おてんとうさんのつぶやき & 月の光の思案 + 入道雲の笑み

〔特定〕行政書士/知的財産管理技能士/国家試験塾講師等が生業の巷の一介の素浪人の日常

専有部分の修繕など

2023-07-02 | マンション管理関連試験等サポート   

 

 


当地は 連日の 30℃超え 

なので もう 夏の到来 という感があります が・・・

皆さんのところは いかがですか

体調に くれぐれも お気をつけられますよう・・・


 

さて 
本日の マンション管理士過去問学習

2019年度出題

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問25                  ※ 問い方を変え(肢の順番を変えることも含む)
                       利用させていただいております

 
区分所有者が専有部分の修繕等を行おうとする場合における次の記述について、標準
管理規約・コメント[単棟型]による、適切 / 不適切 を答えなさい。


1 
共用部分又は他の専有部分に影響を与えるおそれがない専有部分の修繕等を
行おうとする場合には、理事長の承認を受けなくても実施することができる。


2 
専有部分の間取りを変更しようとする場合には、理事長への承認の申請書に、
設計図、仕様書及び工程表を添付する必要がある。


3 
主要構造部にエアコンを直接取り付けようとする場合には、あらかじめ、理
事長にその旨を届け出ることにより、実施することができる。


4 
専有部分の床をフローリング仕様に変更しようとして理事長への承認の申請
をする場合、承認の判断に際して調査等により特別な費用がかかるときは、
申請者に負担させることが適当である。

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1 について                   適 切
 
 17条に 次のような要件が規定されている

 承認を受けなければならない場合 ⇔
 共用部分又は他の専有部分に影響を与えるおそれのあるものを行おうとするとき

 肢に 

 「共用部分又は他の専有部分に影響を与えるおそれがない専有部分の修繕等を行お
 うとする場合」 
 とあるので 理事長の承認を受けなくても実施することができることになる


 (ア)電磁的方法が利用可能ではない場合
(専有部分の修繕等)
第17条
区分所有者は、その専有部分について、修繕、模様替え又は建物に定着する
物件の取付け若しくは取替え(以下「修繕等」という。)であって共用部分
又は他の専有部分に影響を与えるおそれのあるものを行おうとするときは、
あらかじめ、理事長(第35条に定める理事長をいう。以下同じ。)にその
旨を申請し、書面による承認を受けなければならない。
   (イ)電磁的方法が利用可能な場合
(専有部分の修繕等)
第17条
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・書面又は電磁的方法による承認を受けなければならない。

 

   (参 考)
 届け出なければならない場合 ⇔ 
 共用部分又は他の専有部分への影響について管理組合が事前に把握する必要があ
 るものを行おうとするとき

17条7項
区分所有者は、第1項の承認を要しない修繕等のうち、工事業者の立入り、
工事の資機材の搬入、工事の騒音、振動、臭気等工事の実施中における共用
部分又は他の専有部分への影響について管理組合が事前に把握する必要があ
るものを行おうとするときは、あらかじめ、理事長にその旨を届け出なけれ
ばならない。




2 について                    適 切

 条文に
 修繕、模様替え又は建物に定着する物件の取付け若しくは取替え(以下「修繕等」
 という。) とあるので 間取りを変更しようとする場合には肢にあるものを申請
 書に添付する必要がある 


17条 


前項の場合において、区分所有者は、設計図、仕様書及び工程表を添付
した申請書を理事長に提出しなければならない。


コメント
第17条関係

修繕等のうち、第1項の承認を必要とするものは、「共用部分又は他の専有部分に
影響を与えるおそれのある」ものである。
具体例としては、床のフローリング、ユニットバスの設置、主要構造部に直接取り
付けるエアコンの設置、配管(配線)の枝管(枝線)の取付け・取替え、間取りの
変更等がある。その範囲、承認を必要とする理由及び審査すべき点については、別
添2に考え方を示している。



 

 

 

3について                      不適切

 主要構造部に直接取り付けるエアコンの設置 については承認が必要とされる
 ので 届け出ることで実施することはできない


 

第17条関係


修繕等のうち、第1項の承認を必要とするものは、「共用部分又は他の専有部分に
影響を与えるおそれのある」ものである。
具体例としては、床のフローリング、ユニットバスの設置、主要構造部に直接取り
付けるエア
コンの設置、配管(配線)の枝管(枝線)の取付け・取替え、間取りの

変更等がある。その範囲、承認を必要とする理由及び審査すべき点について
は、別添2に考え方を示している。


 

 

4 について                   適 切

 コメント17条⑥に 肢の場合の費用負担について 説明がある



第17条関係
⑥ 承認の判断に際して、調査等により特別な費用がかかる場合には、申請者に負担させる
 ことが適当である。





専有部分の修繕等は 実務でも サマザマ 論点があるように思われます

規約・細則類も関係事項に不備が多く 規準も不明確で トラブルも 発生しがちです 

17条コメントに 気になるものが多く見られます
ホンノ一部ですが 例として・・・ 

⑦ 工事の躯体に与える影響、防火、防音等の影響、耐力計算上の問題、他
の住戸への影響等を考慮して、承認するかどうか判断する。
・・・・・・・・・・・・なお、工事内容が上下左右の区分所有者に対し
て著しい影響を与えるおそれがあると判断される場合には、当該区分所有
者の同意を必要とすることも考えられる。

⑧ 承認の申請先等は理事長であるが、承認、不承認の判断はあくまで理事
 会の決議によるものである (第54条第1項第五号参照)。
                  ※ 17条
        3 理事長は、第1項の規定による申請について、理事会
        (第51条に定める理事会をいう。以下同じ。)の決議
        により、その承認又は不承認を決定しなければならない。

       (議決事項)
       第54条
       理事会は、この規約に別に定めるもののほか、次の各号に掲げる
       事項を決議する。 
       五  第17条、第21条及び第22条に定める承認又は不承認                     

 

 

                                

よろしくお願いいたします -
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