一極集中の是正進まず 地方創生戦略、目標据え置き

2019年12月24日 19時27分49秒 | 社会・文化・政治・経済

2019/12/19  日本経済新聞

政府は19日、今後5年の地方創生の具体策を盛り込んだ「まち・ひと・しごと創生総合戦略」の改定案を決めた。2014年策定の第1期戦略で20年までに東京圏の人口の出入りを均衡させる目標を掲げたが達成は困難な状況だ。改定する24年度までの新たな戦略では目標を据え置く。人口減少や高齢化といった構造問題は深刻で、地方への支援策に手詰まり感も漂う。
安倍晋三首相は19日のまち・ひと・しごと創生会議で「東京一極集中を是正する大きな目標に向かって取り組みを一層充実させる」と述べた。
第2期戦略は20日に閣議決定する。第1期戦略は15年度以降、新たな施策を加えて毎年改定してきたが、19年度で期限を迎える。抜本的な見直しは今回が初めてだ。

新たな戦略では兼業・副業などで地域と関わる「関係人口」の増加を目指す方針を打ち出した。生活の拠点を都市部に置きつつ、週末だけ地方で農作業するといった継続的に地域と関わる人を指す。地方移住による定住人口や観光客主体の交流人口とは異なる概念として提唱した。

具体策では大都市で働く転職や兼業・副業の希望者と地方企業の橋渡しをする「プロフェッショナル人材戦略拠点」づくりを進める。兼業・副業する人を対象に移動にかかる経費を補助し、市町村に相談窓口の設置も促す。

東京一極集中の是正は進んでいない。第1期戦略には20年までに東京圏(東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県)の人口の出入りを均衡させる目標を明記した。だが転入者が転出者を上回る「転入超過」は18年に約13万6千人にのぼった。14年に比べ2万6千人増え、東京圏の人口集中はむしろ進んだ形だ。
政府は14年の第2次安倍改造内閣で地方創生の看板を掲げた。初代の地方創生相に石破茂氏を起用し、前面に打ち出したのが東京一極集中の是正だった。今回の戦略改定に合わせて目標を見直せば「地方創生の旗を降ろすとの誤ったメッセージと取られる恐れがある」と判断し、目標維持を決めた。

第1期戦略では企業の本社機能の地方移転を促すための税制や、地方移住者への最大300万円の補助金給付の制度を設けた。首相が「従来の発想にとらわれない大胆な政策」と指示して作ったが、今のところ効果は限定的との見方は多い。

18年には政令指定都市や県庁所在地を中心とした「中枢中核都市」の支援に着手した。東京への転出が目立つ地方の大都市に若者をとどめ、東京一極集中に歯止めをかける狙いがあった。ただ各市町村への支援を求める全国市長会の反対を受けたため、第2期戦略では具体策はほとんど盛り込まない。

人口減少は日本全体が抱える構造問題といえる。国立社会保障・人口問題研究所の推計によると、日本の人口は15年の1億2709万人から50年後には8808万人に減る。

同研究所の所長を務めた森田朗津田塾大教授は「行政サービスや医療体制を考慮すると、経済が自立的に成り立つ地方の中核都市に人口を集約させる政策が必要だ」と指摘する。


東京一極集中24年度に是正 地方創生で政府先送り

2019年12月24日 19時20分58秒 | 社会・文化・政治・経済

10/28(月) 共同通信

地方創生の最重要課題である東京一極集中の是正に関し、政府が達成の目標時期を2024年度に先送りする方向で調整していることが28日、分かった。現在掲げている来年の達成が絶望的となり、今年6月、年末までに新たな目標を設定する方針を示していた。東京への人口の流入は止まっておらず、対策を充実しなければ再び掛け声倒れになりかねない。

 調整中の案では、24年4月~25年3月の1年間に、東京圏(埼玉、千葉、東京、神奈川)に地方から転入した人数と、地方に転出した人数を均衡させ人口膨張を抑える。

 

 


東京一極集中24年度に是正 地方創生で政府先送り

2019年12月24日 19時20分58秒 | 社会・文化・政治・経済

10/28(月) 共同通信

地方創生の最重要課題である東京一極集中の是正に関し、政府が達成の目標時期を2024年度に先送りする方向で調整していることが28日、分かった。現在掲げている来年の達成が絶望的となり、今年6月、年末までに新たな目標を設定する方針を示していた。東京への人口の流入は止まっておらず、対策を充実しなければ再び掛け声倒れになりかねない。

