おてんとうさんのつぶやき & 月の光の思案 + 入道雲の笑み

〔特定〕行政書士/知的財産管理技能士/国家試験塾講師等が生業の巷の一介の素浪人の日常

紙一重 的 とさえ言えそうな?

2019-11-11 | マンション〔法 令・判 例〕

 

 

 

 

前出の ブログを記しながら思ったことですが

高裁控訴審段階で 前審を変更しているのですが 

内容をながめると 利益相反管理運営下での区分所有者・管理組合・役員・

管理会社・工事会社 が諸々かかわる事案 そのもの

のような案件でしょうが

ここまで結論が翻った決め手は

管理組合という私的団体においての団体意思の規約明文約束事を より重視するか

それとも それに依っていては なんとも理不尽な結論に

なりそうなところに メスをいれるような手法として 

民法645条の威力を引き出してきて(さまざまな団体関連法など法的分野から 

その後ろ楯となる妥当性の根拠を呼び集めて) 決め手とした

というような・・・



裁判というもの 波乱万丈展開読めぬドラマ という感あり

ということを 思いおこされたのでした

 

約5年ほど 北の地の法律事務所で 弁護士の指示で事務所内で蠢いていたの

でしたが 身をすり減らす闘争 という実感を味わいましたので すこしは

裁判というものの 紙一重感?的か? というものも 理解できるのです


それにしても 判決文を読むと マンション学関連知識が ワンサカ登場し

学習に実務に とても インパクトがありますね

白熱のヤリトリの雰囲気が 情報に漂っています

 

まったくのところ 一旦管理運営上の疑義が膨らむと 格闘となりえること

実例のオドオドしさ 理解できます


 

 

おおよそ 組合員は 我関せずの日常で そういった事態も やむを得ない

(日々の生活で 手一杯 とのことやらで)かもしれませんが

任せきり 無関心 からの手当て手遅れ過ぎは 断じてあってはいけないこと

私的とはいえ それなりの資産管理団体として 社会的資産 という面ももち 

周辺環境にも物的ばかりではなく おおいに 影響を与える組織なのですから



判決文にも 国交省発の管理の適正化の指針 が登場していますが この告示も

裁判官によって 判断の証拠資料的に扱われていますね

 

そうしたこともあり

先日 この指針についてのセミナー講師を担当したばかりの 今

とっても 思うところありの 前出ブログでした

 

指針 というものの有用さを あらためて思ったことでした

 

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眺めておいてみてください

2019-11-11 | マンション管理関連試験等サポート   

( 2019・7・21掲載ブログの ホボそのままの再掲ですが 
  受験者の方は特に 

  ながめておいてみてもいいかな 
  ということで 試験前 ホボ二週間ですが 載せてみました 

  実務上も おおいに参考になる判例<結論だけでなく 
  考え方としても> と 私には 思われますので )

 

 

管理組合の文書開示義務に関して、権利能力なき社団であるマンション管理組合と

その構成員たる各区分所有者との間のマンション管理に関する法律関係には、委任契約

に関する民法645条(受任者の報告義務に関する規定)が類推適用されるのが相当であり、

この場合において、各区分所有者は、

マンション管理規約に明文の定めがない場合であっても

民法645条に基づき、

管理組合に対して管理組合がマンション管理業務について保管している文書

(会計帳簿の裏付けとなる原資料等)の閲覧及び閲覧の際の当該文書の写真撮影を請求

する権利を有する

 

大阪高等裁判所 平成28年12月 9日

<保管文書の閲覧及び写真撮影を請求する権利>

 

 

 

〔 参 考 〕    条文の一部省略あり

《民法》

第六百四十五条 

受任者は、委任者の請求があるときは、いつでも委任事務の処理の状況を報告し、委任が終了した後は、

遅滞なくその経過及び結果を報告しなければならない。

 

《標準管理規約  単棟式》

第49条

 3 理事長は、議事録を保管し、組合員又は利害関係人の書面による請求 があったときは、

  議事録の閲覧をさせなければならない。

  ※ 管理組合理事会の議事録について この条項が準用されている

 

