おてんとうさんのつぶやき & 月の光の思案 + 入道雲の笑み

〔特定〕行政書士/知的財産管理技能士/国家試験塾講師等が生業の巷の一介の素浪人の日常

費用負担

2023-07-10 | マンション管理関連試験等サポート   



暑さが続いていますね

 

夏は 体力消耗に気をつけなければならないことはモチロンのこと ですが

受験生さんは 気力維持 のことも 気になりますね

たしかに 夏場の過ごし方が 学習力の保持・増進の差に おおいに影響する気がします

夏の盛りが受験日 というような国家試験さえ ありますね
体力・気力保持が 受験の前提 であるような感さえ覚えてしまいそうですね

 

さて

本日の マンション管理士試験過去問学習 です

2018年度

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                                  ※ 問い方を変え 利用させていただいております

 

〔問 25〕 

住居専用の単棟型マンションの管理組合における管理費等の取扱いに関する次の記述
のうち、標準管理規約によれば、適切なものは何個あるか。

1 
建物の建替えに係る合意形成に必要となる事項の調査費用については管理費
から支出することとされているが、各マンションの実態に応じて、修繕積立
金から支出する旨を規約に定めることもできる。


2 
一定年数の経過ごとに計画的に行う修繕及び不測の事故その他特別の事由に
より必要となる修繕については修繕積立金を充当し、敷地及び共用部分等の
変更については管理費を充当する。


3 
駐車場使用料その他の敷地及び共用部分等に係る使用料は、管理組合の通常
の管理に要する費用に充てるほか、修繕積立金として積み立てる。


4 
管理費等の額については、各区分所有者の共用部分の共有持分に応じて算出
するものとし、使用頻度等は勘案しない。


1 一つ

2 二つ

3 三つ

4 四つ

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

 

1 について                            不適切

  肢の経費については 修繕積立金を充てる


(修繕積立金)
第28条
管理組合は、各区分所有者が納入する修繕積立金を積み立てるものとし、積み立てた修繕
積立金は、次の各号に掲げる特別の管理に要する経費に充当する場合に限って取り崩すこ
とができる。
一  一定年数の経過ごとに計画的に行う修繕
二  不測の事故その他特別の事由により必要となる修繕
三  敷地及び共用部分等の変更
四  建物の建替え及びマンション敷地売却(以下「建替え等」という。)に係る合意形成
   に必要となる事項の調査

 

コメント 28条関係

⑧ 建替え等に係る調査に必要な経費の支出は、各マンションの実態に応じて、管理費から
  出する旨管理規約に規定することもできる。





2 について                         不適切

 肢の各経費については 各々28条①1号・2号・3号において 修繕積立金を充てると
 定められている


 

 (修繕積立金)
第28条
管理組合は、各区分所有者が納入する修繕積立金を積み立てるものとし、積み立てた修繕積立
金は、次の各号に掲げる特別の管理に要する経費に充当する場合に限って取り崩すことができる。

一  一定年数の経過ごとに計画的に行う修繕
二  不測の事故その他特別の事由により必要となる修繕
三  敷地及び共用部分等の変更
四  建物の建替え及びマンション敷地売却(以下「建替え等」という。)
  に係る合意形成に必要となる事項の調査


 

 

3 について                           不適切

 「管理組合の通常の管理に要する費用に充てるほか」 
  ではなく
 「それらの管理に要する費用に充てるほか」 
  修繕積立金として積み立てる
 と定められている


 (使用料)
第29条
駐車場使用料その他の敷地及び共用部分等に係る使用料(以下「使用料」という。)は、
それらの管理に要する費用に充てるほか、修繕積立金として積み立てる。


 

 

4 について                           適 切

 25条 および 同条コメント にあるとおりの肢である


 (管理費等)
第25条
区分所有者は、敷地及び共用部分等の管理に要する経費に充てるため、次の費用(以下
「管理費等」という。)を管理組合に納入しなければならない。
一 管理費
二 修繕積立金

管理費等の額については、各区分所有者の共用部分の共有持分に応じて算出するもの
とする。

コメント 第25条関係
① 管理費等の負担割合を定めるに当たっては、使用頻度等は勘案しない


 

ということで
適切なのは 4 のみであり 一つなので

答えは 1

 

                                


総会及び理事会の決議

2023-07-08 | マンション管理関連試験等サポート   

 

 