 調整中の案では、24年4月~25年3月の1年間に、東京圏(埼玉、千葉、東京、神奈川)に地方から転入した人数と、地方に転出した人数を均衡させ人口膨張を抑える。

 

 


木下医師がまたもや恫喝「障害者なんじゃないか、お前」

2019年12月24日 19時12分35秒 | 社会・文化・政治・経済

《パワハラ新音声入手!》

12/24(火) 週刊文春デジタル

木下博勝氏 ©AFLO

 2019年12月17日、週刊文春デジタルが報じた「 《暴言音声公開》ジャガー横田の気弱な夫“木下医師”が壮絶パワハラ「ドアの開閉音にも激高し恫喝」元スタッフが損害賠償請求 」。医師でタレントの木下博勝氏(51)が、当時働いていた「医療法人社団 颯心会」で暴言などのパワハラを行っていたと、准看護師の束原康寛さん(前回記事ではAさん)と同会で管理職に就くBさんが告発した。

【動画】《パワハラ新音声入手!》木下医師がまたもや恫喝「障碍者なんじゃないか、お前」

木下氏の反論に「実名告発」を決意

 束原さんは当初匿名で告発していたが、木下氏がパワハラ内容を真っ向から否定したため、実名での告発を決意した。

「僕は毎日のように木下先生に恫喝されていました。だから告発すれば、すべてとは言わないまでも、一部は認めて謝罪してくださるんじゃないかと思っていたんです。ですが、《暴言や、まして暴行など、事実無根です》と完全に否定されてしまって……。だから名前を出して、木下先生によるパワハラの真実を多くの方に訴えようと思いました」

 木下氏は、自らの言動はあくまで“医療者としての教育”だったと主張している。

《A君の職歴を聞いて、当初医療関係者としてやっていけるのか心配していましたが、頑張って看護師を目指すという意欲を信じて、現場で毎回のように指示を忘れておりましたが、根気強く来春には准看護師になる予定でしたので、ナースになってからも即戦力として通用するように、医療事故に繋がらないように指導してきたつもりです。患者さんの不利益にならないようにと考えてです。ただ彼は指示を忘れることが茶飯事で、怒ったり、ほめたり、なだめたり、怒鳴ったり、注意したり、その日の終わりに確認したり、次回までの課題を出したり、何とか彼にとって有益になる方法を模索して試しました》(所属事務所からの回答書)

新たな暴言音声

 しかし、取材を進めるなかで、束原さんに対する木下氏の新たな暴言音声が見つかった。木下氏によるパワハラが日常的に続く中で、用心のために録音したという。その時の状況について束原さんが語る。

「この音声は2018年12月2日に車中で録音したものです。いつも通り、僕の運転で木下先生と訪問診療を回っている途中でした。運転中は僕の報告が足りなかったり、診療が長引いたりで怒られることが多いのですが、この日は特に時間が押して、木下先生はとても不機嫌でした。木下先生は定時前に帰宅することが多く、残業なんてもってのほか、という方なのでイライラされていたんだと思います」

「障害者なんじゃないか、お前」

 音声を確認してみると、木下氏はその苛立ちを隠すことなく束原さんにぶつけていた。そのなかで耳を疑うような発言が飛びしたのだ。

木下氏「全く子供ちゅうかなー、お前の親が悪いな」

束原さん「はい」

木下氏「今日5時に帰るんだよ、お前」

束原さん「はい」

木下氏「忘れてる自体なんかカチンとくるんだよ、お前」

束原さん「はい」

木下氏「なんですぐ忘れるの? なんでも。障害者なんじゃないか、お前」

束原さん「はい」

木下氏「発達障害の診断受けてみ? お前」

束原さん「わかりました」

 束原さんは取材中、当時のつらい気持ちを思い出して肩を落とし、うな垂れていた。

「『障害者なんじゃないか、お前』、『発達障害の診断受けてみ?』などの発言は医療従事者として絶対に言ってはいけない言葉です。心底驚くと同時に、深く心を傷つけられました。それに僕だけではなく、親のことまで馬鹿にされて……。なんとか反論したかったのですが怖くてできなくて、反論できなかったこともまた不甲斐なくて。この時のことは、いまだに思い出すこともあります」(束原さん)