第64条 理事長は、会計帳簿、什器備品台帳、組合員名簿及びその他の帳票類を作成して保管し、

組合員又は利害関係人の理由を付した書面による 請求があったときは、これらを閲覧させなければならない。

2 理事長は、第32条第三号の長期修繕計画書、同条第五号の設計図書及び同条第六号の修繕等の履歴

情報を保管し、組合員又は利害関係人の理由 を付した書面による請求があったときは、これらを閲覧

させなければなら ない。

 

3 理事長は、第49条第3項(第53条第4項において準用される場合を 含む。)、本条第1項及び第2項

並びに第72条第2項及び第4項の規定 により閲覧の対象とされる管理組合の財務・管理に関する情報

については、組合員又は利害関係人の理由を付した書面による請求に基づき、当該請求をした者が

求める情報を記入した書面を交付することができる。

 

第72条  2 規約原本は、理事長が保管し、区分所有者又は利害関係人の書面による 請求があったときは、

規約原本の閲覧をさせなければならない。

 4 区分所有者又は利害関係人の書面による請求があったときは、理事長 は、規約原本、規約変更を決議

した総会の議事録及び現に有効な規約の内容を記載した書面(以下「規約原本等」という。)並びに現に

有効な第1 8条に基づく使用細則及び第70条に基づく細則その他の細則の内容を記載した書面

(以下「使用細則等」という。)の閲覧をさせなければならな い。

 

ということで マンション管理運営関係情報開示については 徹底した開示を指向している と 

言えそうです

 

 

区分所有者は 管理組合(所有者集団たる社団という性格を持つ)構成員

管理者(理事長という立場の者)は 管理組合の執行機関

管理者は 区分所有者という本人 の代理人

ということなどからなのかどうかは 詳細な判旨が示されたものがみつからないので

明確に記すことはできませんが 上記判例の下線部(民法645条の類推適用)という判旨は 情報開示

関連場面で 威力をともなっている(マンション管理規約に明文の定めがない場合であっても 

受任者の あるいはそうした立場にあるものでもあると管理組合をとらえ その責務として

示されている)と 

ある意味 類推適用を明示したこと 私には衝撃的でした

 

ただし あくまで 判例 (しかも 高裁の)

事案によっては どのような流れとなるかもしれません (事案は 個々 独自の特殊情況が

あったりしますので 絶対的基準とは申せませんが 実務にも 影響大のこと であると

言えるでしょう ← 高裁段階の判例 ということからか ? それほど広まっては

いないような ??)

 

 




ということで 平成28年の重要な参考となる判例(その後の展開は 未だ

情報不案内です スミマセン)と 現行標準管理規約の関連条項の状況を記して

みました

 




 《追 記》

(参照すべきもの みつかりました)
 http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=86398

                                         

 

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あらためて 理解済み を眺める

2019-11-10 | マンション管理関連試験等サポート   

 

マンション管理士試験が近づいてきました

 

マンションの管理の適正化の推進に関する法律については 確実に理解する心構えが必要と思います

ここで 点数を落とすと 残念すぎることとなります(免除されない受験者は 覚悟してかからねばなりません)

定義について 括弧( )書き部分を省いて ホボ全文覚え それから( )部分にもあたる

という手法で臨むのが好ましいと思います

( 他の条文においても そのような読み方を 私は とります  
 もっとも そのような手法は 既に採られている方が多いでしょうが )



今日は (定義)部分を 載せました  何処を訊かれても スムースに答えなければなりません
                         括弧( )書き部分を省いて載せています

(定 義)
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号の定めるところによる。
一 マンション 次に掲げるものをいう。
イ 二以上の区分所有者が存する建物で人の居住の用に供する専有部分のあるもの並びにその敷地及び附属施設
ロ 一団地内の土地又は附属施設が当該団地内にあるイに掲げる建物を含む数棟の建物の所有者の共有に属する