午前中は 〔労働者協同組合〕 について 学習していました

新しい法人制度なので 知識として利用できるように 少しずつでも 蓄えておかねばならないのです

以前から 似たような制度の利用が試みられていた?ように考えられる?のですが 法人制度それぞれ

の個性があり 令和4年施行 新法律による法人 で ナカナカ手ごわい仕組みであるような思いをし

ています

 

 

本日の マンション管理士試験過去問学習 です

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2019年度 

                                                                            ※  問い方を変え 利用させていただいております

〔問 29〕
 
管理組合の総会及び理事会の決議に関する次の記述について、標準管理規約[単棟型]
による、適切/不適切を答えなさい。


1 
理事会において総会に提出する規約変更案を決議する場合には、理事総数
の4分の3以上の賛成が必要である。

2 
総会の前の日に共用部分の漏水で緊急に工事が必要となった場合、理事長が、
総会当日に理事会を開催し、工事の実施等を議案とする旨の決議を経て総会
に提出したとしても、その総会で緊急の工事の実施を決議することはできな
い。

3 
各戸の議決権割合が同一である管理組合で、書面決議をすることにつきあら
かじめ全員の承諾を得ている普通決議事項の議案は、総戸数の過半数の賛成
書面が集まらなければ可決とはならない。

4 
理事長は、通常総会を、毎年1回新会計年度開始以後1か月以内に招集しなけ
ればならない。

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

 

1 について                         不適切

 議事は 出席理事の過半数で決する


 (理事会の会議及び議事)
第53条
理事会の会議(WEB会議システム等を用いて開催する会議を含む。)は、理事
の半数以上が出席しなければ開くことができず、その議事は出席理事の過半数
で決する。


 

 

2 について                        適 切

 本肢の議案は あらかじめ通知されていないので 決議できない

     ※ 共用部分の漏水で緊急に工事が必要となった場合 という
       文言があるが 本肢の場合に総会決議はできない という
       ことであって 別のルートでの事案対応による処置などに
       ついてのことは不問とされている として 答えている
       〔念のため 記しました〕


(総会の会議及び議事)
第47条 

10 総会においては、第43条第1項によりあらかじめ通知した事項につい
てのみ、決議することができる。

(招集手続)
第43条
総会を招集するには、少なくとも会議を開く日の2週間前(会議の目的が
建替え決議又はマンション敷地売却決議であるときは2か月前)までに、
会議の日時、場所(WEB会議システム等を用いて会議を開催するときは、
その開催方法)及び目的を示して、組合員に通知を発しなければならない。


 

 

 

3 について                  不適切

 書面を提出した組合員の議決権の過半数の賛成により 可決となる
 総戸数の過半数の賛成が必要となるのではない


        ※ 50条1項の承諾は 書面又は電磁的方法による決議をすることができる
          ことについての承諾である

          決議すべき議案についての賛成・反対は その承諾とは別のことであり
          成立に必要となる 書面を提出した組合員の議決権の過半数 で決めら
          れる 



(書面又は電磁的方法による決議)
第50条
規約により総会において決議をすべき場合において、組合員全員の承諾
があるときは、書面又は電磁的方法による決議をすることができる
ただし、電磁的方法による決議に係る組合員の承諾については、あらか
じめ、組合員に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書
面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。

4 規約により総会において決議すべきものとされた事項についての書面
又は電磁的方法による決議は、総会の決議と同一の効力を有する。

総会に関する規定は、書面又は電磁的方法による決議について準用
する。

総会の会議及び議事
第47条
総会の議事は、出席組合員の議決権の過半数で決する。


 

 

4 について                     不適切

 毎年1回新会計年度開始以後 2か月以内に である


 (総会)
第42条

3 理事長は、通常総会を、毎年1回新会計年度開始以後2か月以内に招集
 しなければならない。


 



                                      

                          はたけやまとくお事務所          


総 会 と 理事会

2023-07-07 | マンション管理関連試験等サポート   

 

 予想では 36度になりそうな 当地 です

 皆さんのところは いかがですか

 塩キャンディを舐めながら 細かい実務条文とニラメッコ していた 15時過ぎ です

 

さて 本日の マンション管理士試験過去問学習

2017年度

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〔問 33〕                    ※ 問い方を変え 利用させて
                            いただいております