 この“叱責”は束原さんを医療人として教育するための適切な言葉なのだろうか。束原さんは「怒られるたびに萎縮してしまっていた」と憔悴した様子で語った。

「僕がミスをすることがあったのも事実です。木下先生にとってみたら、僕みたいな助手は邪魔でしかなかったのかもしれません。ただ、僕としては、怒られれば怒られるほど、何が正解で、どうしたら怒られなくなるのか、わからなくなっていきました」(同前)

木下氏は文書回答で《束原君は発達障害なのではないか》

 木下氏の所属事務所にこの音声についての見解を聞いたところ、文書で回答があった。

《束原君は同じミスを何十回も繰り返すので、注意の仕方を変えて根気強く対応していましたが、他のクリニックスタッフからも、同様の注意を受けているのを複数回目にしました。そこで私の経験上、束原君は発達障害なのではないかと考えるようになりました。 現在、社会では発達障害の方に対する手厚い配慮が求められています。社会人になって初めて診断される場合も少なくなく、発達障害の種類も多様です。発達障害と診断されれば、会社側はその人に仕事上の配慮をする事になります。

 もし彼が発達障害だとすれば、このように注意を繰り返されるのは彼にとって大変苦痛であろうと考え始めて、何か月も考え抜いて、質問にあるような発言をしたことが一度あります。彼が本当に発達障害なのであれば、その事実をしっかり受けとめて生活するほうが、彼にとってプラスであると考えました。なるべく彼を傷つけないように、言い方も重い感じではなく、軽くさらっと言うほうが、彼の性格を考えると傷つかないだろうと配慮して、このような言い方をしたのだと思います》

 日本医師会による「医の倫理綱領」にはこのようなくだりがある。

《医師はこの職業の尊厳と責任を自覚し、教養を深め、人格を高めるように心掛ける》《医師は医療を受ける人びとの人格を尊重し、やさしい心で接するとともに、医療内容についてよく説明し、信頼を得るように努める》

 木下氏に“障害者発言”はこれに反するのではないかとも質問したが、木下氏は、《私が上記のような発言をしたのは1に回答した理由(前出の回答)からであり、医師としての倫理に反するものではないと考えています》と回答した。

「週刊文春デジタル」編集部/週刊文春デジタル

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木下医師がまたもや恫喝「障害者なんじゃないか、お前」

2019年12月24日 19時12分35秒 | 社会・文化・政治・経済

《パワハラ新音声入手!》

12/24(火) 週刊文春デジタル

木下博勝氏 ©AFLO

 2019年12月17日、週刊文春デジタルが報じた「 《暴言音声公開》ジャガー横田の気弱な夫“木下医師”が壮絶パワハラ「ドアの開閉音にも激高し恫喝」元スタッフが損害賠償請求 」。医師でタレントの木下博勝氏(51)が、当時働いていた「医療法人社団 颯心会」で暴言などのパワハラを行っていたと、准看護師の束原康寛さん(前回記事ではAさん)と同会で管理職に就くBさんが告発した。

【動画】《パワハラ新音声入手!》木下医師がまたもや恫喝「障碍者なんじゃないか、お前」

木下氏の反論に「実名告発」を決意

 束原さんは当初匿名で告発していたが、木下氏がパワハラ内容を真っ向から否定したため、実名での告発を決意した。

「僕は毎日のように木下先生に恫喝されていました。だから告発すれば、すべてとは言わないまでも、一部は認めて謝罪してくださるんじゃないかと思っていたんです。ですが、《暴言や、まして暴行など、事実無根です》と完全に否定されてしまって……。だから名前を出して、木下先生によるパワハラの真実を多くの方に訴えようと思いました」

