『共用部分の変更のことは 集会室を有料で管理組合の使用に差しつかえない程度に
組合員以外にも貸し出すことについては 効用の著しい変更を伴わないということなので
4分の3での決議までは必要無く 普通決議でよいのでは ということなのですが・・・
その検討の折に 変更という意味と 売却等の処分・廃止 とは異なることで 共用部分の処分
とか廃止には4分の3でもダメで 全員合意 が必要だとの情報が示されたりしました
が ホントウなのでしょうか ? 』
「集会室の件については その理解でOKだと思われます
処分・廃止のことなのですが これから特に 築年数をそうとう経たマンションが増えて
いくので タイセツな論点だと思います
例えばですが さほど規模の大きくない5階建てのマンションなのですが なんとかガンバッテ
さらなる管理運営の充実を目指して 高齢化対策もありエレベーターを新規に設けました
エレベーター利用により 既設の階段一部廊下のところの利用状況を見据え 可能な限り
で専有部にはできないかと検討したところ 比較的工事はシンプルに 可能かもとのことで
さらに検討を続けようとのことなのですが
既設の共用部の処分・廃止は変更というレベルを超えているので 17条での4分の3要件
では処置できなく 全員合意必須
とのブレーキがかかりそうです が
共用部の処分・廃止とはいっても その内容は一概に同質とは捉えきれないと考えます
「処分・廃止」にあたる そうであるから 絶対に全員合意 という処置も いかがなものかと
思われるのですが・・・
組合員の共同利益(実質的な)を追究していくべき組織が管理組合
なので 定義だけで 即 問答無用の答えを出してしまい 検討することソモソモ無駄 とする
のではなくして 内容を吟味して 話し合い 合意を目指していくべきと考えます」
《変更とは その前後で 形状・用途・効用が共用部自体として 同一性を保っていることが必要》
そうであるので それを超えるケースでは 変更としての扱いは できかねる
という理解が 一般的にはなされていると考えられます
たしかに 一般的な理解では 共用部分を存在しなくしたり 専有部分に変えたりすることは 廃止
ということで 廊下を改造して専有部分とすること 屋上で増築工事をしてそれを専有部分とすること
は 廊下や屋上の空間を廃止すると捉えられることなので 共用部分の廃止であり また 共用部分
を売ることはその処分といえるでしょう
ということで 「変更」 と 「廃止・処分」 は 異なるとの理解はされると考えます
かといって それらのもののなかにも その実際の内容によっては 全員の合意までは必要無く
17条特別決議でも可とすべきレベルのものもあるのでは と 個人的には思われるのです が・・・
相談員の一人としては 「廃止・処分」に関しての説明としては 以上のことあたりとさせていただいています
民法での共有の理解では 「変更 251」 それが既に 全員合意 なので ある意味 シンプルかも
なのですが 特別法のマンション法では 全員合意ではナカナカ管理運営がたいへん という意味合いも
含んでの理解が必要だとの要請もあるはず なのでしょうが・・・
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