昨日の続きのような記事になりますが
メモ的に 記してみます
マンション生活での とても迷惑な行為に対して 行為の停止や 結果の除去について
判決を得ても その強制執行がうまくいかない場合もあります
置いてはいけない邪魔な物を一旦はどけても その後 以前のように勝手に置き続けるとか
そうなると 次の段階としては 「強制立退きの制度」が 二つのレベルで 用意されています
<58条の 使用禁止請求> と <59条の 区分所有権の競売請求>
必ずしも 段階を踏んでということではありません が 慎重を期すため 2段構成になっています
シンプルに言うと 『強烈なことは できる限り避けながらる進める』という感覚です
裁判を起して 司法審査を経て 慎重に進めます
前者のことをメモ的に記してみます
・ 相当の期間 迷惑者が自分の専有部分を使うことを禁止します
・ 第三者に貸すことは できます
・ その専有部を共有している場合は 判決を受けたその迷惑者だけが 使用禁止です
・ 一緒に住んでいた家族などの扱いは問題となるところで 説がわかれたりしますが
その者の居住権を尊重すべきと思われます
後者のこともメモ的に記してみます
・ 共同生活への影響が著しいので 行為の停止等(57条)・専有部分の使用禁止(58条)で
の手段では解決になりそうもない場合 区分所有権と敷地利用権を競売して その者を
管理組合から排除してしまうという請求です
・ 一時的な排除では足りない場合での対応のことで マンション法の制定過程当時から検討
されていた仕組み ということで マンション生活の特質と内在的な制約の厳しさの面を感
じさせる請求であることを つくづ く思い知らされそうです
・ 判決確定で競売権が形成され 民事執行法によって執行裁判所に競売申立てをします
・ 競売代金は 競売費用を控除して その迷惑者に渡されます〔この仕組み自体は財産の獲得
という目的の競売ではなく 共同利益を犯す者の排除ということが目的なので〕
・ 判決確定の後 任意に第三者に譲り渡されると その場合は判決効力が譲受人に及ばない
ので競売申し立てはできなくなります【立退きが目的なので 競売申立は無用となり 管理組合
の手間がなくなります】
・ 判決確定した日から6ヶ月を過ぎてしまうと競売申立はできません(ノンビリとはできません)
・ 区分所有者の一人 とか 区分所有者の全員〔規約共用部にするなどのため〕が競売に参加
して買い受けることも 可です
6条3項 ・ 57条4項 ・ 60条 も 大事な規定です
専有部を賃借りしているなどの占有者の 迷惑行為については 《使用禁止》 という制度は設け
られていませんが 契約の解除・専有部の引き渡し という仕組みの制度があります(60)
集会(総会)の決議で 訴えをもって(裁判を起して司法審査を経て慎重に) 行います
使用とか収益の契約を解除して専有部の引渡しを求めるので 迷惑者の契約相手当事者も共同被告
になります(勝手に占有している者の場合は その者だけが被告 で 転借人が迷惑者ならば
転貸人だけが共同被告人になります)
迷惑者が管理組合に引渡し それから 管理組合が本来占有すべき者に戻します
迷惑者から直接だと 戻されても引渡しを拒んだりズルズルとしていたりして 引渡しという目的
が達成されないことにもなってしまうからです
というようなことで 実際にイロイロと問題になり 今住んでおられるマンションでも 超迷惑者対策
として これからも起こり得ること
など メモ書き程度に 記してみました
さすがに梅雨空が続きます
夏という季節が好きなので 待ち遠しい と 心のどこかで思ってはみますが 今年は
さすがに 心がはやる という言葉を使う気になれない情況です
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