手続上、総会決議を経ることなく、理事会の決議又は承認により行うことができる事項か
否かにつき、各肢について、標準管理規約[単棟型]により答えなさい。

1 敷地及び共用部分等(駐車場及び専用使用部分を除く。)の一部を第三者に使用させること。

2 役員活動費の額及び支払方法を定めること。

3 理事会の運営について細則を定めること。

4 規約に違反した区分所有者に対し、理事長が行為の差止訴訟を提起すること。

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

 

1 について                     行えない

    総会決議を経ることが必要であり 理事会の決議又は承認により行うこと
    はできない



 (敷地及び共用部分等の第三者の使用)
第16条
管理組合は、次に掲げる敷地及び共用部分等の一部を、それぞれ当該各号
に掲げる者に使用させることができる。

一  管理事務室、管理用倉庫、機械室その他対象物件の管理の執行上必要
  な施設   管理事務(マンションの管理の適正化の推進に関する法律
 (平成12年法律第149号。以下「適正化法」という。)第2条第六
  号の「管理事務」をいう。)を受託し、又は請け負った者

二  電気室  対象物件に電気を供給する設備を維持し、及び運用する事業者

三  ガスガバナー  当該設備を維持し、及び運用する事業者

前項に掲げるもののほか、管理組合は、総会の決議を経て敷地及び共
用部分等(駐車場及び専用使用部分を除く。)の一部について、第三者に
使用させることができる。




 

2 について                     行えない

  総会決議を経ることが必要であり 理事会の決議又は承認により行うこと
  はできない



(議決事項)
第48条
次の各号に掲げる事項については、総会の決議を経なければならない

二 役員の選任及び解任並びに役員活動費の額及び支払方法


 

 

 

3 について                       行えない

  総会決議を経ることが必要であり 理事会の決議又は承認により行うこと
  はできない


 
(議決事項)
第48条
次の各号に掲げる事項については、総会の決議を経なければならない。

一 規約及び使用細則等の制定、変更又は廃止


 

 

 

4 について                        行える

 総会決議を経ることなく理事会の決議により 行うことができる


(理事長の勧告及び指示等)
第67条

3 区分所有者等がこの規約若しくは使用細則等に違反したとき、又は区分
所有者等若しくは区分所有者等以外の第三者が敷地及び共用部分等におい
て不法行為を行ったときは、理事長は、理事会の決議を経て、次の措置を
講ずることができる。

一  行為の差止め、排除又は原状回復のための必要な措置の請求に関し、
   管理組合を代表して、訴訟その他法的措置を追行すること


 

                    

                                         


一応の説明 です

2023-07-05 | マンション〔実務に到るまでをも含む 相談アレコレ〕

 

前回のブログに関して の 質問が 続いています


話す方法ではなく 文字でもって 説明(説明の量は省略していますが)を試みてみますので 
よろしければ 眺めてみてください

 

眺めてみてから 

以下のことを登場させている区分所有法 という法律で 集会(総会)の集合の場 についても

他の電磁式関係が登場する条文と同等・同様に扱うとすると
どのような表現で登場するものだろうか を 思ってみてください

それとも 集会の場のことなどについては なんらの理がなくとも 即時性及び双方向性 とか
会議システム とか いう文言にて アッサリと? 標準管理規約でいうような姿で進行させ
区分所有法に反していない  議決は可能だ と 言い切ってしまうのが好いのでしょうか ?

区分所有法に登場の
電磁式関係規定

三十条第五項    (規約事項)
三十三条第二項   (規約の保管及び閲覧)

三十九条第三項   (議事)
四十二条第四項   (議事録) 
四十五条第一項   (書面又は電磁的方法による決議)

第六十一条第九項   (建物の一部が滅失した場合の復旧等)
第六十一条第十二項  (建物の一部が滅失した場合の復旧等)
第六十三条第二項   (区分所有権等の売渡し請求等)

 
標準管理規約からの一例として43条・46条コメントに登場する下記に登場する文言 とを 
比較して
みてください

レベルはことなるかもしれないが 事の理は同様なので 記しますが
国会中心主義 という憲法レベルのことからしてもわかるように 機関として中心になるべき
マンション管理組合最重要活動である総会のことのルールである集会関係の条項と その他の
事柄の規格との比較考量 というか 比例原則 というか
そうしたことからして 次の 標準管理規約43条関係・46条関係コメントのあたりの内容
を違和感がないかどうか探ってみてください