  場合における当該土地及び附属施設

二 マンションの区分所有者等 前号イに掲げる建物の区分所有者並びに同号ロに掲げる土地及び附属施設の同号

  ロの所有者をいう。
三 管理組合 マンションの管理を行う区分所有法第三条若しくは第六十五条に規定する団体又は区分所有法

  第四十七条第一項に規定する法人をいう。
四 管理者等 区分所有法第二十五条第一項の規定により選任された管理者又は区分所有法第四十九条第一項

   の規定により置かれた理事をいう。
五 マンション管理士 第三十条第一項の登録を受け、マンション管理士の名称を用いて、専門的知識をもって、

  管理組合の運営その他マンションの管理に関し、管理組合の管理者等又はマンションの区分所有者等の相談に応じ、

  助言、指導その他の援助を行うことを業務とする者をいう。
六 管理事務 マンションの管理に関する事務であって、基幹事務を含むものをいう
七 マンション管理業 管理組合から委託を受けて管理事務を行う行為で業として行うものをいう。
八 マンション管理業者 第四十四条の登録を受けてマンション管理業を営む者をいう。
九 管理業務主任者 第六十条第一項に規定する管理業務主任者証の交付を受けた者をいう。




99個の部屋が事務所で 世間では オフィスビル と呼ばれている建物で

区分所有の建物であって 

2以上区分所有者がいて 

人の居住の用に供する専有部分ひとつ

この建物は 法律上 マンション ??



超基本的な部分ですが そういうところほど 試験場では 迷うことが 多いです

自身の判断だけで OKサインを出し続けて済ますことが多く 復習を欠き 詰め
 
が甘くなっているからです

上の設問の答えは Yes (2以上  と ひとつ のところ 迷いませんでしたか?)



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古き西部劇を観たいようなナントモ不思議な心持ち

2019-11-09 | ■ サマザマな おはなし

 

 

 

ウィンチェスター銃'73 』(原題:Winchester '73)は 1950年制作のアメリカの西部劇映画

大戦後 5年目に作られたもの

気分転換に 観てみた

日本では 2年後に公開されたはず ?

一本の映画に なんとなく その頃の 戦勝国 と 敗戦国の 巷も 少しばかりでも 覗えてしまう 

ような・・・



 

内容は 先住民との争いなどを含む 西部劇そのもの だが 

人としての名誉 とか 男女を問わず人としてのケジメ とか 気高い人間性というもの とか 険しい情況下

での真の勇気 とか 


ほんとうの粋というもの とか 真の 人の心の温かさ とかを あらてめて教えてくれる ナントナク 日本

という地にも


・・・世界中に共通するような・・・人の想いというもののなつかしさを 理屈無しにシンプルに感じさせてく

れるような・・・

(特に 昭和時代の巷に そこかしこに ときには味わうことが できたようなものを感じることができるよう

 な・・・ ?)

ほどよい 快い雰囲気に浸ることもできた

「駅馬車」にしても アクションもすごいものがあるが 人の情というものを 重要なテーマにしていることは

同様だ と 思われる

こちらは 戦前 1939年製作 日本に御目見えは 次の年だった


1940年 と 1952年 の 日本という国で公開の 外の国で製作された作品

あの大戦 と 双方らの民 と それに流された幾多の運命と そのときどきの巷のことなど思うと 

胸が痛みもするが・・・

〔映画もダイスキ 私の5大趣味のひとつ
 この映画も好き ですが 映画そのものの好き嫌いという点
 からのお薦め度からしてスゴイ作品かというと 少しばかり
 総合点からするとザンネン 
 なので 是非ともご覧あれ と 
 そこまでは言えないの ですが・・・〕

 



 

 

