おてんとうさんのつぶやき & 月の光の思案 + 入道雲の笑み

〔特定〕行政書士/知的財産管理技能士/国家試験塾講師等が生業の巷の一介の素浪人の日常

もしかすると・・・ 記述式探索どころ 

2019-10-12 | ◆ 国家試験受験サポート 〔 全 般 〕

 

 

 

(行政書士試験が迫ってきました

 

もしかすると・・・ と 気になる 記述式出題関連どころを 記してみることとしました)

 

 

 

 

 

告示されたことって どういう意味を持つものなのですか? 

要するに守らなければいけないこと ということですか ? 』 という類の問いがあったことが

ありました

・ 告示は 行政機関の意思決定や一定の事項を国民に周知させるための形式のひとつ

  だが その内容・性質は 一様でない

・ 法規命令 として 法規としての性質を持ち 外部法

 (つまり国民の権利義務にかかわるもの)

 なのか 

 行政規則 というものだから法規としての性質を持たない内部法

 (つまり 行政組織の内部向け 行政機関や職員のためのマニュアルのようなもの)

 なのか  

 行政立法の この二つのうち 告示 とはどちらなのか

 

 一様でない

 

・ 所掌している事務について 

  公示を必要とする場合に発することができるもので(行組法14)

  さまざまな内容・性質の事柄でも盛り込めるという法形式

  

とにもかくにも 告示 というもの 一様ではないのです

 

 

・(参考) 

行政手続法

第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

一 法令 法律、法律に基づく命令(告示を含む。)、条例及び地方公共団体の執行機関の規則
 
   (規程を含む。以下「規則」という。)
 
  をいう。
 
 
 
国家行政組織法
 
第十四条 各省大臣、各委員会及び各庁の長官は、その機関の所掌事務について、公示を必要とする場合
 
においては、告示を発することができる。
 
 
 
 
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告 示 とは ? 案内を兼ねて

2019-10-10 | 〔法規 ・ 法制〕

 

 

 

10 月 26 日 (土)に 

<水戸市マンション管理組合ネットワーク記念 セミナー

が催され 

[ 国交省の管理運営指針について ]

とのタイトルで 共催者としての一般社団法人茨城県マンション管理士会 会員

として 講師を務めさせていただきます

 

【場 所】  茨城県立青少年会館 (2 階) 小研修室    

              開場/14:00  開始/14:30

 

タイトルは 硬いですが 内容は マンションに関する基本的なことのおおよそを 

広く浅く まずは知っていただこう  既に知っている方にも あらためて学んでいただけたら

という趣旨のお話です

私の所属している会のリンクを貼らせていただきます

       https://www.ibaraki-mankan.net/

マンションでお暮らしの方はモチロン これから住まわれる方

購入を考えている方 マンションのことを知っておきたい方

その他 一般の方 どなたでも お越しください

関係者一同 お待ちいたしております

 

 

 

 

セミナーでお話させていただく

「マンションの管理の適正化に関する指針」

http://www.mlit.go.jp/common/001122894.pdf

というものは 〔告 示〕 という形式で 公表され 世に登場しています

 

マンションでの生活というものの全体を 平面図 として眺めるための資料として

仕事上 自身も利用させてもらっているものです

限られた時間内に 広く浅く とにかくこれだけは知っていただきたい という場合 

特に 重宝しています

 

国交省のマンション政策関係のホームページの最上部に登場していて いわば 全体の カシラ 

のようなものとも考えられると思います

 

 

ある会場で 聴講されている方から 

告示されたことって どういう意味を持つものなのですか? 

要するに守らなければいけないこと ということですか ? 』 という類の問いがあったことが

ありました

・ 告示は 行政機関の意思決定や一定の事項を国民に周知させるための形式のひとつ

  だが その内容・性質は 一様でない

・ 法規命令 として 法規としての性質を持ち 外部法

 (つまり国民の権利義務にかかわるもの)

 なのか 

 行政規則 というものだから法規としての性質を持たない内部法

 (つまり 行政組織の内部向け 行政機関や職員のためのマニュアルのようなもの)

 なのか  

 行政立法の この二つのうち 告示 とはどちらなのか

 

 一様でない

 

・ 所掌している事務について 

  公示を必要とする場合に発することができるもので(行組法14)

  さまざまな内容・性質の事柄でも盛り込めるという法形式

  

とにもかくにも 告示 というもの 一様ではないのです

 

 

・(参考) 

行政手続法

第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

一 法令 法律、法律に基づく命令(告示を含む。)、条例及び地方公共団体の執行機関の規則
 
   (規程を含む。以下「規則」という。)
 
  をいう。
 
 
 
国家行政組織法
 
第十四条 各省大臣、各委員会及び各庁の長官は、その機関の所掌事務について、公示を必要とする場合
 
においては、告示を発することができる。
 
 
 
 
 
 
ということで 今 事情があり 行政法の再学習に努める必要があったりし
 
そういったこともあって セミナー会場で どういう質問があるか予想もつかないので
 
アレコレ想定しているうちに
 
『告示って どういうものなのか ?』 という問いまで 想定などしてしまって 告示に
 
関してのことを
 
記してみたりしてしまいました
 
 
 
 
 
 
今 フト 思ったのですが
 
告示について述べよ」などとして ズバリ あるいは 関連するものが 行政書士試験記述式などで 
 
問われたり
 
するかも ? 
 
