おてんとうさんのつぶやき & 月の光の思案 + 入道雲の笑み

〔特定〕行政書士/知的財産管理技能士/国家試験塾講師等が生業の巷の一介の素浪人の日常

他の規準を準用

2023-07-24 | マンション〔外部専門家・  第三者管理〕

 

 

 


(代表者の行為についての損害賠償責任)
第七十八条 
一般社団法人は、代表理事その他の代表者がその職務を行うについて第三者に加えた
損害を賠償する責任を負う。

という規定は 区分所有法47条で 準用されています

10 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)
   第四条及び第七十八条の規定は管理組合法人に、破産法(平成十六年法律
   第七十五号)第十六条第二項の規定は存立中の管理組合法人に準用する。

 

 

 

組織のあり方 や 組織内での懸案の処理で 参考になるものはないだろうか ?

という場合には マンション管理組合の性質に 近いのではと考えられる組織に
ついての法の明文を参考に アーダコーダ 考えてみる ということがあります
〔モチロン 明文で準用でない限り 即く適用などということはあり得ません
 ので あくまで 参照してみる ということですが〕



区分所有法にも登場の 「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」 を

眺めていましたら 以下のような条文も含まれていることに あらためて気づ

かされました( 会社法などにも 登場している内容の条文群ですが )

超高層・大規模マンション管理組合などで 第三者管理(専門家管理)などが

検討されるところでは それらと類似の規約・細則条項も 登場する(あるい

は 既に登場しているかも?)と 考えたり 管理組合の規模にかかわらず 

第三者専門家管理に関しそれらにまつわることについて 相談者さんと懇談

したりしたのでした

 

 



第八款 役員等の損害賠償責任

(役員等の一般社団法人に対する損害賠償責任

第百十一条 理事、監事又は会計監査人(以下この節及び第三百一条第二項第十一号において
「役員等」という。)は、その任務を怠ったときは、一般社団法人に対し、これによって生じ
た損害を賠償する責任を負う。
2 理事が第八十四条第一項の規定に違反して同項第一号の取引をしたときは、当該取引によ
って理事又は第三者が得た利益の額は、前項の損害の額と推定する。
3 第八十四条第一項第二号又は第三号の取引によって一般社団法人に損害が生じたときは、
次に掲げる理事は、その任務を怠ったものと推定する
一 第八十四条第一項の理事
二 一般社団法人が当該取引をすることを決定した理事
三 当該取引に関する理事会の承認の決議に賛成した理事


(一般社団法人に対する損害賠償責任の免除)

第百十二条 前条第一項の責任は、総社員の同意がなければ、免除することができない
(責任の一部免除)
第百十三条 前条の規定にかかわらず、役員等の第百十一条第一項の責任は、当該役員等が職
務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額
(第百十五条第一項において「最低責任限度額」という。)を控除して得た額を限度として、
社員総会の決議によって免除することができる。
一 賠償の責任を負う額
二 当該役員等がその在職中に一般社団法人から職務執行の対価として受け、又は受けるべき
財産上の利益の一年間当たりの額に相当する額として法務省令で定める方法により算定される
額に、次のイからハまでに掲げる役員等の区分に応じ、当該イからハまでに定める数を乗じて
得た額
イ 代表理事 六
ロ 代表理事以外の理事であって、次に掲げるもの 四
(1) 理事会の決議によって一般社団法人の業務を執行する理事として選定されたもの
(2) 当該一般社団法人の業務を執行した理事((1)に掲げる理事を除く。)
(3) 当該一般社団法人の使用人
ハ 理事(イ及びロに掲げるものを除く。)、監事又は会計監査人 二
2 前項の場合には、理事は、同項の社員総会において次に掲げる事項を開示しなければなら
ない。
一 責任の原因となった事実及び賠償の責任を負う額
二 前項の規定により免除することができる額の限度及びその算定の根拠
三 責任を免除すべき理由及び免除額
3 監事設置一般社団法人においては、理事は、第百十一条第一項の責任の免除(理事の責任
の免除に限る。)に関する議案を社員総会に提出するには、監事(監事が二人以上ある場合に
あっては、各監事)の同意を得なければならない。
4 第一項の決議があった場合において、一般社団法人が当該決議後に同項の役員等に対し退
職慰労金その他の法務省令で定める財産上の利益を与えるときは、社員総会の承認を受けなけ
ればならない。


(理事等による免除に関する定款の定め)

第百十四条 第百十二条の規定にかかわらず、監事設置一般社団法人(理事が二人以上ある場
合に限る。)は、第百十一条第一項の責任について、役員等が職務を行うにつき善意でかつ重
大な過失がない場合において、責任の原因となった事実の内容、当該役員等の職務の執行の状
況その他の事情を勘案して特に必要と認めるときは、前条第一項の規定により免除することが
できる額を限度として理事(当該責任を負う理事を除く。)の過半数の同意(理事会設置一般
社団法人にあっては、理事会の決議)によって免除することができる旨を定款で定めることが
できる。
2 前条第三項の規定は、定款を変更して前項の規定による定款の定め(理事の責任を免除す
ることができる旨の定めに限る。)を設ける議案を社員総会に提出する場合、同項の規定によ
る定款の定めに基づく責任の免除(理事の責任の免除に限る。)についての理事の同意を得る
場合及び当該責任の免除に関する議案を理事会に提出する場合について準用する。
3 第一項の規定による定款の定めに基づいて役員等の責任を免除する旨の同意(理事会設置
一般社団法人にあっては、理事会の決議)を行ったときは、理事は、遅滞なく、前条第二項各
号に掲げる事項及び責任を免除することに異議がある場合には一定の期間内に当該異議を述べ
るべき旨を社員に通知しなければならない。ただし、当該期間は、一箇月を下ることができな
い。
4 総社員(前項の責任を負う役員等であるものを除く。)の議決権の十分の一(これを下回
る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の議決権を有する社員が同項の期間内
に同項の異議を述べたときは、一般社団法人は、第一項の規定による定款の定めに基づく免除
をしてはならない。
5 前条第四項の規定は、第一項の規定による定款の定めに基づき責任を免除した場合につい
て準用する。


