おてんとうさんのつぶやき & 月の光の思案 + 入道雲の笑み

〔特定〕行政書士/知的財産管理技能士/国家試験塾講師等が生業の巷の一介の素浪人の日常

特別な形の共有

2020-06-08 | マンション管理関連試験等サポート   

 

 

民法改正がありました

物権法は 長い時を経ても 形を保ったまま ドッシリと 継続登場しています
〔少しだけ 改正はありますが  284・291・292・316・359・363・364・370・398の2.3.7〕

 

「共 有」も 姿を変えることなく

第二編 物権    第三章 所有権    第三節 共有 (第249条~第264条) 

として

 

 

特別法である 「区分所有法」 での「共 有」 は 民法のものとは異なるところがあります

第二節 共用部分等           <省略あり>
 
(共用部分の共有関係)
第十一条 共用部分は、区分所有者全員の共有に属する。
3 民法177条の規定は、共用部分には適用しない。

第十二条 共用部分が区分所有者の全員又はその一部の共有に属する場合には、
その共用部分の共有については、次条から十九条までに定めるところによる。

(共用部分の使用)
第十三条 各共有者は、共用部分をその用方に従つて使用することができる。
 
(共用部分に関する規定の準用)
第二十一条 建物の敷地又は共用部分以外の附属施設(これらに関する権利を含む。)が区分所有者の
共有に属する場合には第十七条から第十九条までの規定は、その敷地又は附属施設に準用する。

 

 いまさら とは思いますが 一般法民法 と 特別法区分所有法 の「共有管理」の違いを 比較して考えて

 みることも 大事 だと考えます

 

パッと思いつくのは 共有物の分割請求権(民256)だとか 変更のための全員合意(民法251)

あたりだと思われますが マンションに住んでいるからといっても専有部を数人で共有している場面
のことは 

管理組合が絡む管理運営のこととは性質が異なって 一般法民法の共有規定が適用ですから

 

・持分は協議で自由に決め得る

・持分権自由譲渡可 (区分所有法15では 共有持分の分離処分不可)

・いつでも自分の持分についての分割請求が可能

・専有部にある備品持分がハッキリしないと 相等しいと推定(民250)

・共有物の全部について持分に応じた使用可(民249)

・賃貸しするには全員の合意{管理というより変更と捉えて}

などなど と 扱われます

[共用部分 の 共有] のことではなく 専有部分の共有のこと なので 区分所有法12条の

適用場面ではないからです

 

 

話は変わりますが

<債権法>のほうでは 

第三編 債権  第一章 総則  に

第五節 債務の引き受け   第七節 有価証券  が 新しい《》 として登場していますね

有価証券あたりのことは 第四節 債権譲渡 あたりに含まれていたものが 独り立ち という感もありますね

 

改正全般のことですが

長~い間に積もった判例理論などを登場させているようなこと なので 実務上などでそれなりに学習を続けて

いたのなら

それほど アワテテ 見直すことはない などとは言われることがありますが・・・ ムムム という箇所が多く

ヤハリ 力不足の自身などにすれば 手強いですね

 

 

〔勝手を言って申し訳ありませんが 条文の確認は 各自でもなさってくださるようお願い申しあげます〕

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