せせこましいような なんとも虚無感を覚えざるを得ないような 不粋がのさばるような面がありすぎるような

? 今の巷

大人として持つべき情からの行動とはとても思えない心が為してしまう所作を 平然と弱者に向けてしまう者が

散見されすぎる

そうした ニュースが 日常茶飯的な 


昨今の 世

貴重な労働のエネルギーで生った莫大な貴重な財が たった 数分で吹っ飛ぶようなばかげた経済操作が幅

を利かすような


最優先高等?理論 ? に基づくとされる今の世界経済の仕組みとやらの虚しさ

形振り構わず とにかく財の獲得者こそ尊敬に値する者 だと 声を荒げ平然とのたまうようなことを

見なければならないような わびしさ


本来なら夢溢れるべき時間を過ごしてもいるはず なのに と 思われる若人の怒りの集い 


ドンナ基準でそんな額の提示がありえるのかと思わざるを得ない けたたましいトレードなんぞで 

かき回され 


それほどまでしてスポーツというものが本来持っていた純潔の雰囲気を壊す必要などないだろうと

思わざるを得ないような桁違いの莫大な財で蠢くスポーツビジネスとはなりはて 


そうしたものを 見せつけられたくも無いのに と 思ってしまう 財に貶められ続けている と 思わざるを

得ないような
昨今のスポーツ業界の ある意味 空虚とも思える貌の部分

おしなべて すべては金銭価値に置きなおして すべて事の価値が決められるようなことが 世を差配し支配す

るべき公認の
絶対規準なのだと 見せ付けられているような 意識で被われているような 気だるさ


うるわしさの欠片も無いような言動に闊歩され 散らかされての果ての 真の価値が根こそぎに近いまで破戒さ

れ尽される世さえ 

いずれ

近いうちに いやというほど繰り返し見せ付けられそうな悪夢さえ この世の舞台には皆無でない ような・・

そんなふうな 諸々の恐れにおびえなければならないようなグレー色の空想もどきが・・・夢にでてきそうな



オオゲサを承知で 諸々 過激に書きなぐってしまいましたが そういった不気味さを 吹き飛ばせるような

心情を なぜか激しく求めていた心持でしたので 


ほんの少しばかりでも スッキリできそうな気持ちになることができそうな ドラマでも観てみよう と思い



超珍しく なぜかウエスタンのお話を眺められたことは 救いだった



題名は覚えていたが 内容は 忘れていた というより 初見 だったのかもしれない

なんとも 心もとない 己の記憶に 少々 ガッカリ ではあるが・・・とにかく 久しぶりの 

紛れなき 古き ウエスタンの世界のお噺 だった

 

 

遠い昔

西部劇がダイスキな叔父に連れられて 映画館に行ったことがあったりした中学校時代だったが

今にして思うと叔父が魅かれていたのは 異国のアクション劇というばかりではなく そうした よその国にも

あったであろう 人の情の
清さ と 温かさの姿を味わいたいがため だったのかも 知れない と 思えたり

した

記憶にあるのは 叔父は ジョン・ウェインのフアンだったこと





話は 戻って

それにしても

真の宗教というものにとって 年端もいかない者に自爆をほのめかすなどということができ得る

ものなのだろうか


幼子に おびえの表情をつくらせるような蛮行を 至高の存在は いつまで許してしまうのだろうか

民族というものの争いが 千年をもはるかに超えると思えるような年月 絶えること無く続くことの狂気に 

人類は ほんとうのところ 少しの疑義さえも覚えることさえないような存在になってしまう

ことさえあり得るのだろうか・・・どう考えても

そのような理不尽を認めることなどできないはず と 思うのだけれど・・・


こんなふうなことさえ いろいろ なんだか 秋の快晴の一日 なのに みょうに 思い続けてしまった




今の世を 憂いてばかりいても たしかに 人として 寂しすぎよう か

 

政治というものが 巷の生きるエネルギーを決してしまう 最先端に位置するものとばかりは思わないが

けれど

ひとつの途としては 志の高い人が より多く 為政の場での意を決することを目指してくれて

かつ

巷も その類のエネルギーを持つ人を見分ける力をつけることに 努め そのようにしながら 

とにもかくにも すくなくとも大人連は 巷を投げ捨てたともみえるような結果になるような

ことだけは してはいけないと決意し これからの者のためにも 夢を壊しそうなぶざまなことを絶対に

避けなければいけない 

と 思うのだ

当然のこと 自らも そうしたことの欠片でも目標にして努め前進し 生きながらえねばならない と 

思っている

タイセツなものたちのために・・・

 

昨今
今の世の 世界中の多くの 特に為政側に 残念な面をあまりに見てしまうことが多々あるので 

少しばかり ? というか そうとうに 

過激な言葉で 暗すぎるような記事になってしまった

ゴメンナサイ

 

さて もう一仕事 だ ぞ

 

 

でも

 

22時が過ぎた 

事務所からは 退散することにしよう






おやすみなさい

 

                              

                

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ご案内 です

2019-11-09 | ◆ マンション管理業務  《 全般 》

 

 

セミナー と 相談会の ご案内です

 

日  時 :  令和元年 11月 17日 (日)

会  場 :  牛久市エスカード生涯学習センター

      (茨城県牛久市牛久町280/ 牛久駅西口駅前 エスカード牛久4階)