 木下氏は、自らの言動はあくまで“医療者としての教育”だったと主張している。

《A君の職歴を聞いて、当初医療関係者としてやっていけるのか心配していましたが、頑張って看護師を目指すという意欲を信じて、現場で毎回のように指示を忘れておりましたが、根気強く来春には准看護師になる予定でしたので、ナースになってからも即戦力として通用するように、医療事故に繋がらないように指導してきたつもりです。患者さんの不利益にならないようにと考えてです。ただ彼は指示を忘れることが茶飯事で、怒ったり、ほめたり、なだめたり、怒鳴ったり、注意したり、その日の終わりに確認したり、次回までの課題を出したり、何とか彼にとって有益になる方法を模索して試しました》(所属事務所からの回答書)

新たな暴言音声

 しかし、取材を進めるなかで、束原さんに対する木下氏の新たな暴言音声が見つかった。木下氏によるパワハラが日常的に続く中で、用心のために録音したという。その時の状況について束原さんが語る。

「この音声は2018年12月2日に車中で録音したものです。いつも通り、僕の運転で木下先生と訪問診療を回っている途中でした。運転中は僕の報告が足りなかったり、診療が長引いたりで怒られることが多いのですが、この日は特に時間が押して、木下先生はとても不機嫌でした。木下先生は定時前に帰宅することが多く、残業なんてもってのほか、という方なのでイライラされていたんだと思います」

「障害者なんじゃないか、お前」

 音声を確認してみると、木下氏はその苛立ちを隠すことなく束原さんにぶつけていた。そのなかで耳を疑うような発言が飛びしたのだ。

木下氏「全く子供ちゅうかなー、お前の親が悪いな」

束原さん「はい」

木下氏「今日5時に帰るんだよ、お前」

束原さん「はい」

木下氏「忘れてる自体なんかカチンとくるんだよ、お前」

束原さん「はい」

木下氏「なんですぐ忘れるの? なんでも。障害者なんじゃないか、お前」

束原さん「はい」

木下氏「発達障害の診断受けてみ? お前」

束原さん「わかりました」

 束原さんは取材中、当時のつらい気持ちを思い出して肩を落とし、うな垂れていた。

「『障害者なんじゃないか、お前』、『発達障害の診断受けてみ?』などの発言は医療従事者として絶対に言ってはいけない言葉です。心底驚くと同時に、深く心を傷つけられました。それに僕だけではなく、親のことまで馬鹿にされて……。なんとか反論したかったのですが怖くてできなくて、反論できなかったこともまた不甲斐なくて。この時のことは、いまだに思い出すこともあります」(束原さん)

 この“叱責”は束原さんを医療人として教育するための適切な言葉なのだろうか。束原さんは「怒られるたびに萎縮してしまっていた」と憔悴した様子で語った。

「僕がミスをすることがあったのも事実です。木下先生にとってみたら、僕みたいな助手は邪魔でしかなかったのかもしれません。ただ、僕としては、怒られれば怒られるほど、何が正解で、どうしたら怒られなくなるのか、わからなくなっていきました」(同前)

木下氏は文書回答で《束原君は発達障害なのではないか》

 木下氏の所属事務所にこの音声についての見解を聞いたところ、文書で回答があった。

《束原君は同じミスを何十回も繰り返すので、注意の仕方を変えて根気強く対応していましたが、他のクリニックスタッフからも、同様の注意を受けているのを複数回目にしました。そこで私の経験上、束原君は発達障害なのではないかと考えるようになりました。 現在、社会では発達障害の方に対する手厚い配慮が求められています。社会人になって初めて診断される場合も少なくなく、発達障害の種類も多様です。発達障害と診断されれば、会社側はその人に仕事上の配慮をする事になります。

 もし彼が発達障害だとすれば、このように注意を繰り返されるのは彼にとって大変苦痛であろうと考え始めて、何か月も考え抜いて、質問にあるような発言をしたことが一度あります。彼が本当に発達障害なのであれば、その事実をしっかり受けとめて生活するほうが、彼にとってプラスであると考えました。なるべく彼を傷つけないように、言い方も重い感じではなく、軽くさらっと言うほうが、彼の性格を考えると傷つかないだろうと配慮して、このような言い方をしたのだと思います》

 日本医師会による「医の倫理綱領」にはこのようなくだりがある。

《医師はこの職業の尊厳と責任を自覚し、教養を深め、人格を高めるように心掛ける》《医師は医療を受ける人びとの人格を尊重し、やさしい心で接するとともに、医療内容についてよく説明し、信頼を得るように努める》