第43条関係
(第1項関係)
WEB会議システム等を用いて会議を開催する場合における通知事項のうち、
「開催方法」については、当該WEB会議システム等にアクセスするためのURL
考えられ、これに合わせて、なりすまし防止のため、WEB会議システム等
を用いて出席を予定する組合員に対しては個別にID及びパスワードを送付す
ることが考えられる
           ※ 下記の省令での繊細な方式からすると なんと
             緩い手法なのだろう
             最も手厚く繊細な考慮が必要な場面であるはずな
             のに

⑧ WEB会議システム等を用いて総会に出席している組合員が議決権を行使
する場合の取扱いは、WEB会議システム等を用いずに総会に出席している
組合員が議決権を行使する場合と同様であり、区分所有法第39条第3項
に規定する規約の定めや集会の決議は不要である。ただし、第三者が組合
員になりすました場合やサイバー攻撃や大規模障害等による通信手段の不
具合が発生した場合等には、総会の決議が無効となるおそれがあるなど
課題に留意する必要がある。
             ※ 決議が無効となるおそれがある手法など
               を区分所有法は許すのだろうか?
               つまり 法の範囲内として想定できる手法
               に ソモソモなり得ているのだろうか ?
               省令にある繊細な識別方式などの採用は
               自己責任だとして放っておけないことだか
               らこその
               電子署名及び認証業務に関する法律(平成
               十二年法律第百二号)第二条第一項の電子
               署名 などであるはずだと考えるが

 

区分所有の範囲内で 規約(標準管理規約というものも 規約の一つ です)というものは

存在できる(反する規定は 効力を生じない)

電磁式関連の法規というものが 区分所有法には 上記のとおり 数個ある

しかし 重要な集会の場 というあたりのことについては 登場がない

登場がない ということは どのような特例的 というか 変則的なことをも可とすると

いうことなのでしょうか ?

法というものを知る方は 了解すると思われますが むしろ 特例・変則については より整合

性のある明文がなければ認め得ない という解釈をするはずです




区分所有法に登場の電磁的記録・電磁的方法 という文言を考えながら 参考までに

法務省が定めた 省令の繊細さを確かめてみてください

平成十五年法 務 省 令第四十七号
建物の区分所有等に関する法律施行規則

建物の区分所有等に関する法律(昭和三十七年法律第六十九号)
三十条第五項  
三十三条第二項
三十九条第三項
四十二条第四項 
四十五条第一項
規定に基づき
建物の区分所有等に関する法律施行規則を次のように定める。

         ※ 上記各規定に[法務省令で定める〇〇 という文言が登場
                  しているので
                  法務省令で定められたことが以下の各条項
                  で示されているのです]

(電磁的記録)
第一条 建物の区分所有等に関する法律(昭和三十七年法律第六十九号。以下「法」という。)
三十条第五項に規定する法務省令で定める電磁的記録は、磁気ディスクその他これに準ずる
方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに情報
を記録したものとする。

(電磁的記録に記録された情報の内容を表示する方法)
第二条 法三十三条第二項に規定する法務省令で定める方法は、当該電磁的記録に記録され
た情報の内容を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法とする。

(電磁的方法)
第三条 法第三十九条第三項に規定する法務省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。
一 送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続
した電子情報処理組織を使用する方法であって、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、
受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの
二 第一条に規定するファイルに情報を記録したものを交付する方法

2 前項各号に掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成す
ることができるものでなければならない。

(署名に代わる措置)
第四条 法第四十二条第四項に規定する法務省令で定める措置は、電子署名及び認証業務に関
する法律(平成十二年法律第百二号)第二条第一項の電子署名とする。

(電磁的方法による決議に係る区分所有者の承諾
第五条 集会を招集する者は、法四十五条第一項の規定により電磁的方法による決議をしよ
うとするときは、あらかじめ、区分所有者に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示
し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない

           
    (書面又は電磁的方法による決議)
     第四十五条 この法律又は規約により集会において決議をすべき場合において、
     区分所有者全員の承諾があるときは、書面又は電磁的方法による決議をするこ
     とができる。ただし、電磁的方法による決議に係る区分所有者の承諾については、
     法務省令で定めるところによらなければならない。

