受験者のみなさま
いかがですか 学習は 順調でしょうか ?
標準管理規約の 気になるところを 載せてみました
参考になるようなら 眺めてみてください
マンション標準管理規約(団地型)
《省略部分あり》
(定義)
第2条
この規約において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に 定めるところによる。
三 団地建物所有者 区分所有法第65条の団地建物所有者をいう。
六 共用部分 区分所有法第2条第4項の共用部分(以下「棟の共用部 分」という。)及び区
分所有法第67条第1項の
団地共用部分(以下 「団地共用部分」という。)をいう。
七 土地 区分所有法第65条の土地をいう。
九 専用使用権 土地及び共用部分等の一部について、特定の団地建物所有者が排他的に
使用できる権利をいう。
(専有部分の範囲)
第7条
2 前項の専有部分を他から区分する構造物の帰属については、次のとおり とする。
一 天井、床及び壁は、躯体部分を除く部分を専有部分とする。
二 玄関扉は、錠及び内部塗装部分を専有部分とする。
三 窓枠及び窓ガラスは、専有部分に含まれないものとする。
3 第1項又は前項の専有部分の専用に供される設備のうち棟の共用部分内にある部分
以外のものは、専有部分とする。
(共有)
第9条
対象物件のうち、土地、団地共用部分及び附属施設は団地建物所有者の共有とし、棟の
共用部分は
その棟の区分所有者の共有とする。
(分割請求及び単独処分の禁止)
第11条
団地建物所有者又は区分所有者は、土地又は共用部分等の分割を請求することはできない。
2 団地建物所有者又は区分所有者は、専有部分と土地及び共用部分等の共有持分とを分離
して譲渡、抵当権の設定等の処分をしてはならない。
(駐車場の使用)
第15条
3 団地建物所有者がその所有する専有部分を、他の団地建物所有者又は第三者に譲渡又は
貸与したときは、
その団地建物所有者の駐車場使用契約は効力を失う。
(管理費等)
第25条
団地建物所有者は、土地及び共用部分等の管理に要する経費に充 てるため、
次の費用(以下「管理費等」という。)を管理組合に納入しな ければならない。
一 管理費 二 団地修繕積立金 三 各棟修繕積立金
2 管理費の額については、棟の管理に相当する額はそれぞれの棟の各区分所有者の棟の
共用部分の共有持分に応じ、
それ以外の管理に相当する額は 各団地建物所有者の土地の共有持分に応じて算出する
ものとする。
3 団地修繕積立金の額については、各団地建物所有者の土地の共有持分に応じて算出
するものとする。
4 各棟修繕積立金の額については、それぞれの棟の各区分所有者の棟の共用部分の共
有持分に応じて算出するものとする。
(区分経理)
第30条
管理組合は、次の各号に掲げる費用ごとにそれぞれ区分して経理 しなければならない。
一 管理費 二 団地修繕積立金 三 各棟修繕積立金
2 各棟修繕積立金は、棟ごとにそれぞれ区分して経理しなければならな い。
(使用料)
第31条
駐車場使用料その他の土地及び共用部分等に係る使用料(以下 「使用料」という。)は、
それらの管理に要する費用に充てるほか、団地建物所有者の土地の共有持分に応じて
棟ごとに各棟修繕積立金として積み立てる。
(出席資格) 第47条
組合員のほか、理事会が必要と認めた者は、団地総会に出席する ことができる。
(団地総会の会議及び議事)
第49条
団地総会の会議は、前条第1項に定める議決権総数の半数以上を有する組合員が出席
しなければならない。
2 団地総会の議事は、出席組合員の議決権の過半数で決する。
3 次の各号に掲げる事項に関する団地総会の議事は、前項にかかわらず、 組合員総数
の4分の3以上及び議決権総数の4分の3以上で決する。
一 規約の制定、変更又は廃止(第72条第一号の場合を除く。)
二 土地及び共用部分等の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わな いもの及び建
築物の耐震改修の促進に関する法律第25条第2項に基づく認定を受けた建物の耐震改修を除く。)
4 建替え承認決議は、第2項にかかわらず、議決権(第48条第1項にか かわらず、建替え
を行う団地内の特定の建物(以下「当該特定建物」とい う。)の所在する土地(これに関する
権利を含む。)の持分の割合によ る。
第6項において同じ。)総数の4分の3以上で行う。
7 一括建替え決議は、第2項にかかわらず、組合員総数の5分の4以上及 び議決権(第48条第
1項にかかわらず、当該団地内建物の敷地の持分の割合による。)総数の5分の4以上で行う。