ですが・・・・
 
 
 
令和元年 の 
行 政 書 士       試験日       11月10日 ですね    残すところ 一月
 
 
マンション管理士 試験日            11月24日
 
管理業務主任者 試験日           12月 1日  となっていますね
 
 
 
 
それにしても [行政法]の学習も 奥が深い というか 行政実務との関係の複雑さのせい?なのか
 
曖昧さ グレーゾーンの多いような 範囲が多いように感じますが・・・いかがですか ?
 
 
 
基本書も つまるところは 一般原則を並べて ソッと いつのまにか 一応の結論を記しておいて
 
突っ込みは ソコソコに みたいな ? ? 
 
(自身の力量の無さ過ぎを棚に上げ 一介の素浪人の コソコソ 勝手論です ご容赦を)
 
 
 
 
 
それにしても たしかに 告示というもの 一様だ とは とても言い難いだろうなー
 
あまりに サマザマな種類の内容を含む形式なのだから・・・
 
 
生活保護法の生活保護基準は 官報で告示されているだろうけれど 裁量基準なのか 法規そのものなのか ?
 
告示される学習指導要領については 最高裁で 法規としての性質をもつことを認めたりしていますが・・・
 
 
 
 
 
 
 
ということで セミナーのご案内が いろいろ迷走してしまいました
 
 
 
 
 
 
 
 
さすがに今朝は ヒンヤリ感 強く
 
 
知り合いには 風邪(インフルエンザ?)を引いてしまった と
 
マスクをはずせない方もおられ
 
メッキリ 秋深し感が募ってまいったような・・・
 
 
 
 
 
体調管理に 充分 ご注意なされますよう
 
お元気で
 
 
 
本日は ご案内も兼ねた記事とさせていただきました
 
ありがとうございます
 
 
 
 
 
   

 


債務の相続

2019-10-09 | マンション〔法 令・判 例〕

 

 

 

昨日のブログに直接関係するものではないのですが

共有 という感覚に近いもので 思い出す重要な判決が

あるので それを思い出しました

 

 

それを材料にして 例としてですが

 

マンション住人の Cさんが Bさんと連帯して(負担部分平等) Aから900万円を借りていた

のですが 突然亡くなってしまった

Cさんには 3人の相続人(相続分均等)がいるが この3人は Aから どのように請求されるか

連帯の債務なのだから 請求としては 『900万円払え』と請求されるのか ?

(最終的に Aは計900万円で

満足することは当然 として

<利息のことなどは考慮しないでの例>)

 

 

有名な判決があります

・・・・・・・最判昭和34年6月19日

連帯債務は、数人の債務者が同一内容の給付につき各独立に全部の給付をなすべき債務を負担しているのであ

り、各債務は債権の確保及び満足という共同の目的を達する手段として相互に関連結合しているが、なお、可分

なること通常の金銭債務と同様である。

ところで、債務者が死亡し、相続人が数人ある場合に、被相続人の金銭債務その他の可分債務は、法律上当然分

され、各共同相続人がその相続分に応じてこれを承継するものと解すべきであるから、連帯債務者の一人が死

した場合においても、その相続人らは、被相続人の債務の分割されたものを承継し、各自その承継した範囲に

おい本来の債務者とともに連帯債務者となると解するのが相当である・・・・・・・

 

不等額連帯債務関係 などと呼ばれたりもします)

 

 

ということで 上の例の3人は それぞれ 『300万円』の範囲で 請求される ということになります

 

青字のところが ポイント でしょう

求償される負担部分とかを考えると 数字としては

900・450・300 とかの数字が浮かび上がると思われますが 青字のところを シンプルに理解する

と C が負っていた連帯債務金900万円の3分の1 として 300万円 ということで

 

 

 

 

顧問とか相談役 とか マンション関連業務といっても 管理運営に関して 単に私的とは

断言できないような アッサリとそのようには言えないような サマザマな問いもあり

そのような問いも つまるところ 管理運営の助力になるようなことであったりします

 

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亡くなった組合員に相続人がいない

2019-10-08 | マンション〔法 令・判 例〕

 

 

本日も マンション管理士試験受験者さんの学習の参考のことですが

住民さんも 関心がある方は お読みくださると うれしいです

 

あり得るかもしれない事例 ですので

 

 

区分所有者が死亡したとき 相続人が不存在で 特別縁故者への財産分与がなく(最高裁判例は 

民法255条での他の共有者への持分帰属よりも 特別縁故者への財産分与を優先させています)

共有者もいないならば 

専有部分(住んでいた部屋)は 国庫へ ということとなります(民法959)

敷地の利用権については 他の部屋の持ち主さんたちと敷地の共有で 民法255条を

そのまま適用ならば 

それら共有者の持分に配分ということになってしまいます

 

そうすると 

専 有 部 分 (部 屋)       ⇒  国 庫

敷地利用権の共有持分            ⇒  他の区分所有者

となってしまい 分離処分禁止なら それに反してしまいます(区分所有法22・24条)

 

そこで 区分所有法24条で 敷地利用権には 民法255条の適用を除外しています

そうすることによって 部屋と敷地についての権利が分離しないようにしています

つまり 部屋も敷地の権利も 国へ ということ

 

 

上のことを説明するためには 次のような条文が登場することになります

ビッシリと 条文が絡みます

 

 

 

<省 略 部 分 も あり>

 
《 区分所有法 》
 

(分離処分の禁止)

第二十二条 敷地利用権が数人で有する所有権その他の権利である場合には、区分所有者は、その有する
 
専有部分
 
その専有部分に係る敷地利用権とを
 
分離して処分することができない。
 
ただし、規約に別段の定めがあるときは、この限りでない。

 