 木下氏に“障害者発言”はこれに反するのではないかとも質問したが、木下氏は、《私が上記のような発言をしたのは1に回答した理由(前出の回答)からであり、医師としての倫理に反するものではないと考えています》と回答した。

「週刊文春デジタル」編集部/週刊文春デジタル

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「個人情報」の「保護」と「活用」

2019年12月24日 19時00分17秒 | 社会・文化・政治・経済

これまでの授業では、「個人情報」とその保護やプライバシーマーク制度について学んできました。3時間目では、事業者が「個人情報」を活用することで、消費者のみなさんにどのようなメリットがあるかを考えていくとともに、プライバシーマーク付与事業者がどのような取り組みによって「個人情報」を守っているかを紹介していきます。

3時間目の冒頭では、少し視点を変えて、「個人情報」が活用されることで消費者にどんなメリットがあるか、また「個人情報」の保護との両立について考えていきましょう。

まず、カタログ通販を例にしてみましょう。
カタログから選んで洋服を注文したとします。通販会社は、私たちからの注文という「個人情報」を記録して、次のシーズンにも好みに合った洋服のカタログを送ってくれます。これは、企業が私たちの「個人情報」を保有しているからこそ提供できるサービスです。企業が「個人情報」に基づいて、私たちの好みやニーズを理解し、的確な情報を提供してくれることは、私たち消費者にとって大きなメリットをもたらしていると言えるでしょう。

企業は、消費者が何を求めているかを的確につかみ、ニーズに合った製品や商品を発売していくことで効率的な事業活動を展開していきます。この活動をより効率よくしていくためには、顧客一人ひとりを識別するとともに、消費者の傾向や好み、趣味などを結びつけて分析し、その顧客に合った最適な販売戦略を立てることが必要です。その戦略の基礎となる顧客の「個人情報」は企業にとって重要な「財産」と言えるのです。

では、懸賞に応募したり、アンケートに記入したら、知らない企業からダイレクトメールが届いたり、勧誘の電話がかかってきた、という経験はありませんか?
サービスの情報提供であっても、それが思いがけないものであると、「どうして自分の連絡先を知っているのだろうか?」「どこから自分の個人情報が提供されたのだろうか?」といった疑問が浮かんでくると思います。

企業は、「個人情報」を「活用」しながら事業を展開すると同時に、その「保護」に務めなければなりません。「個人情報」の取り扱いに関する方針を定め、公表するとともに、「個人情報」を適正に取り扱える社内的な仕組みを築き、顧客と交わした「個人情報」についての約束を守ることは企業の社会的な責任なのです。

つまり、「個人情報」の取り扱いには「活用」と「保護」の両面があり、それらを両立させることが大切なのです。

PMS」で「個人情報」を適切に取り扱う

PDCAサイクル

プライバシーマーク付与事業者は、「個人情報保護マネジメントシステム(Personal Information Protection Management Systems:略称PMS)」を確立し、「個人情報」を安全に管理する体制を整え、運用しています。

PMSの基本的な仕組みは、「計画(Plan)」「実施(Do)」「点検・評価(Check)」「改善(Act)」から成る「PDCAサイクル」によるものです。

付与事業者はまず、「個人情報保護方針」を定めます。この方針に基づき、PMSを推進するための社内の体制を整え、作業計画を立てて(Plan)、実施していきます(Do)。具体的には、「個人情報」の特定、リスク分析と対策、規程などの作成とその運用、従業員の教育などです。そして、その運用状況を点検・評価し(Check)、課題を改善します。また、代表者は高い立場からPMS全体を見直します(Act)。

この一連の流れを進めるなかで、問題や事故などが発生した場合には、その再発防止策を取りながら、見直しと改善が行われていきます。プライバシーマークの付与事業者は、PMSの運用と改善を毎年繰り返し行うことで、「個人情報」の保護レベルをさらに上げていく努力を行っているのです。

努力し続けるプライバシーマーク付与事業者

プライバシーマーク制度における基準となっている「JIS Q 15001 個人情報保護マネジメントシステム-要求事項」は、個人情報保護法よりも高いレベルで「個人情報」の取り扱いを求めています。
この水準をクリアする取り組みを行っているプライバシーマーク付与事業者は、その他の事業者と比べて、より適切に「個人情報」を取り扱えると言えるでしょう。

