おてんとうさんのつぶやき & 月の光の思案 + 入道雲の笑み

〔特定〕行政書士/知的財産管理技能士/国家試験塾講師等が生業の巷の一介の素浪人の日常

処分・廃止・変更

2020-06-13 | マンション〔共用部分・持分・設備・敷地〕

 

 

『共用部分の変更のことは 集会室を有料で管理組合の使用に差しつかえない程度に

組合員以外にも貸し出すことについては 効用の著しい変更を伴わないということなので 

4分の3での決議までは必要無く 普通決議でよいのでは ということなのですが・・・

 

その検討の折に 変更という意味と 売却等の処分・廃止 とは異なることで 共用部分の処分

とか廃止には4分の3でもダメで 全員合意 が必要だとの情報が示されたりしました

が ホントウなのでしょうか ? 』

 

 

「集会室の件については その理解でOKだと思われます

処分・廃止のことなのですが これから特に 築年数をそうとう経たマンションが増えて

いくので タイセツな論点だと思います

例えばですが さほど規模の大きくない5階建てのマンションなのですが なんとかガンバッテ

さらなる管理運営の充実を目指して 高齢化対策もありエレベーターを新規に設けました

エレベーター利用により 既設の階段一部廊下のところの利用状況を見据え 可能な限り

で専有部にはできないかと検討したところ 比較的工事はシンプルに 可能かもとのことで 

さらに検討を続けようとのことなのですが 

既設の共用部の処分・廃止は変更というレベルを超えているので 17条での4分の3要件

では処置できなく 全員合意必須 

とのブレーキがかかりそうです が 

共用部の処分・廃止とはいっても その内容は一概に同質とは捉えきれないと考えます

「処分・廃止」にあたる そうであるから 絶対に全員合意 という処置も いかがなものかと

思われるのですが・・・

 

組合員の共同利益(実質的な)を追究していくべき組織が管理組合

なので 定義だけで 即 問答無用の答えを出してしまい 検討することソモソモ無駄 とする

のではなくして 内容を吟味して 話し合い 合意を目指していくべきと考えます」

 

 

 

《変更とは その前後で 形状・用途・効用が共用部自体として 同一性を保っていることが必要》

そうであるので それを超えるケースでは 変更としての扱いは できかねる

という理解が 一般的にはなされていると考えられます

たしかに 一般的な理解では 共用部分を存在しなくしたり 専有部分に変えたりすることは 廃止

ということで 廊下を改造して専有部分とすること  屋上で増築工事をしてそれを専有部分とすること

は 廊下や屋上の空間を廃止すると捉えられることなので 共用部分の廃止であり また 共用部分

を売ることはその処分といえるでしょう 

ということで 「変更」 と 「廃止・処分」 は 異なるとの理解はされると考えます 

かといって それらのもののなかにも その実際の内容によっては 全員の合意までは必要無く 

17条特別決議でも可とすべきレベルのものもあるのでは と 個人的には思われるのです が・・・

 

相談員の一人としては 「廃止・処分」に関しての説明としては 以上のことあたりとさせていただいています

 

民法での共有の理解では 「変更 251」 それが既に 全員合意 なので ある意味 シンプルかも

なのですが 特別法のマンション法では 全員合意ではナカナカ管理運営がたいへん という意味合いも

含んでの理解が必要だとの要請もあるはず なのでしょうが・・・

 

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共 同 代 表

2020-06-13 | マンション〔法 人〕

 

 

マンション管理組合の法人化のアレコレを相談されることが 増えているように思われます

以前に 数個 関連するブログを載せさせていただいています

https://blog.goo.ne.jp/toku2184/e/338e9fa30d929810bdd5d27795b18537 
など

 

 

 

区分所有法(マンション法)には 管理組合法人のところに 「・・・共同して・・・代表すべきこと・・・」 〔49Ⅴ〕

という言葉が登場します

この定めがあると その理事は 単独で代表権を持つのではなく その数人が共同してでないと

代表権限を行使できない ということで その旨の登記がなされます 〔組合等登記令〕 

 

A ・ B ・ Cという3名の共同代表者がいる場合 管理組合法人が工事契約を為すときなど

全員の署名(記名・押印)が揃っていなければならないというようなことを想定してみると 

理解がしやすいと思います

 

理事が複数の場合 各々が独立の代表権を有する形が原則 〔49Ⅳ〕 ともいえます

共同代表制という仕組みは 今は とても珍しいことですが  

この手法を採用する管理組合が多かったらしく マンション法では 現に 採用されています

 

 

この手法を取り入れて より慎重な執行体制を目指してみる ということも それぞれの管理組合

の情況によっては 一考の価値あり ではないかと思われます

 

自身は 第三者管理の体制での管理者の地位に就くことを管理組合から要請されるような場面では 

住民の方の代表者との 「共同代表制」 を提案させてもらおうと考えております  

 

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                                             はたけやまとくお事 務 所