 

(民法第二百五十五条の適用除外)
 
第二十四条 
 
 
 
 
二十二条第一項本文の場合には、民法第二百五十五条(同法第二百六十四条において準用する場合を含む。)
 
の規定は、
 
敷地利用権には適用しない。
 
 
《 民 法 》
 
(持分の放棄及び共有者の死亡)
 
第二百五十五条 共有者の一人が、その持分を放棄したとき、又は死亡して相続人がないときは、その持分
 
は、他の共有者に帰属する。
   ↑
【共有物弾力性の原則】
 
 
(特別縁故者に対する相続財産の分与)
 
第九百五十八条の三 前条の場合において、相当と認めるときは、家庭裁判所は、被相続人と生計を
 
同じくしていた者、
 
被相続人の療養看護に努めた者
 
その他被相続人と特別の縁故があった者の請求によって、これらの者に、
 
清算後残存すべき相続財産の全部又は一部を与えることができる。
 
 
(残余財産の国庫への帰属)
 
第九百五十九条 前条の規定により処分されなかった相続財産は、国庫に帰属する
   ↑
【国庫帰属の原則】
 
 
 
 
 
 
少々込み入っているかもしれませんが まとめて覚えておくと 一石二鳥的に 理解できることに
 
なるかもしれません
 
 
 
 
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マンション・敷地 を 売る

2019-10-07 | マンション管理関連試験等サポート   

 

 

・・・・・大きめの地震が 再度 襲ってきたとしたら

このマンションは どうなってしまうだろう・・・・・

と 思わざるを得ない管理組合の顧問を

一時 受任していたことがありました

 

諸々の事情で 今は 任務休止 ? ですが

サマザマなことを想定しながら 心配でなりません

 

 

 

 

耐震性不足のマンションに係るマンション敷地売却

に関しての 基本的条文など 数点 記すこととします

 

受験生の方は 一度 眺めておくと好いのでは と思われます

極く極く 基本的なことでも 知っておくと イザというとき 設問と格闘するための

エネルギーになる ことがあります

 

モチロン マンションでお暮らしの方(特に 旧耐震規準でできたマンションで日々お過ごしになっている方)

とっても 参考になると思います

とても複雑とも言えそうな制度 ですが まず 知識として身につけておく努力も必要だと思います

そういったところに いろいろな事情はあるにしても 現住している のですから

 

 

マンションの建替え等の円滑化に関する法律

 (除却の必要性に係る認定)

第百二条 

建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成七年法律第百二十三号)第二条第一項に規定する

耐震診断が行われたマンションの管理者等(区分所有法第二十五条第一項の規定により選任された

管理者(管理者がないときは、区分所有法第三十四条の規定による集会(以下「区分所有者集会」という。)

において指定された区分所有者)又は区分所有法第四十九条第一項の規定により置かれた理事をいう。)は、

国土交通省令で定めるところにより、建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第三十五号

規定する特定行政庁(以下単に「特定行政庁」という。)に対し、当該マンションを除却する必要がある旨の

認定を申請することができる。

 

 

※ < 上記を 簡潔にしたもの >

建築物の耐震改修の促進に関する法律に規定する耐震診断が行われたマンションの管理者等は、

国土交通省令で定めるところにより、建築基準法に規定する特定行政庁に対し、当該マンション

除却する必要がある旨の認定 を申請することができる。

※ 建築物の耐震改修の促進に関する法律
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=407AC0000000123

 

(マンション敷地売却決議)

第百八条 

第百二条第一項認定を受けた場合において、要除却認定マンションに係る敷地利用権が数人で有する

所有権又は借地権であるときは、区分所有者集会において、区分所有者、議決権及び当該敷地利用権の

持分の価格の各五分の四以上の多数で、当該要除却認定マンション及びその敷地(当該敷地利用権が

借地権であるときは、その借地権)を売却する旨の決議(以下「マンション敷地売却決議」という。)を

することができる。

 

 

標準管理規約 〔団地型〕

(議決事項)

第72条

次の各号に掲げる事項については、棟総会の決議を経なければならない。

五 区分所有法第62条第1項の場合の建替え及び円滑化法第108条第1項の場合のマンション敷地売却

 

(棟総会の会議及び議事)

第73条

棟総会の議事は、その棟の区分所有者総数の4分の3以上及び第71条第1項に定める議決権総数の

4分の3以上で決する。

 

4 マンション敷地売却決議は、第1項にかかわらず、その棟の区分所有者総数、議決権総数及び

敷地利用権の持分の価格の各5分の4以上で行う。

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とにかく 眺める 挑む Ⅱ

2019-10-06 | マンション管理関連試験等サポート   

 

 

 

習 タイヘンとは思いますが 

 

マンション標準管理規約(複合用途型)

についても 特に気になるところだけ載せてみます

                          《省略部分あり》

 

(定義)

第2条

この規約において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

一部共用部分 区分所有法第3条後段の一部共用部分をいう。

 

(規約及び総会の決議の遵守義務)

第3条

 2 区分所有者は、同居する者又はその店舗に勤務する者に対してこの規約及び総会の決議を遵守させなければ

  ならない。

 

(専有部分の範囲)

第7条

対象物件のうち区分所有権の対象となる専有部分は、次のとおりと する。

一 住戸番号を付した住戸(以下「住戸部分」という。)

二 店舗番号を付した店舗(以下「店舗部分」という。)