ただし、プライバシーマーク制度は、「個人情報」に関するトラブルが100%起きないことを保証するものではありません。
プライバシーマーク付与事業者は、「個人情報」の保護体制を整備し、トラブルにつながるリスクへの対応策を実施し、「個人情報」をより安全に管理する努力を行っています。

たとえ、トラブルが発生した場合でも、プライバシーマーク付与事業者は早急に対策を施します。トラブルの対象となった「個人情報」の本人に、二次的な被害が及んだり、さらなる影響が広がったりしないように、迅速かつ最適な措置を講じられるように日頃から備えています。また、トラブルの原因を分析し、リスクを回避するための対策を取り、「個人情報」の取り扱いをより安全に管理できるようPMSに反映し、改善する社内的な仕組みがあるのです。

プライバシーマーク制度と付与事業者は、こういった体制によって、みなさんの信頼を得ながら、「個人情報の保護」と「個人情報の活用」を両立するための努力を続けているのです。

プライバシーマーク付与事業者が実践する10の取り組み

プライバシーマーク付与事業者は、次の10項目を理念とし、個人の権利や利益を保護しながら、「個人情報」の適正な管理と活用を行い、「個人情報」を取り扱うことに努めています。

ここでは分かりやすく、このページを読んでいる「あなた」に呼びかけるかたちで紹介しましょう。

 

読解力の問題は素材文が命である

2019年12月24日 18時47分38秒 | 社会・文化・政治・経済

素材文を選定するときは、子どもの興味や関心を第一に考えなければならない――「学習者中心」という考えが広まるにつれ、こういわれるようになった。

この風潮に眉をひそめるむきも少なくない。子どもに迎合しているというのである。今年1月に教科書に関するシンポジウムがあり、そこで「最近の国語教科書は子どもに媚びていてイカン。

教科書はリンとしたものでなければナラン」と声高に主張された。私も登壇者の一人だったのだが、父ほどの年齢の方々にそう説教されては返す言葉もない。

リンとするのは結構だ。だが子どもの視点を無視すべきでもない。学習者中心主義の目的は子どもに迎合することではなく、子どもの自発的な学びをうながすこと。「個人の人生にわたる根源的な学習の力」(2)を測定する、PISAの価値観もまさにここにある。いつでもどこでも自発的に学びつづける人間こそ、世界中で通用する人材ということだ。

とはいえ、子どもの自発性なんぞにまかせていたら、ますます学力低下するではないかとの反発も根強い。学力にせよ何にせよ国際規格を導入するのは難しいものだ。

話を素材文にもどそう。

子どもの興味や関心を第一に考えるといっても、PISAのような国際的な問題をつくる場合と、国内向けの問題をつくる場合では事情が異なる。国によって、文化によって、興味や関心の対象は違うからだ。

フィンランドで中学生対象の言語教材の開発をしていたときのことである。どういう素材文にしようかと相談するなかで、やたらと「馬」という単語が出てきた。「やはり馬か?」「いや、前も馬だったし……」といった具合である。フィンランドの中学生の興味や関心の対象といえば「馬」だというのだ。

うま? 不思議に思うかもしれない。実はフィンランドの若者、特に女子の理想の趣味は乗馬なのである。セレブな趣味だと思うかもしれないが、それは日本の感覚。馬といっても競走馬ではないから、値段も維持費もさほど高くはない。郊外に出れば車道のわきに馬道があって、馬に乗った老若男女がゆらゆらと行き来している。フィンランドの国語教科書に『馬の友』という雑誌を講読する女の子が登場するが(3)、これはフィンランドでは「よくある女子像」なのである。

馬をあつかったテキストは素材文としてどうか? フィンランドであれば、子どもの興味や関心にそった素材文といえる。だが、日本では、子どもの興味や関心を無視した素材文ということになるだろう。ところ変われば興味も関心も変わるのである。

