で 敷地利用権には 民法255条の適用を除外しています

そうすることによって 部屋と敷地についての権利が分離しないようにしています

つまり 部屋も敷地の権利も 国へ ということ

 

 

上のことを説明するためには 次のような条文が登場することになります

ビッシリと 条文が絡みます

 

 

 

<省 略 部 分 も あり>

 
《 区分所有法 》
 

(分離処分の禁止)

第二十二条 敷地利用権が数人で有する所有権その他の権利である場合には、区分所有者は、その有する
 
専有部分
 
その専有部分に係る敷地利用権とを
 
分離して処分することができない。
 
ただし、規約に別段の定めがあるときは、この限りでない。

 

 

(民法第二百五十五条の適用除外)
 
第二十四条 
 
 
 
 
二十二条第一項本文の場合には、民法第二百五十五条(同法第二百六十四条において準用する場合を含む。)
 
の規定は、
 
敷地利用権には適用しない。
 
 
《 民 法 》
 
(持分の放棄及び共有者の死亡)
 
第二百五十五条 共有者の一人が、その持分を放棄したとき、又は死亡して相続人がないときは、その持分
 
は、他の共有者に帰属する。
   ↑
【共有物弾力性の原則】
 
 
(特別縁故者に対する相続財産の分与)
 
第九百五十八条の三 前条の場合において、相当と認めるときは、家庭裁判所は、被相続人と生計を
 
同じくしていた者、
 
被相続人の療養看護に努めた者
 
その他被相続人と特別の縁故があった者の請求によって、これらの者に、
 
清算後残存すべき相続財産の全部又は一部を与えることができる。
 
 
(残余財産の国庫への帰属)
 
第九百五十九条 前条の規定により処分されなかった相続財産は、国庫に帰属する
   ↑
【国庫帰属の原則】
 
 
 
 
 
 
少々込み入っているかもしれませんが まとめて覚えておくと 一石二鳥的に 理解できることに
 
なるかもしれません
 
 
 
 
          http://toku4812.server-shared.com/