2 前項の専有部分を他から区分する構造物の帰属については、次のとおり とする。

 二 玄関扉及びシャッターは、錠及び内部塗装部分を専有部分とする。

 

(共用部分の範囲)

第8条 対象物件のうち共用部分を次のとおり区分し、その範囲は別表第2 に掲げるとおりとする。

一 全体共用部分 共用部分のうち次号及び第三号に規定する部分以外の部分をいう。

住宅一部共用部分 共用部分のうち住戸部分の区分所有者のみの共用に供されるべきことが明らかな部分

  をいう。

三 店舗一部共用部分 共用部分のうち店舗部分の区分所有者のみの共用に供されるべきことが明らかな部分

  をいう。

 

(共有)

第9条

対象物件のうち敷地、全体共用部分及び附属施設は、区分所有者の共有とする。

2 住宅一部共用部分は、住戸部分の区分所有者のみの共有とする。

 店舗一部共用部分は、店舗部分の区分所有者のみの共有とする。

 

(全体管理費等)

第25条

区分所有者は、敷地、全体共用部分及び附属施設の管理に要する 経費に充てるため、

次の費用(以下「全体管理費等」という。)を管理組合に納入しなければならない。

一 全体管理費  二 全体修繕積立金

2 全体管理費等の額については、住戸部分のために必要となる費用と店舗部分のために必要となる費用をあら

かじめ

按分した上で、住戸部分の区分所有者又は店舗部分の区分所有者ごとに各区分所有者の全体共用部分の共有持分

応じて算出するものとする。

 

(一部管理費等)

第26条

一部共用部分の管理に要する経費に充てるため、住戸部分の区分所有者にあっては第一号及び第三号に掲げる費

用を、

店舗部分の区分所有 者にあっては第二号及び第四号に掲げる費用を、それぞれ管理組合に納入しなければなら

ない。

一 住宅一部管理費  二 店舗一部管理費  三 住宅一部修繕積立金  四 店舗一部修繕積立金

2 前項各号に掲げる費用(以下「一部管理費等」という。)の額については、住戸部分又は店舗部分の各区分

所有者の一部共有部分の共有持分に応じて算出するものとする。

 

(区分経理)

第32条

管理組合は、次の各号に掲げる費用ごとにそれぞれ区分して経理 しなければならない。

一 全体管理費  二 住宅一部管理費  三 店舗一部管理費

四 全体修繕積立金  五 住宅一部修繕積立金  六 店舗一部修繕積立金

 

 

(使用料)

第33条

駐車場使用料その他の敷地及び共用部分等に係る使用料(以下 「使用料」という。)は、それらの管理に要す

る費用に充てるほか、全体修繕積立金として積み立てる。(管理費等)

 

(住宅部会及び店舗部会)

第60条

管理組合に、住戸部分の区分所有者で構成する住宅部会及び店舗部分の区分所有者で構成する店舗部会を置く。

住宅部会及び店舗部会の組織及び運営については、別に部会運営細則に定めるものとする。


 

(管理費等の過不足)

第66条

収支決算の結果、全体管理費、住宅一部管理費又は店舗一部管理費に余剰を生じた場合には、その余剰は

翌年度におけるそれぞれの費用に充当する。

 

(消滅時の財産の清算)

第70条

管理組合が消滅する場合、その残余財産について、住宅一部共用部分に係るものは、第10条に定める

住宅一部共用部分の共有持分割合に応じて住戸部分の各区分所有者に、

店舗一部共用部分に係るものは、第10条に定める店舗一部共用部分の共有持分割合に応じて店舗部分の

各区分所有者に、それ以外に係るものは、第10条に定める全体共用部分の共有持分割合に応じて各区分

所有者に帰属するものとする。

 

(理事長の勧告及び指示等)

第72条

区分所有者、その同居人若しくは店舗勤務者又は専有部分の貸与を受けた者、その同居人若しくは

店舗勤務者(以下「区分所有者」という。)が、法令、規約又は使用細則等に違反したとき、又は

対象物件内における共同生活の秩序を乱す行為を行ったときは、理事長は、理事会の決議を経てその

区分所有者等に対し、その是正等のため必要な勧告又は指示若しくは警告を行うことができる。

2 区分所有者は、その同居人若しくは店舗勤務者又はその所有する専有部分の貸与を受けた者、その

同居人若しくは店舗勤務者が前項の行為を行った場合には、その是正等のため必要な措置を講じなけ

ればならない。

 

 

 

 

 

ほんとうに 一年過ぎる速さに 驚かされますね

体調に気をつけて 無理をし過ぎないように ガンバッテください

 

学習が 予定通りに進むことを お祈りしています

 

《なお 学習の際は 必ず 条文集など にあたってくださるよう お願いいたします》

 

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とにかく 眺める 挑む

2019-10-06 | マンション管理関連試験等サポート   

 

受験者のみなさま

いかがですか 学習は 順調でしょうか ?

