極く シンプルな 案内 です
「附属の建物 とは ? 区分所有法基本書の類だけでは なんだかスッキリ理解できない」
「専有部分を 規約共用部分にすると 法務局では 実際 どういう処理をするの?」
「マンション法に登場の言葉の意味が 実務的に理解できないのだけれど 他の法律に
登場している場面はあるの ?」
専門家さんのあいだにも マンション法の解釈において ニュアンスに微妙な差異があったり
理論や言葉の説明が不明確に思えたりして 学習していてモヤモヤ感が募ったりしたことを 自身も
ケッコウ経験しました
受験上だけではなく 実務の理解のうえでも 「 区分所有法関係 の 基本登記知識 」に
助けられることが ケッコウあります
索引から パラパラと 関係の言葉だけでも拾って 眺めてみると マンション関係基本書類とは
違った方向から 理解の参考になることが あったりします
読んでも 読み返し続けても なかなか退治できないような事柄に対しては 異なる方向から
眺めてみるのも 一つの工夫として 好いかもしれません
それなりの知識はあるのだけれど もう一段上昇が必要だと感じるような方にとって 区分所有登記
知識書に登場の基本的なマンション言葉を眺めてみることが 一工夫になるかもしれません
https://blog.goo.ne.jp/toku2184/e/f8f87b0c964937e861a07a13660ed1e3
に登場の言葉の説明が どうしてもゴチャゴチャとまとまらないようでしたら(私も いつも迷ってしまいますが)
登記関係本に登場の 「附属の建物」の説明あたりも眺めてみてもよいかもしれません
(もっとも よけいコンガラカッテしまうようなときは 少し間を置いて眺めてみるとか で
チョット 目先をかえてみるのもよいのでは とも思います)
繰り返しになりますが
特に もう一階段で 合格であろう と思われるのに 長いこと受験が続いてしまっている方に
ためしに 眺める程度であっても 気になる言葉 苦手となる言葉を 目先の変わった索引から拾って
見る学習も 好い
のでは と 考えられます