おてんとうさんのつぶやき & 月の光の思案 + 入道雲の笑み

〔特定〕行政書士/知的財産管理技能士/国家試験塾講師等が生業の巷の一介の素浪人の日常

改正のことを眺めて

2020-06-25 | ◆ マンション管理業務  《 全般 》

 

 

法改正のニュースがありましたので 記しておきます
〔参考〕
https://www.mlit.go.jp/report/press/content/001330502.pdf

 

「マンションの管理の適正化の推進に関する法律
及び
マンションの建替え等の円滑化に関する法律の一部を改正する法律案」

2020年6月16日に衆議院において成立

 

概要

(1)マンションの管理の適正化の推進に関する法律関係

 [1] 国による基本方針の策定
   〇 マンションの管理の適正化の推進を図るための基本的な方針を策定
 [2] 市区(町村部は都道府県)によるマンション管理適正化の推進
  〇 基本方針に基づき、マンションの管理の適正化の推進を図るための計画
   (マンション管理適正化推進計画)を策定(任意
  〇 管理の適正化のために 必要に応じて 管理組合に対して指導・助言等を実施
  〇 マンション管理適正化推進計画を策定した場合に 管理組合が作成する個々の
   マンションの管理計画を認定



(2)マンションの建替え等の円滑化に関する法律関係

 [1]除却の必要性に係る認定対象の拡充
  〇 除却の必要性に係る認定対象に 現行の耐震性不足のものに加え
   外壁の剝落等により危害を生ずるおそれがあるマンションバリアフリー性能が
   確保されていないマンション等追加

          ※ 改正条文も ナカナカ 複雑で 追加されたものもケースにより 扱いが異なっています

 [2] 団地における敷地分割制度創設
  〇 要除却認定を受けた老朽化マンションを含む団地において 敷地共有者の4/5
   以上の同意によりマンション敷地の分割を可能とする制度創設

 

 

・・・外壁の剝落等により危害を生ずるおそれがある・・・

資金不足等で 手当てといっても・・・ どういう対応が可能 なのか・・・

というあたりのことは とても気になっていましたが さすがに 立法化されました

認定は必要 ですが 外壁がはがれ落ちるなど周辺に危害を及ぼす恐れのある建物について 
区分所有者の5分の4以上の同意があれば敷地も売却できる など

 

 

築40年超のマンション 現在の81.4万戸から
10年後 約2.4倍  198万戸
20年後 約4.5倍  367万戸

老朽化や管理組合の担い手不足などが不安な 築年数が増すマンションが急増の見込み
老朽化を抑制しつつ 周辺への危害等を防止する必要があります
維持管理の適正化 や 老朽化が進み維持修繕等が困難なマンションの再生に向けた
取組の強化が課題になっていますので さらに サマザマな施策が 続くのでしょうか ?

 

とりあえず 以上 記しておきます

 

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