2 前項の電磁的方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。

一 第三条第一項各号に規定する電磁的方法のうち、送信者が使用するもの
二 ファイルへの記録の方式

3 第一項の規定による承諾を得た集会を招集する者は、区分所有者の全部又は一部から書面
又は電磁的方法により電磁的方法による決議を拒む旨の申出があったときは、法第四十五条第
一項に規定する決議を電磁的方法によってしてはならない
ただし、当該申出をしたすべての区分所有者が再び第一項の規定による承諾をした場合は、こ
の限りでない。

(電磁的方法による通知又は催告に係る相手方の承諾等)
第六条 次に掲げる規定により電磁的方法による通知又は催告をしようとする者は、あらかじめ、
当該通知又は催告の相手方に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁
的方法による承諾を得なければならない。
一 法六十一条第九項
二 法六十一条第十二項
三 法六十三条第二項

2 前項の電磁的方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。
一 第三条第一項各号に規定する電磁的方法のうち、送信者が使用するもの
二 ファイルへの記録の方式

3 第一項の規定による承諾を得た者は、同項の相手方から書面又は電磁的方法により電磁的方法
による通知又は催告を受けない旨の申出があったときは、当該相手方に対し、当該通知又は催告を
電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該相手方が再び同項の規定による承諾をした場合
は、この限りでない。

附 則
この省令は、平成十五年六月一日から施行する。

附 則 (令和三年九月一日法務省令第四二号)
この省令は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律の施行の日(令和三年
九月一日)から施行する。
 
                                      
以前から申し上げていることですが・・・
集会の場 あたりのことについても 上記の他の条項でなさっているような 
手当を 法務省(建物の区分所有等に関する法律施行規則は法務省令です)
推進で為さり 今となっては後追いだとしても法改正為さるのがよいと思う
のです
国交省担当部との連携がどのようななっているのか定かではないのですが標
準管理規約を担当の国交省は 走りすぎてしまっている と 自身には思え
てしまうのです〔特に問題はないのでは という見解が定着するようである
なら おそらく自身の考えるところがオカシイ ということでしょうから陳
謝しなければ とは思っております〕
 
ということで とにもかくにも反対 という意は ないのです
自身の疑問がなくならないので コレデイイノカナ という思いで記してい
のであって 他意はないのです
疑問をお持ちの方の質問に 実務者の一人としても答えているということで 
記させていただいています
 
                                   はたけやま徳男事務所      

一部の方?にも 未だ不可解なこと です

2023-07-04 | マンション〔実務に到るまでをも含む 相談アレコレ〕

 

梅雨入り前 のこと です

≪専門委員会≫ について それと 未だに不安感を持っている事

なのだが・・・

と 遠方に住むその相談者さん(国家試験受験者さんでもあります)は 

話されたのでした

 

 

[標準管理規約]には 単棟型では55条に 登場します

(専門委員会の設置)
第55条
理事会は、その責任と権限の範囲内において、専門委員会を設置
、特定の課題を調査又は検討させることができる。

2 専門委員会は、調査又は検討した結果を理事会に具申する。

 

第55条関係 コメント

専門委員会検討対象が理事会の責任と権限を越える事項である場合や、
理事会活動に認められている経費以上の費用が専門委員会の検討に必要と
なる場合、運営細則の制定が必要な場合等は、専門委員会の設置に総会の
決議が必要となる。

専門委員会は、検討対象に関心が強い組合員を中心に構成されるもので
ある。必要に応じ検討対象に関する専門的知識を有する者(組合員以外も
含む。)の参加を求めることもできる。

 

標準管理規約では 

〔専門委員会を設けることについて 総会は関与無し 
       理事会によって専門委員会が成立 直接相対して活動〕 
                           となっています

①のコメントのことですが

なんらかの施策の推進が先行し 後追いで 「専門委員会」 を設ける

という場面の説明としては このコメントの意義を思いますが 

55条の文言からすると コメントと対比して読み込むと [なんら課題

など起こり得ない スムーズ遂行の専門委員会をイメージしての規約文言

だな という思いがしてしまって 効率の良い・実効性のある具申の活用 

ということが主たる制度趣旨なのだとすると 理事会専権での専門委員会

設置ではなく 設置するならば当初から総組合員の判断対象として総会議

案として規約に据えるべきなの ではと 思えてしまう と その方(組合

員)さんから指摘があり 自身も ソノトオリ 

と 思えたのでした (以前に自身のブログでも そのあたりのことを記

しています)

専門委員会に関しての条項として シンプル 過ぎる感がありますね

人選・任期・答申の扱い(管理組合における専門委員会の位置づけ)・常設な

のか否か 等 は 原則オール理事会任せ ?