(責任限定契約)

第百十五条 第百十二条の規定にかかわらず、一般社団法人は、理事(業務執行理事(代表理
事、代表理事以外の理事であって理事会の決議によって一般社団法人の業務を執行する理事と
して選定されたもの及び当該一般社団法人の業務を執行したその他の理事をいう。次項及び第
百四十一条第三項において同じ。)又は当該一般社団法人の使用人でないものに限る。)、監
事又は会計監査人(以下この条及び第三百一条第二項第十二号において「非業務執行理事等」
という。)の第百十一条第一項の責任について、当該非業務執行理事等が職務を行うにつき善
意でかつ重大な過失がないときは、定款で定めた額の範囲内であらかじめ一般社団法人が定め
た額と最低責任限度額とのいずれか高い額を限度とする旨の契約を非業務執行理事等と締結す
ることができる旨を定款で定めることができる。
2 前項の契約を締結した非業務執行理事等が当該一般社団法人の業務執行理事又は使用人に
就任したときは、当該契約は、将来に向かってその効力を失う。
3 第百十三条第三項の規定は、定款を変更して第一項の規定による定款の定め(同項に規定
する理事と契約を締結することができる旨の定めに限る。)を設ける議案を社員総会に提出す
る場合について準用する。
4 第一項の契約を締結した一般社団法人が、当該契約の相手方である非業務執行理事等が任
務を怠ったことにより損害を受けたことを知ったときは、その後最初に招集される社員総会に
おいて次に掲げる事項を開示しなければならない。
一 第百十三条第二項第一号及び第二号に掲げる事項
二 当該契約の内容及び当該契約を締結した理由
三 第百十一条第一項の損害のうち、当該非業務執行理事等が賠償する責任を負わないとされ
た額
5 第百十三条第四項の規定は、非業務執行理事等が第一項の契約によって同項に規定する限
度を超える部分について損害を賠償する責任を負わないとされた場合について準用する。


(理事が自己のためにした取引に関する特則)

第百十六条 第八十四条第一項第二号の取引(自己のためにした取引に限る。)をした理事の
第百十一条第一項の責任は、任務を怠ったことが当該理事の責めに帰することができない事由
によるものであることをもって免れることができない。
2 前三条の規定は、前項の責任については、適用しない。


(役員等の第三者に対する損害賠償責任)

第百十七条 役員等がその職務を行うについて悪意又は重大な過失があったときは、当該役員
等は、これによって第三者に生じた損害を賠償する責任を負う。
2 次の各号に掲げる者が、当該各号に定める行為をしたときも、前項と同様とする。ただし、
その者が当該行為をすることについて注意を怠らなかったことを証明したときは、この限りで
ない。
一 理事 次に掲げる行為
イ 計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書に記載し、又は記録すべき重要な事項に
ついての虚偽の記載又は記録
ロ 基金(第百三十一条に規定する基金をいう。)を引き受ける者の募集をする際に通知しな
ければならない重要な事項についての虚偽の通知又は当該募集のための当該一般社団法人の事
業その他の事項に関する説明に用いた資料についての虚偽の記載若しくは記録
ハ 虚偽の登記
ニ 虚偽の公告(第百二十八条第三項に規定する措置を含む。)
二 監事 監査報告に記載し、又は記録すべき重要な事項についての虚偽の記載又は記録
三 会計監査人 会計監査報告に記載し、又は記録すべき重要な事項についての虚偽の記載又
は記録


 
(役員等の連帯責任)
第百十八条 役員等が一般社団法人又は第三者に生じた損害を賠償する責任を負う場合におい
て、他の役員等も当該損害を賠償する責任を負うときは、これらの者は、連帯債務者とする。
 

 
      
 
マンション管理組合の姿勢 というか 形 というのか サマザマ行動派組合 と そうでない
ところとの較差というか落差とでもいえそうなものには そうとうの差異を感じざるを得ません
 
 
                                     
                                 

念のため 改正を確認 です

2023-07-24 | マンション管理関連試験等サポート   

 

 

今さらですが

標準管理規約の役員の箇所が 令和3年6月に改正されています
ので 
念のため 
文言を確認しておくべき と 考えます
( マンション管理士・管理業務主任者 試験 受験者の方は 特に )

 

 

〔単棟型〕
 においては


  第3節 役員
(役員)
第35条 管理組合に次の役員を置く。
一 理事長
二 副理事長 ○名
三 会計担当理事 ○名
四 理事(理事長、副理事長、会計担当理事を含む。以下同じ。) ○名
五 監事 ○名

2 理事及び監事は、総会の決議によって、組合員のうちから選任し、又は
解任する。

3 理事長、副理事長及び会計担当理事は、理事会の決議によって、理事の
うちから選任し、又は解任する。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
外部専門家を役員として選任できることとする場合
2 理事及び監事は、総会の決議によって、選任し、又は解任する。
3 理事長、副理事長及び会計担当理事は、理事会の決議によって、理事
のうちから選任し、又は解任する。
4 組合員以外の者から理事又は監事を選任する場合の選任方法について
は細則で定める。


 

 

 

上記の改正は 
次のブログに登場した裁判が影響を与えた改正 と 解釈されるでしょう

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