 

標準管理規約の 気になるところを 載せてみました

参考になるようなら 眺めてみてください

 

 

マンション標準管理規約(団地型)   

                        《省略部分あり》

 

(定義)

第2条

この規約において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に 定めるところによる。

団地建物所有者 区分所有法第65条の団地建物所有者をいう。

六 共用部分 区分所有法第2条第4項の共用部分(以下「棟の共用部 分」という。)及び区

分所有法第67条第1項の

団地共用部分(以下 「団地共用部分」という。)をいう。

七 土地 区分所有法第65条の土地をいう。

九 専用使用権 土地及び共用部分等の一部について、特定の団地建物所有者が排他的に

使用できる権利をいう。

 

 

(専有部分の範囲)

第7条

2 前項の専有部分を他から区分する構造物の帰属については、次のとおり とする。

一 天井、床及び壁は、躯体部分を除く部分を専有部分とする。

二 玄関扉は、錠及び内部塗装部分を専有部分とする。

三 窓枠及び窓ガラスは、専有部分に含まれないものとする。

3 第1項又は前項の専有部分の専用に供される設備のうち棟の共用部分内にある部分

以外のものは、専有部分とする。

 

(共有)

第9条

対象物件のうち、土地、団地共用部分及び附属施設は団地建物所有者の共有とし、棟の

共用部分は

その棟の区分所有者の共有とする。

 

(分割請求及び単独処分の禁止)

第11条

団地建物所有者又は区分所有者は、土地又は共用部分等の分割を請求することはできない。

2 団地建物所有者又は区分所有者は、専有部分と土地及び共用部分等の共有持分とを分離

して譲渡、抵当権の設定等の処分をしてはならない。

 

(駐車場の使用)

第15条

3 団地建物所有者がその所有する専有部分を、他の団地建物所有者又は第三者に譲渡又は

貸与したときは、

その団地建物所有者の駐車場使用契約は効力を失う。

 

(管理費等)

第25条

団地建物所有者は、土地及び共用部分等の管理に要する経費に充 てるため、

次の費用(以下「管理費等」という。)を管理組合に納入しな ければならない。

一 管理費  二 団地修繕積立金  三 各棟修繕積立金

2 管理費の額については、棟の管理に相当する額はそれぞれの棟の各区分所有者の棟の

共用部分の共有持分に応じ、

それ以外の管理に相当する額は 各団地建物所有者の土地の共有持分に応じて算出する

ものとする。

3 団地修繕積立金の額については、各団地建物所有者の土地の共有持分に応じて算出

するものとする。

4 各棟修繕積立金の額については、それぞれの棟の各区分所有者の棟の共用部分の共

有持分に応じて算出するものとする。

 

(区分経理)

第30条

管理組合は、次の各号に掲げる費用ごとにそれぞれ区分して経理 しなければならない。

一 管理費  二 団地修繕積立金  三 各棟修繕積立金

2 各棟修繕積立金は、棟ごとにそれぞれ区分して経理しなければならな い。

 

(使用料)

第31条

駐車場使用料その他の土地及び共用部分等に係る使用料(以下 「使用料」という。)は、

それらの管理に要する費用に充てるほか、団地建物所有者の土地の共有持分に応じて

棟ごとに各棟修繕積立金として積み立てる。

 

(出席資格) 第47条

組合員のほか、理事会が必要と認めた者は、団地総会に出席する ことができる。

 

 

(団地総会の会議及び議事)

第49条

団地総会の会議は、前条第1項に定める議決権総数の半数以上を有する組合員が出席

しなければならない。

2 団地総会の議事は、出席組合員の議決権の過半数で決する。

3 次の各号に掲げる事項に関する団地総会の議事は、前項にかかわらず、 組合員総数

の4分の3以上及び議決権総数の4分の3以上で決する。

一 規約の制定、変更又は廃止(第72条第一号の場合を除く。)

二 土地及び共用部分等の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わな いもの及び建

築物の耐震改修の促進に関する法律第25条第2項に基づく認定を受けた建物の耐震改修を除く。)

4 建替え承認決議は、第2項にかかわらず、議決権(第48条第1項にか かわらず、建替え

を行う団地内の特定の建物(以下「当該特定建物」とい う。)の所在する土地(これに関する

権利を含む。)の持分の割合によ る。

第6項において同じ。)総数の4分の3以上で行う。

7 一括建替え決議は、第2項にかかわらず、組合員総数の5分の4以上及 び議決権(第48条第

1項にかかわらず、当該団地内建物の敷地の持分の割合による。)総数の5分の4以上で行う。

ただし、当該団地総会におい て、当該各団地内建物ごとに、それぞれその区分所有者の3分の2

以上及び議決権(第48条第1項に基づき、別表第5に掲げる議決権割合による。)総数の3分の2

以上の賛成がなければならない。

11 団地総会においては、第45条第1項によりあらかじめ通知した事項に ついてのみ、決議する

ことができる。

 

(議事録の作成、保管等)

第51条

 団地総会の議事については、議長は、議事録を作成しなければ ならない。

 2 議事録には、議事の経過の要領及びその結果を記載し、議長及び議長の指名する2名の団地

総会に出席した組合員がこれに署名押印しなけれ ばならない。

 

(消滅時の財産の清算)

第67条

管理組合が消滅する場合、その残余財産について、団地に係る部 分については、第10条に定める

各団地建物所有者の団地共用部分の共有持分割合に応じて各団地建物所有者に、各棟に係る部分

については、第1 0条に定める各区分所有者の棟の共用部分の共有持分割合に応じて各区分所有者に、

帰属するものとする。

 

(棟総会)

 第68条

棟総会は、区分所有法第3条の集会とし、○○団地内の棟ごと に、その棟の区分所有者全員で組織する。

2 棟総会は、その棟の区分所有者が当該棟の区分所有者総数の5分の1以上及び第71条第1項に定める

議決権総数の5分の1以上に当たる区分所有者の同意を得て、招集する。

 

(出席資格)

