ブログタイトルの意味は ゴチャゴチャ としてまとまりがつかずに整理できていないところは
コチャコチャ くらいに なんとか マトメて
関連するところを その要領で マトメの量を増やしていく
という手法も 一つの方法なのでは という意味です 〔 表現が不格好でゴメンナサイ 〕
以前 掲載日時点での次のブログを記しました
難解思考の整理・整頓 - おてんとうさんのつぶやき & 月の光の思案 + 入道雲の笑み (goo.ne.jp)
売渡を求めたり買取りを求めたり - おてんとうさんのつぶやき & 月の光の思案 + 入道雲の笑み (goo.ne.jp)
たしかに ヤヤコシクテ いやになりそうなところです
自身は 「復旧」 のところが 他のところより記憶が定かになりにくく テコズリマシタ
特殊な部分に散らばっている サマザマな覚えるべきことは どうしても 学習の後回しになり 受験日
近くになって その折になんとかできる と ノンビリしていて その強固な壁に あせったり
したことを思い出します
復旧 : 建替え : 解消 等についての マンション法(マンションでの生活に関する法律)
の体系を どのくらい整理して覚えているかによって 受験前の自信が左右されることも 多い
のでは と 思われます
マンション管理士試験の公告がありました
1 試験期日及び時間
令和2年11月29日(日) 午後1時~午後3時
2 試験地
札幌市、仙台市、東京都、名古屋市、大阪市、広島市、福岡市及び那覇市
並びにこれら周辺地域
《区分所有法における 復旧》
このタイトルだけから “ そうか 復旧という仕組みは 他の法律にも登場しているな ” と想起
した方は サスガ と 思ってしまいます
さて メモ的に
・ マンションが全壊(全部滅失)の場合は 区分所有関係は解消し 土地共有のことについて民法
適用となる
・ 区分所有法上の復旧の制度は 建物の「一部滅失」の場合 または「老朽化でも建物は存立」
の場合を前提にしている
・ 建物価格の2分の1を超える部分が滅失<大規模一部・・・例えば1棟20億円が8億円になった>
ならば集会の特別多数(4分の3以上)
・ 大規模一部滅失なら 復旧費用を負担できない者は 買い取ってもらって区分所有関係から離脱可
・ 建物価格の2分の1以下に相当する部分の滅失<小規模一部・・・例えば1棟20億円が12億円になった>
ならば基本的には集会の普通決議(過半数決議)で 決議に反対の区分所有者も復旧費用負担
以上のことあたりをキッチリと整理し 他の場面〔例えば 被災マンション法〕に登場のことをも確認する
とかの 読み込み を 重ねる
とか 「建替え」とは どの点が違うのか 「建替え」と「復旧」とが両立するような場合は 区分所有者の
意向によることになるのか とか
偶発的な事故による共用部の「滅失ではなく損傷」の場合は その修補は 61条 ではなく 18条 が
妥当なのか とか
可能な限り イロイロ 調べて ゴチャゴチャが コチャコチャにほぐれる程度に 自分の学習進度に沿って
マトメられればよいのでは と 考えられます
とにかく まず 上記のような 各々の制度の 中心の柱部分の基礎工事を堅固にすることが
大事だと思います
年々 「単純暗記」ではなく 制度理解の深度を探っているような出題が増えているように思われるので
読み込みの疲れもキツイでしょうが・・
そのような深度のある部分の理解への挑戦の意気込みがあるか否かが 合否の分岐点になっている
ように感じます
このような折の学習 タイヘンでしょうが お体に気をつけて
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