対  象 :  マンション管理組合・・区分所有者・・分譲マンションにお住まいの方 など

マンション管理セミナー  

「今、管理組合は何をなすべきか?」    

     (講 師/マンション管理士  片山 整)


   10:30 より(10:00 開場)    第2講座室
 

相  談  会 (マンションでのお悩み相談)  

   13:00~16:00          第3講座室

 

主催 ⇒  一般社団法人 茨城県マンション管理士会  
 

後援 ⇒  茨城県/牛久市/公益財団法人マンション管理センター
     一般社団法人日本マンション管理士会連合会

 

 



お申し込み・お問い合わせ

一般社団法人 茨城県マンション管理士会  

〒310-0041   茨城県水戸市上水戸3-4-26    電話&FAX 029-231-6433 

  E-mail info@ibaraki-mankan.net

 ホームページ https://www.ibaraki-mankan.net



マンションの管理運営に関する セミナー と 相談会です

どうぞ ご参加ください   お待ち申しております

 

〔念のため申し添えますが 参加資格として 牛久市内在住の方に限る等の限定は ございません〕

 

                              (一社) 茨城県マンション管理士会 理事長  畠山 徳男

                 

 



                       


少しばかりでも 大人になれそう かな ?

2019-11-09 | ■ 業 務 エ ッ セ イ

 

本日は 霜月 神楽月 の 第二土曜日

当地は 晴天

業務にまったく無関係というもの でもありませんが ほぼ 個人的心情エッセイ です

そういったものですので スルーもありでは と思われる今日の記事ですので ご容赦を・・・

 

 

 

 

学校時代に 折に触れ というか 特に通信簿あたりで指摘されたことは

<何事においても もうすこし 活発に>

ということだった(このことは 超個人的なことで 申し訳ありませんが 以前にも載せたことがありました)

 

活発さに欠ける ということ

自身も 納得できることでした

生来の性格(もっとも 性格というもの 生来のもの でしょうが ?) なので なかなか向きを

変えることが

できない

 

少しは 変わったかな ? と 思うこともあるが 基本的には どうも

ダメだ

そのわりには 場面を選ばず ハッキリと言いすぎる とういうことがあり

(ハッキリと というより 直線的に という言葉のほうが 正しい ? かな・・・)

 

 

特に マンション顧問業務において コマッタチャン的な執行部員に対しての対応に

おいて やや ? 青臭く ズバリ進言してしまうものだから 周囲の役員に ある種の

恐れを覚えさせてしまったような悪しき振る舞いとして 映ってしまった かもしれない?

そうしたことが あったのでは ? と 思い返してみる

( もっとも 以前にも数度述べるように 私の業務は その場で そのタイミングでの始末を必要と

  すること多し
で 場を新たに設定して指摘する ということでは 真の 顧問業務にならないことが

  多いので


  例えば 理事会においての 理事長のトンデモナイ言動は その 場で 直接指摘しなくては

  そのまま素通りして 執行部意思として歩き始めてしまうので )

 

そうしたことは この10年間に 大きなものは三度ほどだった とは思うが

おおよそ そうした場合には 次年度の 契約では お役御免となってしまった

煩過ぎる顧問と 映ったのだろうか・・・

要するに <もうすこし うまいぐあいに なだめながら 営業のことも考えながら>という

感覚の調整に 疎すぎる のだろうか・・

 

 

話はチョット逸れるが

最近は ことのほか 読書をしても 映画を観ても 音楽を聴いても 古典落後を聞いても

若いときのそれとは 格別に趣がちがう感動を覚えることが 多い

同じ経験をしても 以前の思いとは 質もちがうのでは との感興を覚えることが多い

すくなくとも そうした感興の深さなどは 増しているように感じる

 

そんなこんなで・・・物事に対する想いが より深くなっているような・・・

そうしたことが 影響しているのかどうか ハッキリとは言い表せないのだが

大雑把な表現で言うと “自身の いたらなさ”を ボヤーンと思わされることが 穏やかな具合ででは

あるが増えてきた(率直に言うと 自身の形が 円形などには程遠いが 36角形くらいには 近づいては

きているかも・・・というような・・・)

 

 

 

 