第70条 区分所有者の承諾を得て専有部分を占有する者は、会議の目的に つき利害関係を有する場合には、

棟総会に出席して意見を述べることがで きる。この場合において、棟総会に出席して意見を述べようとする者は、

あらかじめ棟総会を招集する者にその旨を通知しなければならない。

 

(議決事項)

第72条

次の各号に掲げる事項については、棟総会の決議を経なければな らない。

一 区分所有法で団地関係に準用されていない規定に定める事項に係る規 約の制定、変更又は廃止

二 区分所有法第57条第2項、第58条第1項、第59条第1項又は第 60条第1項の訴えの提起及び

これらの訴えを提起すべき者の選任

三 建物の一部が滅失した場合の滅失した棟の共用部分の復旧

四 建替え等に係る合意形成に必要となる事項の調査の実施及びその経費に充当する場合の各棟修

繕積立金の取崩し

五 区分所有法第62条第1項の場合の建替え及び円滑化法第108条第 1項の場合のマンション敷地売却

六 区分所有法第69条第7項の建物の建替えを団地内の他の建物の建替えと一括して建替え承認決議に

付すこと

 

(棟総会の会議及び議事)

 第73条

棟総会の議事は、その棟の区分所有者総数の4分の3以上及び第 71条第1項に定める議決権総数の4分

の3以上で決する。

2 次の各号に掲げる事項に関する棟総会の議事は、前項にかかわらず、議決権総数の半数以上を有する

区分所有者が出席する会議において、出席区分所有者の議決権の過半数で決する。

一 区分所有法第57条第2項の訴えの提起及び前条第二号の訴えを提起すべき者の選任

建物の価格の2分の1以下に相当する部分が滅失した場合の滅失した棟の共用部分の復旧

三 建替え等に係る合意形成に必要となる事項の調査の実施及びその経費 に充当する場合の各棟修繕

積立金の取崩し

3 建替え決議及び前条第六号の団地内の他の建物の建替えと一括して建替え承認決議に付する旨の決

議は、第1項にかかわらず、その棟の区分所有者総数の5分の4以上及び議決権総数の5分の4以上で行う。

マンション敷地売却決議は、第1項にかかわらず、その棟の区分所有者総数、議決権総数及び敷地利用

権の持分の価格の各5分の4以上で行う。

 

 

特に 気になるものだけを厳選しました 

とにかく 全文 眺めてみることです

 

 

「標準管理規約によれば」 と 問われたなら ある意味 余計な知識を引き出さず

(特に 区分所有法の知識とゴチャマゼニ比べることなく) シンプルに 

そのまま暗記する くらいの気持ちで 読み眺めることが 

大事だと思います

 

受験時代 素直さが無くて 「標準管理規約によれば」 とワザワザ出題者はことわっているのに 

妙に アレコレ

考えてみるような 失敗を繰り返しました

 

 

さいわい マンション管理士 も 管理業務主任者も 一回受験ですみましたが・・・

 

 

単棟式・標準管理規約 については 言うまでもなく 受験者としては 暗記が必須 です

タイヘンな作業とは思いますが ある意味 より確実な得点可能箇所でもあり そこを狙うのは

より効率的な学習手法でもありますので

 

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監督すること と 執行すること

2019-10-05 | 〔法規 ・ 法制〕

 

 

 

前回の 記事の 参考として

 

特に 行政書士試験の受験者さんへ

ということもあるのですが

マンションの組織のあり方を 諸々考えていたら

監督と執行の分離 というあたりのことも あり得るかな・・・と

 

 

 

というより 今のものよりは そのような体制のほうが マンション管理組合には

より相応しいのかも ? とまで 考え込んでしまったり・・・

 

 

 

 

 

株式会社の

指名委員会等設置会社

監査等委員会設置会社

を比較すると

業務執行・業務執行意思決定・代表

あたりのことが より 解り良いかも ? しれません

(そこまでの知識は不要 と考える方は この記事からリターンしてください)

 

とにもかくにも 行政書士試験範囲のことでもありますから 参考までに 

記してみます

 

受験者さんの応援のことも 自身の業務のひとつであります

 

 

 

 

★ 指名委員会等設置会社では

 

  ・取締役会設置会社である が 取締役は 原則 取締役の資格では 業務執行を

   することができない

  ・一定の事項を除くが 業務決定の権限を執行役に委譲可

  ・取締役会は基本的事項の決定と業務執行の監督をし 執行役が業務執行し 代表執行役が

   会社を代表する

  《監督と執行を 制度的に 分離    取締役が執行役を兼任することは認められる》

 

★ 監査等委員会設置会社では

 ・取締役会設置会社である

 ・指名委員会等設置会社とは異なり 取締役会が 原則(株主総会権限以外) 業務執行について

  会社の意思を決定する

 ・代表取締役が業務執行をし 対外的に会社を代表する

 (ただし 社外取締役が過半数である場合 または定款で定めた場合には 

  監督と執行の分離

  が認められ

  一定の範囲で 業務決定の権限を取締役に委譲できる)《監督と執行を 制度的にではないが 分離》

 

 

 

ということで 受験生の方は 一読をされてみて 

基本書で確認しておくことも検討されたし

です

 

 

 

 

 

前回の記事での 一般法人法も 一応ですが 試験範囲ではあります

(行政書士実務のことも 出題されるようになってきましたからね

自身も 一般法人法関係の実務も行っています

 

旧民法時代の公法人からの移行は 当事者団体にとっても 官にとっても

実務者にとっても 大変な作業でした )

 

 

 

 

 

それにしても マンション管理組合の組織のあり方

執行と監督の分離のこと

 

