おてんとうさんのつぶやき & 月の光の思案 + 入道雲の笑み

〔特定〕行政書士/知的財産管理技能士/国家試験塾講師等が生業の巷の一介の素浪人の日常

一応の説明 です

2023-07-05 | マンション〔実務に到るまでをも含む 相談アレコレ〕

 

前回のブログに関して の 質問が 続いています


話す方法ではなく 文字でもって 説明(説明の量は省略していますが)を試みてみますので 
よろしければ 眺めてみてください

 

眺めてみてから 

以下のことを登場させている区分所有法 という法律で 集会(総会)の集合の場 についても

他の電磁式関係が登場する条文と同等・同様に扱うとすると
どのような表現で登場するものだろうか を 思ってみてください

それとも 集会の場のことなどについては なんらの理がなくとも 即時性及び双方向性 とか
会議システム とか いう文言にて アッサリと? 標準管理規約でいうような姿で進行させ
区分所有法に反していない  議決は可能だ と 言い切ってしまうのが好いのでしょうか ?

区分所有法に登場の
電磁式関係規定

三十条第五項    (規約事項)
三十三条第二項   (規約の保管及び閲覧)

三十九条第三項   (議事)
四十二条第四項   (議事録) 
四十五条第一項   (書面又は電磁的方法による決議)

第六十一条第九項   (建物の一部が滅失した場合の復旧等)
第六十一条第十二項  (建物の一部が滅失した場合の復旧等)
第六十三条第二項   (区分所有権等の売渡し請求等)

 
標準管理規約からの一例として43条・46条コメントに登場する下記に登場する文言 とを 
比較して
みてください

レベルはことなるかもしれないが 事の理は同様なので 記しますが
国会中心主義 という憲法レベルのことからしてもわかるように 機関として中心になるべき
マンション管理組合最重要活動である総会のことのルールである集会関係の条項と その他の
事柄の規格との比較考量 というか 比例原則 というか
そうしたことからして 次の 標準管理規約43条関係・46条関係コメントのあたりの内容
を違和感がないかどうか探ってみてください

第43条関係
(第1項関係)
WEB会議システム等を用いて会議を開催する場合における通知事項のうち、
「開催方法」については、当該WEB会議システム等にアクセスするためのURL
考えられ、これに合わせて、なりすまし防止のため、WEB会議システム等
を用いて出席を予定する組合員に対しては個別にID及びパスワードを送付す
ることが考えられる
           ※ 下記の省令での繊細な方式からすると なんと
             緩い手法なのだろう
             最も手厚く繊細な考慮が必要な場面であるはずな
             のに

⑧ WEB会議システム等を用いて総会に出席している組合員が議決権を行使
する場合の取扱いは、WEB会議システム等を用いずに総会に出席している
組合員が議決権を行使する場合と同様であり、区分所有法第39条第3項
に規定する規約の定めや集会の決議は不要である。ただし、第三者が組合
員になりすました場合やサイバー攻撃や大規模障害等による通信手段の不
具合が発生した場合等には、総会の決議が無効となるおそれがあるなど
課題に留意する必要がある。
             ※ 決議が無効となるおそれがある手法など
               を区分所有法は許すのだろうか?
               つまり 法の範囲内として想定できる手法
               に ソモソモなり得ているのだろうか ?
               省令にある繊細な識別方式などの採用は
               自己責任だとして放っておけないことだか
               らこその
               電子署名及び認証業務に関する法律(平成
               十二年法律第百二号)第二条第一項の電子
               署名 などであるはずだと考えるが

 

区分所有の範囲内で 規約(標準管理規約というものも 規約の一つ です)というものは

存在できる(反する規定は 効力を生じない)

電磁式関連の法規というものが 区分所有法には 上記のとおり 数個ある

しかし 重要な集会の場 というあたりのことについては 登場がない

登場がない ということは どのような特例的 というか 変則的なことをも可とすると

いうことなのでしょうか ?