ただし、当該団地総会におい て、当該各団地内建物ごとに、それぞれその区分所有者の3分の2
以上及び議決権(第48条第1項に基づき、別表第5に掲げる議決権割合による。)総数の3分の2
以上の賛成がなければならない。
11 団地総会においては、第45条第1項によりあらかじめ通知した事項に ついてのみ、決議する
ことができる。
(議事録の作成、保管等)
第51条
団地総会の議事については、議長は、議事録を作成しなければ ならない。
2 議事録には、議事の経過の要領及びその結果を記載し、議長及び議長の指名する2名の団地
総会に出席した組合員がこれに署名押印しなけれ ばならない。
(消滅時の財産の清算)
第67条
管理組合が消滅する場合、その残余財産について、団地に係る部 分については、第10条に定める
各団地建物所有者の団地共用部分の共有持分割合に応じて各団地建物所有者に、各棟に係る部分
については、第1 0条に定める各区分所有者の棟の共用部分の共有持分割合に応じて各区分所有者に、
帰属するものとする。
(棟総会)
第68条
棟総会は、区分所有法第3条の集会とし、○○団地内の棟ごと に、その棟の区分所有者全員で組織する。
2 棟総会は、その棟の区分所有者が当該棟の区分所有者総数の5分の1以上及び第71条第1項に定める
議決権総数の5分の1以上に当たる区分所有者の同意を得て、招集する。
(出席資格)
第70条 区分所有者の承諾を得て専有部分を占有する者は、会議の目的に つき利害関係を有する場合には、
棟総会に出席して意見を述べることがで きる。この場合において、棟総会に出席して意見を述べようとする者は、
あらかじめ棟総会を招集する者にその旨を通知しなければならない。
(議決事項)
第72条
次の各号に掲げる事項については、棟総会の決議を経なければな らない。
一 区分所有法で団地関係に準用されていない規定に定める事項に係る規 約の制定、変更又は廃止
二 区分所有法第57条第2項、第58条第1項、第59条第1項又は第 60条第1項の訴えの提起及び
これらの訴えを提起すべき者の選任
三 建物の一部が滅失した場合の滅失した棟の共用部分の復旧
四 建替え等に係る合意形成に必要となる事項の調査の実施及びその経費に充当する場合の各棟修
繕積立金の取崩し
五 区分所有法第62条第1項の場合の建替え及び円滑化法第108条第 1項の場合のマンション敷地売却
六 区分所有法第69条第7項の建物の建替えを団地内の他の建物の建替えと一括して建替え承認決議に
付すこと
(棟総会の会議及び議事)
第73条
棟総会の議事は、その棟の区分所有者総数の4分の3以上及び第 71条第1項に定める議決権総数の4分
の3以上で決する。
2 次の各号に掲げる事項に関する棟総会の議事は、前項にかかわらず、議決権総数の半数以上を有する
区分所有者が出席する会議において、出席区分所有者の議決権の過半数で決する。
一 区分所有法第57条第2項の訴えの提起及び前条第二号の訴えを提起すべき者の選任
二 建物の価格の2分の1以下に相当する部分が滅失した場合の滅失した棟の共用部分の復旧
三 建替え等に係る合意形成に必要となる事項の調査の実施及びその経費 に充当する場合の各棟修繕
積立金の取崩し
3 建替え決議及び前条第六号の団地内の他の建物の建替えと一括して建替え承認決議に付する旨の決
議は、第1項にかかわらず、その棟の区分所有者総数の5分の4以上及び議決権総数の5分の4以上で行う。
4 マンション敷地売却決議は、第1項にかかわらず、その棟の区分所有者総数、議決権総数及び敷地利用
権の持分の価格の各5分の4以上で行う。
特に 気になるものだけを厳選しました
が
とにかく 全文 眺めてみることです
「標準管理規約によれば」 と 問われたなら ある意味 余計な知識を引き出さず
(特に 区分所有法の知識とゴチャマゼニ比べることなく) シンプルに
そのまま暗記する くらいの気持ちで 読み眺めることが
大事だと思います
受験時代 素直さが無くて 「標準管理規約によれば」 とワザワザ出題者はことわっているのに
妙に アレコレ
考えてみるような 失敗を繰り返しました
さいわい マンション管理士 も 管理業務主任者も 一回受験ですみましたが・・・
単棟式・標準管理規約 については 言うまでもなく 受験者としては 暗記が必須 です
タイヘンな作業とは思いますが ある意味 より確実な得点可能箇所でもあり そこを狙うのは
より効率的な学習手法でもありますので
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