マンションの芝生部分を駐車場にするとなると・・・・
<区分所有法 省略アリ>
(共用部分の変更)
第十七条 共用部分の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。)は、
区分所有者及び議決権の各四分の三以上の多数による集会の決議で決する。
区分所有者及び議決権の各四分の三以上の多数による集会の決議で決する。
ということで 敷地が共用部分ならば その変更は 全員合意でなくとも可能ということです
が・・・・
(定義)
第二条
4 この法律において「共用部分」とは、専有部分以外の建物の部分、専有部分に属しない
建物の附属物及び第四条第二項の規定により共用部分とされた附属の建物をいう。
建物の附属物及び第四条第二項の規定により共用部分とされた附属の建物をいう。
ということで 「敷地」という言葉は ここに登場していないので 敷地 は共用部分ではありません
すると 例えば マンションの敷地のなかの芝生がある部分を舗装して来客者用などに駐車場と
する変更などは 全員の共有地だとしても 一般法民法〔251条〕適用となって 全員の合意が
ない限り不可能 ということになるのでしょうか・・・?
(共用部分に関する規定の準用)
第二十一条 建物の敷地又は共用部分以外の附属施設(これらに関する権利を含む。)が
区分所有者の共有に属する場合には、
第十七条から第十九条までの規定は、
その敷地又は附属施設に準用する。
区分所有者の共有に属する場合には、
第十七条から第十九条までの規定は、
その敷地又は附属施設に準用する。
ということで 敷地が区分所有者の共有に属する場合には 第十七条を準用できるので
全員合意でなくとも 4分の3要件で ナントカナル
ということになります
マンション管理組合において 4分の3要件も厳しいですが 全員合意となると 想像以上の
厳しい情況 となってしまいます