法というものを知る方は 了解すると思われますが むしろ 特例・変則については より整合

性のある明文がなければ認め得ない という解釈をするはずです




区分所有法に登場の電磁的記録・電磁的方法 という文言を考えながら 参考までに

法務省が定めた 省令の繊細さを確かめてみてください

平成十五年法 務 省 令第四十七号
建物の区分所有等に関する法律施行規則

建物の区分所有等に関する法律(昭和三十七年法律第六十九号)
三十条第五項  
三十三条第二項
三十九条第三項
四十二条第四項 
四十五条第一項
規定に基づき
建物の区分所有等に関する法律施行規則を次のように定める。

         ※ 上記各規定に[法務省令で定める〇〇 という文言が登場
                  しているので
                  法務省令で定められたことが以下の各条項
                  で示されているのです]

(電磁的記録)
第一条 建物の区分所有等に関する法律(昭和三十七年法律第六十九号。以下「法」という。)
三十条第五項に規定する法務省令で定める電磁的記録は、磁気ディスクその他これに準ずる
方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに情報
を記録したものとする。

(電磁的記録に記録された情報の内容を表示する方法)
第二条 法三十三条第二項に規定する法務省令で定める方法は、当該電磁的記録に記録され
た情報の内容を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法とする。

(電磁的方法)
第三条 法第三十九条第三項に規定する法務省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。
一 送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続
した電子情報処理組織を使用する方法であって、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、
受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの
二 第一条に規定するファイルに情報を記録したものを交付する方法

2 前項各号に掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成す
ることができるものでなければならない。

(署名に代わる措置)
第四条 法第四十二条第四項に規定する法務省令で定める措置は、電子署名及び認証業務に関
する法律(平成十二年法律第百二号)第二条第一項の電子署名とする。

(電磁的方法による決議に係る区分所有者の承諾
第五条 集会を招集する者は、法四十五条第一項の規定により電磁的方法による決議をしよ
うとするときは、あらかじめ、区分所有者に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示
し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない

           
    (書面又は電磁的方法による決議)
     第四十五条 この法律又は規約により集会において決議をすべき場合において、
     区分所有者全員の承諾があるときは、書面又は電磁的方法による決議をするこ
     とができる。ただし、電磁的方法による決議に係る区分所有者の承諾については、
     法務省令で定めるところによらなければならない。

2 前項の電磁的方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。

一 第三条第一項各号に規定する電磁的方法のうち、送信者が使用するもの
二 ファイルへの記録の方式

3 第一項の規定による承諾を得た集会を招集する者は、区分所有者の全部又は一部から書面
又は電磁的方法により電磁的方法による決議を拒む旨の申出があったときは、法第四十五条第
一項に規定する決議を電磁的方法によってしてはならない
ただし、当該申出をしたすべての区分所有者が再び第一項の規定による承諾をした場合は、こ
の限りでない。

(電磁的方法による通知又は催告に係る相手方の承諾等)
第六条 次に掲げる規定により電磁的方法による通知又は催告をしようとする者は、あらかじめ、
当該通知又は催告の相手方に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁
的方法による承諾を得なければならない。
一 法六十一条第九項
二 法六十一条第十二項
三 法六十三条第二項

2 前項の電磁的方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。
一 第三条第一項各号に規定する電磁的方法のうち、送信者が使用するもの
二 ファイルへの記録の方式

3 第一項の規定による承諾を得た者は、同項の相手方から書面又は電磁的方法により電磁的方法
による通知又は催告を受けない旨の申出があったときは、当該相手方に対し、当該通知又は催告を
電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該相手方が再び同項の規定による承諾をした場合
は、この限りでない。

附 則
この省令は、平成十五年六月一日から施行する。

附 則 (令和三年九月一日法務省令第四二号)
この省令は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律の施行の日(令和三年
九月一日)から施行する。
 
                                      
以前から申し上げていることですが・・・
集会の場 あたりのことについても 上記の他の条項でなさっているような 
手当を 法務省(建物の区分所有等に関する法律施行規則は法務省令です)
推進で為さり 今となっては後追いだとしても法改正為さるのがよいと思う
のです
国交省担当部との連携がどのようななっているのか定かではないのですが標
準管理規約を担当の国交省は 走りすぎてしまっている と 自身には思え
てしまうのです〔特に問題はないのでは という見解が定着するようである
なら おそらく自身の考えるところがオカシイ ということでしょうから陳
謝しなければ とは思っております〕
 
ということで とにもかくにも反対 という意は ないのです
自身の疑問がなくならないので コレデイイノカナ という思いで記してい
のであって 他意はないのです
疑問をお持ちの方の質問に 実務者の一人としても答えているということで 
記させていただいています
 
                                   はたけやま徳男事務所