今の 執行のこと 監督のこと の仕組みを思うと とっても気になること

ではあります

 

ようするに シンプルに言ってしまえば 執行専門担当部門 と 監督部門

を より明確に分け コンプライアンス と 業務効率化 の 向上を目指す

ということになると思うのです

 

現状の 管理組合運営を思うと あながち 無意味な構想でもない

と考えています(もっとも 他分野の組織機関の応用ということですが)

 

さらなる学習に 努めたいと思っています

 

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基本事項決定・執行決定・執行・代表

2019-10-04 | マンション〔機関アレコレ〕

 

 

《 執行 を 決める 》

《 執行 する 》

《 代表 する 》

 

 

組織の運営に関して この3個の言葉は 大事な意味をもって 登場します

 

法的な感覚を少しでもお持ちの方にとっては

当然とも言えることなのです が それぞれに 違いがあります

 

その差異について マッタク といっていいほど 注意を向け得ない というか 

少しなりとも 気にしてみようとはしない方が

役員の重責を担っていたりもします

 

 

 

 

マンション顧問の場面で 

『 業務執行 と 業務執行に関する意思決定する というのは別のことですよね ?』

 

「その疑問 とても大事だと思います」

 

 

言葉を そこまで注意している役員さんがいた ということに 感動すら覚えました

 

それなりに 実務経験をさせていただいてまいりましたが 

とても珍しいことでしたので

 

 

そういった質問があった場合

めったにない 好いタイミングとばかり その特定の役員さんにだけでなく 理事会の場を狙って

説明させていただくこととしています

 

 

どうしてか というと 管理組合役員の立場を どう説明しても 茶のみ会の集い

ほどとしか 理解していないような御仁も ケッコウ おられるからです

すこしばかりでも 繊細さも必要 と 意識して欲しいものだ と 思わざるを得ない

場面もあるからです

 

何十億の資産管理団体としてもの話をしているのに 仲良し茶のみ会雰囲気丸出し議論では

あまりに不味い と 思うのです( 各々 それなりの責任追及の対象者でもある のです)

 

 

 

自分も理事会のメンバーなのだ 会議で話題になったことなのだから メンバーの一人

として 裁量を加えながら 話を進めホボ片付けてしまうことの ドコガイケナイノダ 

とばかり 突っ走るような人物も 実際いたりして 知り合い業者に 重要設備の交換を 

代表者でもないのに 

契約までしてしまうようなことも あるのです(表見代理など が 問題となったりします)

 

 

 

 

 

会議の一般原則あたりのことなど 到底理解できそうもないような方も 残念ながら いるのです

困ることは そういった人物に 重要な立ち位置にあるはずの執行部がひきづられる

というようなことが ケッコウ あるのだ ということです

 

いちいち説明もメンドウ ああいった御仁との討論など ゴメンコウムル   

ゴチャゴチャの後始末もゴメン被る が とにかく 任期はもう少しばかり

もうすぐ

お役御免だ 

と ほぼ 当事者外の役員全員も 放任情況に甘えてしまう

 

実のところ 法的には 異論無く 管理組合にとって 全員 委任契約受任者たる債務履行を負う

当事者そのものなのだが

 

 

 

そのような場面の相談に伺ったこともありますが そういう法的繊細さ皆無に近い御仁は 

たしかに手強いです

なかなか 意思が通じません 

元の状態に戻す原状回復作業たるや たいへんなエネルギーを要することと

なります

 

 

 

 

 

《 執行を決める 》

《 執行する 》

《 代表する 》

 

参考になる規定など 並べてみます 〔 省 略 あ り 〕

 

【一般法人法】

(社員総会の権限)
 
 
第三十五条 社員総会は、この法律に規定する事項及び一般社団法人の組織、運営、管理その他一般社団法人に
 
関する一切の事項について決議をすることができる。
 
 
2 前項の規定にかかわらず、理事会設置一般社団法人においては、社員総会は、この法律に規定する事項及び
 
定款で定めた事項に限り、決議をすることができる。
 
 
(理事会の権限等)
 
 
第九十条 
 
 
2 理事会は、次に掲げる職務を行う。
 
 
一 理事会設置一般社団法人の業務執行の決定
 
3 理事会は、理事の中から代表理事を選定しなければならない。
 
 
 
 
 
 
【会社法】
 
 
(株主総会の権限)
 
 
第二百九十五条 株主総会は、この法律に規定する事項及び株式会社の組織、運営、管理その他株式会社に
 
関する一切の事項について決議をすることができる。
 
 
2 前項の規定にかかわらず、取締役会設置会社においては、株主総会は、この法律に規定する事項及び
 
定款で定めた事項に限り、決議をすることができる。
 
 
(取締役会の権限等)
 
 
第三百六十二条
 
2 取締役会は、次に掲げる職務を行う。
 
 
一 取締役会設置会社の業務執行の決定
 
3 取締役会は、取締役の中から代表取締役を選定しなければならない。
 
 
 
 
 
 
【標準管理規約(単棟型)】
 
 
(理事長)
 
第38条 理事長は、管理組合を代表し、その業務を統括するほか、次の各号に掲げる業務を遂行する。
 
一 規約、使用細則等又は総会若しくは理事会の決議により、理事長の職務として定められた事項
 
 
(理事会)
 
第51条 
 
2 理事会は、次に掲げる職務を行う。
 
一 規約若しくは使用細則等又は総会の決議により理事会の権限として定められた管理組合の業務執行の決定
 
 
 