相談業務にしても 今までよりも 心して 相手の思うことを 今までよりも少しでも 幅を広げて

深く受け留められるように さらに 努めなければならない というようなことを シンミリ 

思っていたりする

心が やや 膨らんではいるのか とでもいうような気も したりする

 

ということで すこしばかりは いわゆる 大人げのある行動というものが チョットバカリは この身

にも やっと 具わりかけてきたのかな ? と 


少々 自身の心持のあり方への審査点数が甘くなってしまっている かも・・・

 

 

というようなことで

年齢を増すにつれると

マスマス 人生の不平不満が 自己中心を絡めて 大きくなる

少しばかりでも ブツブツ文句が減っていきそうだ

のどちらか で あるようなのだろうが 

自身は ホンノ少しでも 後者であるよう 努めたい などと 事務所内で 思ったことだった

 

 

 

相談者さんの話を ジックリ 伺うように と 気に留めてはいるつもりだが つい 

『要するに・・・こういうことですか ?』などの類の台詞で ついつい 間をとってしまおうと

していたりするが そのタイミングを 数レベル 寛容にする努力を 自身に課してみようと思う

もっとも 意識しての振る舞いを課しているようでは 真の寛容には 程遠い所作になってしまうのだ

ろうが とにもかくにも 徒に 話を遮るようなことには 今まで以上に己を律していくようにしたいもの

とは 思っている 

 

 

 

傾聴 ということ

難しいことだなー

要するに 受ける側に 心のユトリが少しでも無いとすると 余計に難しくなりそうだし 

自身の思いに従え というような生地が用意されているようでは 相手の思いを汲み取ることなど

なかなか できないこととなってしまうのだろうし・・・

とにかく 手強いことだなー

でも 幅広い観点で 穏やかに 聴き終えることができるよう 努めようと 思う

(いつも言うように プロとして 業務として 当然のことなのだろうが その当然のことが

 ナカナカ 今さらながら 難しい)




活発でない ことが 穏やかである証左ではないこと とは 当然として とりとめなく

いろいろな思いを記してしまいました    ご容赦を

 

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理事会についての細則

2019-11-04 | マンション〔規 約 類〕

 

 

 

連休ですが いろいろと業務があり 相談もあり 本日は学習日です

 

理事会関連の相談のなかで 思ったこと 何度か考えさせられたこと など

簡潔に 3項目だけ 記してみます

 

<おおよそ 標準管理規約に則って運営している管理組合 や それに近い

マンションを想定しての記事です

 

 

 

 

〔 役員以外の者は 理事会に出席できるのか ? 〕

議決権行使は理事のみで 監事は議決権無しは当然として

役員以外の者は その場に 同席することが可能か(理事会側から 出席するように

求めることについてはどうか) ということについて 細則で 明らかにしておくのが 好ましい

守秘義務などを負わせる場合があることとして 組合員・占有者・専門的知識を有する者・利害関係人

などの関係者等についての約束事(発言権の有無など)があると ベターと考えます

 

穏やかな風が吹いているうちはなんともないことが いざ 嵐になると ドンナコトデモ

論争の種になってしまうのです

理事会の傍聴についても 検討に値する情況下の管理組合もあります 

 

 

 

 

〔 理事会の議決事項のことでの疑問 ? 〕

総会で決められた事しか執行できないとすると 運営は硬すぎて 機動性に欠けるものと

なってしまいます

かといって 執行部の長の権限が広すぎても 問題です

理事会を 審議・決議機関として 設けてあるのが 標準管理規約での仕組みです

理事会は 執行意思を決める機関です

 

<総会から付託された事項を 理事会は決議する>という文言が 標準管理規約に登場します

事業計画と その執行のための予算が承認されることは必須としても その執行行為の全てを総会で

決めることは 困難です 

執行部として 最高議決機関である総会の意思を尊重しつつ 実際の執行を決めながら進むこととなるのが

通常といえるでしょう が どこまでが裁量も許され得る限度なのか

例えば 修繕工事(大規模は別論として)にしても業者選定までも総会での承認が必須とすべきなのか ?