 

修繕委員会 などは 多く採用されるもの でしょうが

マンションにおいて およそ20年周期の大規模な修繕は それこそ 管理組合(法により強
制組織されているところの マンションにお住みの方たちで作られている団体)にとっての最
高級 ビッグ行事
そこに 工事実施において 理事会の諮問に答申する機関として活躍しながら 大規模修繕の
円滑適正な執行を支える大切な組織として 専門委員会 と呼ばれるものが設けられる場合が
多いのです
この時の まずは 大きなポイントが 
人選
誰に この役目を担っていただくか
選出を どのような手法でするか
(なにしろ 場合によっては5億以上ものお金も関係することに
間接的とはいえ 多少なりとも?関与することさえあるのです
諮問に応えての 予算案・事業計画案 答申を参考にしてのそれ
ということもあり 影響力も それなりに強い場合も あります)



考えられるのが
☆ 理事会で人選 のみ
☆ 公募(すなわち自薦)方式
☆ 組合員からの推薦(最少推薦人数を設定すること多し)を絡める方式
等々 そして 即 任命

即 任命ではなく 候補者として捉え 
最終的に 理事長が理事会の決議を得て任命



ここで 一番ヤッカイなのが? 公募方式 であろうかと思われます
なにしろ 自薦  自分を推すのです 
なので とてつもなく個性的な方が登場
ということさえあり いったん公募(自薦式)で可 ということを表明してしまうと 仮に理事
会の網が設けてあったとしても その扱いが難しい
なにしろ 日常を共にする住民さんへ お断りの辞 を伝えなければならないこともあり得るの
で(物事には 理由付け というものがあり ナントナク ヤミクモに 断らせていただく と
いうわけにもいかない)



このあたりのことは もちろんマンション運営に限ったことではなく 広くは 一国の政治の場
でも
あるいは大小諸々の公的・私的集合体であり得ること

某組織において 準公的な集まりの中間単位の場面でこのようなことがあり 選出場面でおおよ
その顔ぶれが固まりつつあり でも 面々がやや渋っていたか 互いに遠慮していたか という
ときに “私やります” の金言? で 一発決定の扱い
決定規準が曖昧だったこともあり・・ある御仁が重要役員に決定
・・・さて その後の事は 想像に任せますが・・・



ハッキリ言って それなりにこなせていただける方だと問題なし
なのですが これが あちらこちらで 特に対外的場面でいかがなものかという行動をとられてし
まったような場合の善後策が
タイヘンダー ということに・・・

まことに 組織における人選 とうものは一つ誤ると 魑魅魍魎の魔界に ということさえ
“・・・あと 3年・・ どうやっていけばいいのやら・・・・・”
というような嘆き節 〔任期期限無き終身専門委員〕 という制度の場合さえあり得ます


ということで マンション顧問の立場では 参考意見を求められると “・・できれば 公募方式は 
より慎重に・・最後のあり方として残しておくべきか あるいは 採用しないのが得策かと・・”
という答えになってしまうこと多し
もっとも 断言的に言えないこともあり
というのは それぞれのマンションさんの 個性というものがあるから
(私の仕事は 法的な 顧問 なのですが なにもかも一刀両断といかないこと多しが 法の世界
情 と 義 と 理 の尺度があるとして こんがらかった場面でケッコウ決め手となってしまう
のが  
だったりしますネ)

 

 


それと

未だに 質問と相談が多いところでもあるので その方の相談 もう一点 記させてください

受験学習者さんの 鋭い上記疑問にも 総会決議との絡み いう点で 少しばかりは関係することですが・・・

あれほど食い違うということは 異端すぎる考えなのだろうな という 自身の 思い

管轄が異なるので申しあげることはできない とする 各担当公部署さんへの 思い

マンション政策関連の公の機関は疑問を抱いてはいないのか それとも・・・
?マークを抱きながらも黙認なのかな と思われる関連公組織・準公組織の不作為というか
問題への不干渉?なのか という 思い

マンションに住んでいる方のなかにも 〖オヤッ〗 と 感じている方もおられるのだろ

うな という 思い

4個の思いが絡む ことです

 

