『 見直しもタイセツ とは 思います・・・ が・・
たしかに 修理工事のことや 設備の入れ換えのことなど 長い間 役員Aさんの
会社に任せていたようなことだけれど 格別 苦情みたいなことは聞いてこなかったし
なにしろ 役員を引き受け続けてくれているし・・・
第三者的な役員さんでもいると 率直に イロイロ 見直しという動きも実行しやすい
のでしょうが・・・今までの慣行みたいなものを点検して改めることも大事 とは思っても・・・
ナカナカ 行動までは 無理 ですよ なんといっても内輪の人にアレコレ対応しなければ
ならないかも ということ なので・・ 』
マンション管理士としても サマザマな相談があり また 行政書士としての<法規・法制相談>
としても捉えられることでもあるところの 組織内の利害関係に関わる案件が ケッコウ存在します
平成28年に 《利益相反》という言葉を含んだルール が 標準管理規約に登場しています
【省略アリ 単棟式】
(利益相反取引の防止)
第37条の2
役員は、次に掲げる場合には、理事会において、当該取引に
つき重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。
一 役員が自己又は第三者のために管理組合と取引をしようとするとき。
二 管理組合が役員以外の者との間において管理組合と当該役員との利益
が相反する取引をしようとするとき。
(理事長)
第38条
6 管理組合と理事長との利益が相反する事項については、理事長は、代表
権を有しない。この場合においては、監事又は理事長以外の理事が管理組
合を代表する。
(理事会の会議及び議事)
第53条
3 決議について特別の利害関係を有する理事は、議決に加わることができない。
〔以上の参考〕 : 一般法人法 84 / 197 / 95
会社法 356 /365/ 369
法人の場合の 上記のことあたりのことは 区分所有法では シンプルに 強行規定としての性質を有する
定めとして