実務では 率直に言って 微妙なケースもあります 執行の対象の規模のこと 費やされる額のこと

諸々の情況があり得ます

できる限り 総会の付託は 理事会が執行しやすいように具体的な権限を示すべきです

そうでないと つまるところ その都度 執行部の臨時総会招集止む無しという結論になって

しまいそう ? ですので 


機動的な執行が要請される場合などでの足かせにならないようにすべきです

執行部も 曖昧な形の議案での総会にならないよう 留意すべきです

繰り返しますが

特定の行為については 基本的な内容は総会で決議し 執行についての細目等は包括的に

理事会に一任できることを明確にしたり その他の執行については 権限について

一任する範囲・項目・内容等についてトラブルの無いように付託することとしておく とか

たしかに 諸々の実務上は なかなか微妙な問題もありますので・・・

(一定額以下の工事については 事業計画及び収支予算の範囲内なら 施工業者の特定等は

 理事会に一任できることとする等 規約や細則で示しておくことも有用である とも考え

 られるでしょう)

 

 

 

〔 専門委員会を設けるのは 理事会議決だけで良し とするのか ? 〕

標準管理規約では 理事会の責任と権限の範囲内で 専門委員会を設置できるとされて

いますが 諮問をするだけの組織とはいえ 修繕委員会などは 長い期間 重要な事項を検討する

など 重責 でもあります(規約改正のための委員会なども同様) 

それなりの予算も必要になる場合もありそうですし 活動のための約束事も必要となったり 人選の

ための決まりが必要となったりしますので 設置には 当初から 総会の承認を経たほうがベターと

考えます(理事会だけではなく 管理組合総体にも 認知しておいてもらうべきと考えます)

 

 

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気になるところを並べました

2019-11-01 | ◆ 国家試験受験サポート 〔 全 般 〕

 

 

 

 

行政書士試験は 残すところ 1週間ばかりとなりました

 

記述式の 気になるところを 私なりに 条文を選ぶ方式で 挙げてみます

行政法  20 の条文

民 法  30 の条文

あくまでも参考ですが 気になるので 載せてみます

 

 

 

行 政 法

 

   行政手続法

(定 義) 2条

(審査基準) 5条

(行政指導の一般原則) 32条

(申請に関連する行政指導) 33条

(許認可等の権限に関連する行政指導) 34条

 

   行政不服審査法

(再調査の請求) 5条

(再審査請求) 6条

(執行停止) 25条

(審理員意見書) 42条

(不利益変更の禁止) 48条

(再調査の請求の認容の決定) 59条

 

   行政事件訴訟法

(行政事件訴訟) 2条

(抗告訴訟) 3条

(民衆訴訟) 5条

(職権証拠調べ) 24条

(裁量処分の取消し) 30条

(取消判決等の効力) 32条

(無効等確認の訴えの原告適格) 36条

(訴えの提起) 42条

(仮処分の排除) 44条

 

  民 法

(成年被後見人の法律行為)  9条

(審判相互の関係) 19条

(管理人の権限) 28条

(失踪の宣告の取消し) 32条

(同時死亡の推定) 32条の2

(法人の能力) 34条

(主物及び従物) 87条

(果実の帰属) 89条

(任意規定と異なる慣習) 92条

(意思表示の受領能力) 98条の2

(本人のためにすることを示さない意思表示) 100条

(無権代理) 113条

(無権代理の相手方の催告権) 114条

(占有の性質の変更) 185条

(占有の承継) 187条

(持分の放棄及び共有者の死亡) 255条

(抵当権の順位の変更) 374条

(法定地上権) 388条

(抵当権の消滅時効) 396条

(損害賠償の範囲) 416条

(第三者の弁済) 474条

(法定代位) 500条

(時効により消滅した債権を自働債権とする相殺) 508条

(相殺が禁止される場合) 509条

(組合員の持分等) 676条

(組合の債務者等) 677条

(債務の不存在を知ってした弁済) 705条

(他人の債務の弁済) 707条

(不法原因給付) 708条

(遺言による推定相続人の廃除) 893条

 

 

 

あまり多くては 出題予想ポイントとしての価値が低くなるので

全 50 条文 にとどめることとしました

 

 

 

試験前日は 休養日とするのがベター と 私は思います

せめて前日は 受験用の体力・思考力・視力の温存のための時間と割り切ることも 

大事なことだと思われますが いかがでしょう・・・

 

 

ベストを尽くせることを 祈っております

 

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