そのこと というのは

憲法(国会)レベルでは 著名学者さんを議場に招いて 議論スタートか? というところで

しょうが・・・

マンションの世界では 着々と ? 実務でのオーケーサインが出されてしまっています

〔主に ナンノコトを 述べているのか 以前からブログを読んでくれている方はおわかり

 かと思いますが 国のレベルで言えば 国会召集の場・議事に関する応答の場など を

 電磁式にて設定された造形の場とでもいう形をもって 設け得るのだろうか という大い

 なる疑問のこと

 です〕

 WEB会議システム等 電気通信回線を介して、即時性及び双方向性
 を備えた映像及び音声の通信を行うことができる会議システム等

のことです

 

この問題が論点として提起されはじめた当初から

〔議決権の行使についてさえにはワザワザことわりがある
 
 それなのに 論を為すについて区分所有に根拠がないところの制度採用し得る

 などということが 

 法の範囲内だからこそ存在し得て法に依らねばならない規約でもって許されるわけがない

という思いで 今も その考えは 自身においては 変わりません

それらのことを 国交省マンション政策関係部署に 法務省との政策連携などはなさって

いるのですか と 数年前にお訊ねいたした折には 

〘区分所有法は法務省 標準管理規約は国交省 なので 我が担当ではないことに関しては 

答えられません〙 との言などで 疑問の肝心なところに応えていただけず・・

さらに

法務省・国交省 双方に 各々お訊ねしましたが 特に法的に問題なしなのでは とのことを

告げられているのだな との 感触しか得られず(その担当の方たちは 質問に対し決して断言

的には申されませんね 責任の重さ というものを背負ってのことだろう とは思われますが

政策を推進しているのですから その推進の形については ハッキリを イエス・ノーを述べて

ほしいものでした・・・・実務界の一員として 組織外で単独での巷のマンション管理士とはいえ

規準を一刻も早く 確かな情報として マンションでお暮らしの方たちに告げるために 知りたく

て訊ねていたのですから) 

 

そのうち ナンダカわからぬうちに アッという間に 〔実務での採用 オーケーですよ〕という

アイマイナ潮流に なり・・・

 

おおよそ 区分所有法の明文での許しがないことを サラッと「特に問題なし」という結論に

導くような組み立て方には 自身の乏しい法感覚からすると 唖然とするしかない という心持

になってしまったのでした が・・・

 

 

以前にも 同様なことを記させていただいておりますが

自身の実務においては 「あまりに 不可解な運用だと思われるので そのことについての助言は

できかねます」 と 率直に発言させていただいています

(怪訝な様子で首を横にされてしまうこともあり得ますが イタシカタナイな と 思っています)

" よろしければ " との言葉を添えて その助力に適うような別ルートを探る助力をさせていただ

けることもありますが・・・) 


ということで 本日は 鋭い受験者さん というか マンションでお暮らしの文言に鋭い方との

おおいなる疑問点の お話 でした

                                                           

                           はたけやま徳男事務所


専有部分の修繕など

2023-07-02 | マンション管理関連試験等サポート   

 

 


当地は 連日の 30℃超え 

なので もう 夏の到来 という感があります が・・・

皆さんのところは いかがですか

体調に くれぐれも お気をつけられますよう・・・


 

さて 
本日の マンション管理士過去問学習

2019年度出題

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問25                  ※ 問い方を変え(肢の順番を変えることも含む)
                       利用させていただいております

 
区分所有者が専有部分の修繕等を行おうとする場合における次の記述について、標準
管理規約・コメント[単棟型]による、適切 / 不適切 を答えなさい。


1 
共用部分又は他の専有部分に影響を与えるおそれがない専有部分の修繕等を
行おうとする場合には、理事長の承認を受けなくても実施することができる。


2 
専有部分の間取りを変更しようとする場合には、理事長への承認の申請書に、
設計図、仕様書及び工程表を添付する必要がある。


3 
主要構造部にエアコンを直接取り付けようとする場合には、あらかじめ、理
事長にその旨を届け出ることにより、実施することができる。


4 
専有部分の床をフローリング仕様に変更しようとして理事長への承認の申請
をする場合、承認の判断に際して調査等により特別な費用がかかるときは、
申請者に負担させることが適当である。

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1 について                   適 切
 