PISAの参加国は2006年の時点で57カ国。それぞれの国にそれぞれ固有の興味や関心の対象がある。多文化主義を教条的に押し通すならば、固有の要素を強烈に押し出すべきだろう。だが、それでは全体として「子どもの興味や関心を第一に考えている」とはいえなくなる。結局のところ、世界中に共通する要素をあつかった、最大公約数的な内容にならざるをえない。これが国際的な読解力の問題の宿命であり、国内だけで実施する国語テストとは大きく異なる点である。

国際的に読解力を測定するという意味では、PISAはきわめて現実的である。だが「国際的」という言葉を外せば、決して理想的ではない。PISAの追求する読解力を育むのなら、PISAの現実ではなく理想を見たほうがよい。PISAの現実、PISAの枠組み、PISAの限界から一歩進めて考えるべきなのだ。

筆者プロフィール

北川 達夫 ( きたがわ・たつお)

教材作家・教育コンサルタント・チェンバロ奏者・武芸者・漢学生
(財)文字・活字文化推進機構調査研究委員
日本教育大学院大学客員教授
1966年東京生まれ。英・仏・中・芬・典・愛沙語の通訳・翻訳家として活動しつつ、フィンランドで「母語と文学」科の教科教育法と教材作法を学ぶ。国際的な教材作家として日芬をはじめ、旧中・東欧圏の教科書・教材制作に携わるとともに、各地の学校を巡り、グローバル・スタンダードの言語教育を指導している。詳しいプロフィールはこちら⇒『ニッポンには対話がない』情報ページ
著書に、『知的英語の習得術』(学習研究社 2003)、『「論理力」がカンタンに身につく本』(大和出版 2004)、『図解フィンランド・メソッド入門』(経済界 2005)、『知的英語センスが身につく名文音読』(学習研究社 2005)、編訳書に「フィンランド国語教科書」シリーズ(経済界 2005 ~ 2008)、対談集に演出家・平田オリザさんとの対談『ニッポンには対話がない―学びとコミュニケーションの再生』(三省堂 2008)組織開発デザイナー・清宮普美代さんとの対談『対話流―未来を生みだすコミュニケーション』(三省堂 2009★新刊★)など。

 


世界都市農業サミット宣言

2019年12月24日 18時22分28秒 | 社会・文化・政治・経済

練馬区において開催された「世界都市農業サミット」において、都市農業を積極的に推進するジャカルタ、ロンドン、ニューヨーク、ソウル、トロントの参加5都市と練馬区は、都市農業に関する取り組みを相互に学び合い、情報共有を進め、活発な議論を行った。

私たちは、世界の人びとが農ある都市で暮らすことに誇りを持ち、持続可能で豊かな都市生活を送るために、以下に“都市農業”の意義と可能性を確認し、ここに宣言する。

1. “都市農業”は、いのちを育む

都市農業は、農産物の生産によって、都市に暮らす人間のいのちの糧を提供している。また、気候変動の緩和・適応のための重要な手段となりうる。それだけではなく、都市の持続可能性を高め、多くの生き物のいのちを育んでいる。

2. “都市農業”は、歴史と文化を育む

都市農業は、人と人とのつながり、そして、人と自然とのつながりを創り出す。そのつながりをもとに、都市の人びとは、歴史と文化を継承、創造し、発展させている。

3. “都市農業” は、公正で開かれた社会を育む

都市農業は、誰もが等しく農に触れ、耕し、農の恵みを享受する場となりうる。それは、社会的課題を解決し、公正で開かれた社会を創り出す。

 
  
これからも私たちは、“都市農業”が持つ魅力や可能性を世界の人びとに発信していく。本サミットで培ったネットワークを活かし、相互に連携しながらその可能性を拓き、新たな取り組みを広げることで、“都市農業”の発展に貢献する。
  
11月29日から12月1日に練馬区初の国際会議「世界都市農業サミット」を開催しました。サミットでは、都市農業を積極的に推進するジャカルタ、ロンドン、ニューヨーク、ソウル、トロントの参加5都市と練馬区が、活発な議論を行いました。

3つの分科会やシンポジウムの会場には、溢れんばかりの来場者が集まり、各国の特色ある農業について、熱心に耳を傾ける姿が見られました。分科会とシンポジウムを受け、最後に「世界都市農業サミット宣言」を発表しました。 
区は、今回のサミットの経験や参加国とのネットワークを活かし、練馬の都市農業のさらなる発展を目指します。