 
 
 
 
 

上記のことあたりは

マンション管理組合活動においても

専門的過ぎることではなく 役員となったからには 極く 当然のこととして 知っておかねば

ならないはずのこと なのですが

こうした観念(執行決定・執行権限・代表が第三者との対外的な執行行為を行う)を 

ゼンゼン気にしない

ような役員さんをみると 

とっても 

ハラハラしてしまう のです

 

 

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資産管理団体としての貌と監事

2019-10-03 | マンション〔外部専門家・  第三者管理〕

 

 

 

組織に関する法律として

会社法

一般法人法

というものもあります

 

ご存知のように 

前者は 営利目的の組織に関するもの

後者は 目的を問われることなしに広く利用される組織に関するもの

管理組合は マンションの管理運営(資産管理も当然含む)のための組織 

 

マンション管理組合組織は 営利を目的とするものではありませんので どちらかというと

一般法人法 が 参考になると思われます

が 

組織の点検役 としての 監査役・監事に関する規定のありかたは 

内容は 似ている  というより ホボ 同一 とも言えそう

 

 

人の集まりの その組織の見張り役のことに関するので 自ずと

同じ方向を向いての 定め方になるのでしょうか ?

 

 

例えば 標準管理規約 <複合用途型>

 

(監事) 第45条 監事は、管理組合の業務の執行及び財産の状況を監査し、その結果を総会に報告しなければ

ならない。

2 監事は、いつでも、理事及び第42条第1項第二号に規定する職員に対して業務の報告を求め、又は業務及び

財産の状況の調査をすることができ る。

3 監事は、管理組合の業務の執行及び財産の状況について不正があると認めるときは、臨時総会を招集するこ

とができる

4 監事は、理事会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べなければならない。

5 監事は、理事が不正の行為をし、若しくは当該行為をするおそれがあると認めるとき、又は法令、規約、使用

細則等、総会の決議若しくは理事会の決議に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、

遅滞なく、その旨を理事会に報告しなければならない。

 6 監事は、前項に規定する場合において、必要があると認めるときは、理事長に対し、理事会の招集を請求する

 ことができる。

7 前項の規定による請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする

 理事会の招集の通知が発せられない場合は、その請求をした監事は、理事会を招集することができる。

 

と あります

 

3項 には 一定の場合 臨時総会を召集することができる とさえ あります

 

 

店舗部と住居部とで形作られている 複合用途型マンションにあっても 名前だけの監事役員を

おいてある ということでなく ピリッと 役目を果せる監事がいてくれたなら 管理運営上

どれほど好い方向のエネルギーになるだろうか・・・と思うことがあります

 

店舗部の思惑 住居部の想い 

できるだけたくさんお客さんが集まって欲しい のと 居住環境として閑静さを可能な限り求めたい

というような 

ある意味 本来 相反する方向を持ち合っている管理団体とも 言えそうです

 

 

 

イザコザの多い マンションを眺めて 共通に 思うこと

それは

役員名簿にある名前だけではなく その実効のある 役員の存在の 重要さ

 

 

 

監事 とは

上の条文を眺めるだけでもわかるように とても 重い 役目です

一般の方にとっては なかなかコナセルモノではない という内容です

 

 

場合によっては何十億を超す ともいう資産管理団体の貌をもつ人の集まりの規定 

なので それはそれで 当然厳しい役目 

誰でもが担当できる と 考えること自体が オカシイコトナノダ とも言えそうです

 

 

外部専門家を その 監事の地位に利用するということも 検討に値する ひとつの

管理運営の手法です

 

立場として セールス記事となってしまっておりますが どうぞ ご容赦を

もっとも マンション管理士だけが ふさわしい外部専門家ということではありませんが

 

 

管理会社と管理委託契約を結んでいても ナカナカ いわゆる 

リスク管理(コンプライアンス管理を含む) が

妥当に順当に行われているとは 限りません

 

 

 

マンションでお暮らしの方々

一度 ジックリと 日々の管理運営のあり方を 思ってみてください

質すべきところ 正すべきところは ないのかを

 

 

特に心配なのは 

 

[規約類はシッカリとしたものに改訂済みか ? ]

 

[修繕積立金の額は見直され 妥当なものになっているのか ? ]

 

[執行部体制のあり方に改善点はないか ? ]

 

[管理会社にマカセキリで 資産管理団体の貌をも持つ管理組合の管理の主は自分たちであることを

 忘れてしまっていないかどうか ? ]

 

というあたりです

 

 

こういったことも 外部専門家(当然のことですが ラベルだけではなく 力も 具備している者)

たる監事の存在があることで おおよそ 好い方向へ向くかもしれない事柄です

 

 

 

 

同じ屋根の下で日々暮らしあっている者同士では まず 互いに批判めいたことはモチロン

チョットシタ意見を表明するにも ブレーキがかかってしまうものです

そういうことを いやというほど 顧問などしていると見聞きしているので

特に 監視役の監事の務めは 外部の者に限るべきだ とさえ 思います

 

同様のことは 理事・理事長に関しても 言えるのですが・・・

 

 

 

“・・・あの言動と人間性は たまらなく不快で とても役員に適う人物とは思えないが 

そのことを

とても 口には出せない

なんといっても 日々 顔を合わせる人なのだから・・・同じ屋根の下で暮らしているのだし・・”

 

 

ということで 会社法で言うところの 社外役員 という感覚は おおきな救いになりえるかも

しれないのでは と 

できる限り 提案したりすることも 多しです

 

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