 17条に 次のような要件が規定されている

 承認を受けなければならない場合 ⇔
 共用部分又は他の専有部分に影響を与えるおそれのあるものを行おうとするとき

 肢に 

 「共用部分又は他の専有部分に影響を与えるおそれがない専有部分の修繕等を行お
 うとする場合」 
 とあるので 理事長の承認を受けなくても実施することができることになる


 (ア)電磁的方法が利用可能ではない場合
(専有部分の修繕等)
第17条
区分所有者は、その専有部分について、修繕、模様替え又は建物に定着する
物件の取付け若しくは取替え(以下「修繕等」という。)であって共用部分
又は他の専有部分に影響を与えるおそれのあるものを行おうとするときは、
あらかじめ、理事長(第35条に定める理事長をいう。以下同じ。)にその
旨を申請し、書面による承認を受けなければならない。
   (イ)電磁的方法が利用可能な場合
(専有部分の修繕等)
第17条
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・書面又は電磁的方法による承認を受けなければならない。

 

   (参 考)
 届け出なければならない場合 ⇔ 
 共用部分又は他の専有部分への影響について管理組合が事前に把握する必要があ
 るものを行おうとするとき

17条7項
区分所有者は、第1項の承認を要しない修繕等のうち、工事業者の立入り、
工事の資機材の搬入、工事の騒音、振動、臭気等工事の実施中における共用
部分又は他の専有部分への影響について管理組合が事前に把握する必要があ
るものを行おうとするときは、あらかじめ、理事長にその旨を届け出なけれ
ばならない。




2 について                    適 切

 条文に
 修繕、模様替え又は建物に定着する物件の取付け若しくは取替え(以下「修繕等」
 という。) とあるので 間取りを変更しようとする場合には肢にあるものを申請
 書に添付する必要がある 


17条 


前項の場合において、区分所有者は、設計図、仕様書及び工程表を添付
した申請書を理事長に提出しなければならない。


コメント
第17条関係

修繕等のうち、第1項の承認を必要とするものは、「共用部分又は他の専有部分に
影響を与えるおそれのある」ものである。
具体例としては、床のフローリング、ユニットバスの設置、主要構造部に直接取り
付けるエアコンの設置、配管(配線)の枝管(枝線)の取付け・取替え、間取りの
変更等がある。その範囲、承認を必要とする理由及び審査すべき点については、別
添2に考え方を示している。



 

 

 

3について                      不適切

 主要構造部に直接取り付けるエアコンの設置 については承認が必要とされる
 ので 届け出ることで実施することはできない


 

第17条関係


修繕等のうち、第1項の承認を必要とするものは、「共用部分又は他の専有部分に
影響を与えるおそれのある」ものである。
具体例としては、床のフローリング、ユニットバスの設置、主要構造部に直接取り
付けるエア
コンの設置、配管(配線)の枝管(枝線)の取付け・取替え、間取りの

変更等がある。その範囲、承認を必要とする理由及び審査すべき点について
は、別添2に考え方を示している。


 

 

4 について                   適 切

 コメント17条⑥に 肢の場合の費用負担について 説明がある



第17条関係
⑥ 承認の判断に際して、調査等により特別な費用がかかる場合には、申請者に負担させる
 ことが適当である。





専有部分の修繕等は 実務でも サマザマ 論点があるように思われます

規約・細則類も関係事項に不備が多く 規準も不明確で トラブルも 発生しがちです 

17条コメントに 気になるものが多く見られます
ホンノ一部ですが 例として・・・ 

⑦ 工事の躯体に与える影響、防火、防音等の影響、耐力計算上の問題、他
の住戸への影響等を考慮して、承認するかどうか判断する。
・・・・・・・・・・・・なお、工事内容が上下左右の区分所有者に対し
て著しい影響を与えるおそれがあると判断される場合には、当該区分所有
者の同意を必要とすることも考えられる。

⑧ 承認の申請先等は理事長であるが、承認、不承認の判断はあくまで理事
 会の決議によるものである (第54条第1項第五号参照)。
                  ※ 17条
        3 理事長は、第1項の規定による申請について、理事会
        (第51条に定める理事会をいう。以下同じ。)の決議
        により、その承認又は不承認を決定しなければならない。

       (議決事項)
       第54条
       理事会は、この規約に別に定めるもののほか、次の各号に掲げる
       事項を決議する。 
       五  第17条、第21条及び第22条に定める承認又は不承認                     

 

 

                                

よろしくお願いいたします -
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