おてんとうさんのつぶやき & 月の光の思案 + 入道雲の笑み

〔特定〕行政書士/知的財産管理技能士/国家試験塾講師等が生業の巷の一介の素浪人の日常

グルッと あり方を 見直す

2020-06-28 | ◆ マンション管理業務  《 全般 》

 

 

『 見直しもタイセツ とは 思います・・・ が・・

たしかに 修理工事のことや 設備の入れ換えのことなど 長い間 役員さんの

会社に任せていたようなことだけれど 格別 苦情みたいなことは聞いてこなかったし

なにしろ 役員を引き受け続けてくれているし・・・

 

第三者的な役員さんでもいると 率直に イロイロ 見直しという動きも実行しやすい

のでしょうが・・・今までの慣行みたいなものを点検して改めることも大事 とは思っても・・・

ナカナカ 行動までは 無理 ですよ なんといっても内輪の人にアレコレ対応しなければ

ならないかも ということ なので・・ 』 

 

マンション管理士としても サマザマな相談があり また 行政書士としての<法規・法制相談>

としても捉えられることでもあるところの 組織内の利害関係に関わる案件が ケッコウ存在します

 

 

 

平成28年に 《利益相反》という言葉を含んだルール が 標準管理規約に登場しています
                                            【省略アリ 単棟式】 

(利益相反取引の防止)
第37条の2
役員は、次に掲げる場合には、理事会において、当該取引に
つき重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。
一 役員が自己又は第三者のために管理組合と取引をしようとするとき。
二 管理組合が役員以外の者との間において管理組合と当該役員との利益
が相反する取引をしようとするとき。

(理事長)
第38条
6 管理組合と理事長との利益が相反する事項については、理事長は、代表
権を有しない。この場合においては、監事又は理事長以外の理事が管理組
合を代表する。

(理事会の会議及び議事)
第53条
3 決議について特別の利害関係を有する理事は、議決に加わることができない。

               〔以上の参考〕 : 一般法人法  84 / 197 / 95
                                会社法  356 /365/ 369   

 

法人の場合の 上記のことあたりのことは 区分所有法では シンプルに 強行規定としての性質を有する
定めとして

(監事の代表権)
第五十一条 管理組合法人と理事との利益が相反する事項については、監事が管理組合法人を代表する。
 
とあります
 
法人の機関等の承認を要する とか 特別代理人を選んで処置する などでなく 監視する役目の監事が
必ず置かれている仕組みなので 利益相反の場面では 監事が管理組合法人を代表して 処理する
〔他にも代表権を有する理事があるなら その者が法人を代表すべき という説もあります が〕
 
ということで 上記の標準管理規約の仕組みとの整合性あたりが ナントモ 私の理解力ではハッキリしない
ところなので さらに 研鑽しなければと考えます
 
監事の重責を あらためて思わされるとともに ある意味 この場面では執行力とも捉えられそうな点をも
問われることとなりそうで 監査の役目の 極く 特殊な場面の本来の監査以外の意味を思ってしまいます
 
 
 
手本となる規約に
[利益相反の取引の防止]という文言登場
ということで 実務上でも 今までの利得の点検があったりして 理事会でビクッとする方や そこまでは
いかずとも ピクン とはしそうなことが増えていきそうな 条文です
 
 
 
既存の廃除 ということではなく より好い形を模索してみる ことの大事さ という意味の 点検・検討が
マスマス 必要とされる日常が続きます
外部者(組合員以外の第三者ということ)の役員就任制度も取り入れ(35条)ということの拡大を見込んで
の平成28年改正の 37条の2など でしたが
受験者の方は 特に 最新 の標準管理規約で学習することの大事さに 注意してください
(なにを今さら ヨケイナ お世話 でしょうが・・・)
 
 
 
 
夏至が過ぎ おてんとうさんの受け持ち登場時間は 短くなっていっているのですね
・・・もうすぐ 七月 暑さ本番は これからですが
 
どんなふうな 夏の生活になるのか ? この情況は ほんとうのところ いつ頃までなのか
少しでも 白日の下に ? 知りたいものだな と せつに 思われてしまうのです
 
 
            
 
                                はたけやまとくお事 務 所