練馬区は、大都市東京23区にありながら、市民生活と融合した農業が営まれている世界的にも稀有な都市です。
 近年、世界の各都市において、都市における農業や農地の役割が見直されてきており、農業への関心が高まる中で様々な取組が進んでいます。
 都市農業は、農産物の供給や、防災、環境面などに関する多様な機能を有することはもちろんのこと、都市生活に新たな豊かさをもたらすものです。
 こうした都市農業の魅力と可能性を世界に発信するため、都市農業について積極的な取組を行っている海外の都市を招き、「世界都市農業サミット」を開催します。
 ニューヨーク、ロンドン、ジャカルタ、ソウル、トロントの5都市から農業者や研究者、行政担当者が参加する分科会・シンポジウムを開催し、都市農業の魅力と可能性を共有して相互に学び、更なる都市農業の発展を目指します。



真実の言葉は、簡単である

2019年12月24日 17時26分48秒 | 伝えたい言葉・受けとめる力

▽ 自ら心を開けば、相手も心を開いてくれる。

▽人は実際に会わなければ分からないことが多い。

▽戦争、革命、大災害等の激動のときには、自殺率が低下する。

▽自殺は、社会の統合度が低下し、人々の絆が弱くなる。

▽「無関心や無慈悲が、人々の苦しみをより深刻なものに」する。

▽真実の言葉は、簡単である。

▽男も女も立場が逆転する場合がある。
例えばいわゆる水商売。
スナックカウンターの内側の立場となった場合に。


少女14人を睡眠薬で昏睡させ陵辱  48歳無職男の手口と正体

2019年12月24日 15時33分32秒 | 事件・事故

12/24(火) 日刊ゲンダイDIGITA

「誰か援助お願いします」

「私でよければ応援します」

 少女に金を渡す約束をして誘い出し、睡眠薬を飲ませ、裸を撮影したうえ、スマホまで盗んで「やり逃げ」していた。

 1都5県に住む13~17歳の女子中高生14人に性的暴行を加えたり、裸にして撮影したとして東京都文京区本郷の無職、後藤武彦容疑者(48)が19日、準強制性交や児童買春・ポルノ禁止法違反、窃盗の疑いで埼玉地検に追送致された。

 後藤容疑者は6月2日、新宿区内のホテルで都内に住む10代の少女に睡眠導入剤を飲ませて陵辱し、自分のスマホで少女の全裸動画を撮影したうえ、少女のスマホ1台ほか2点(計4万3100円相当)を盗んで逃げた。

■「後ろめたさ」を悪用

「SNSで援交相手を探している少女とやりとりをし、金を渡す約束をして誘い出していた。14人の少女全員に睡眠導入剤を飲ませて体を弄び、裸の動画を撮影。約束した金は一切払わず、眠ったままの少女を残してその場から立ち去っていた。援助交際をしているという『後ろめたさ』を悪用した犯行で、少女たちが泣き寝入りすると思っていたようです」(捜査事情通)

 7月31日、埼玉県警が10代の少女に1万5000円を渡して裸の動画を撮影した疑いで後藤容疑者を逮捕。スマホを確認したところ、出るわ、出るわ、数十人の女性との「ハメ撮り動画」などが保存されていたという。調べに対し、「未成年者はお金を払う約束をすれば会える」と供述している。

 ほとんどの少女と「タダやり」していたが、金がなかったわけではなさそうだ。後藤容疑者は東大赤門近くの200平方メートル超の土地に立つ10階建てビルの上層階ワンフロアに住居を構えていた。

「もともとあの土地には老舗の眼鏡店があり、30年ほど前、経営者の兄弟がビルを建て、1階で商売を続けていました。場所柄、東大の教職員や学生の客も多く、繁盛していて羽振りも良かった。ただバブルがはじけてからは、住居部分だけを残してビルを売却したそうです。数年前まで店をしていましたが、そのうち兄弟は亡くなり、それぞれの奥さんが相続した。今も同じ名字の方が住んでいます」(近隣住民)

 後藤容疑者との関係を確認するため、インターホンを鳴らすと、奥さんとおぼしき女性が応答。しばらく沈黙した後、「お話しすることはありませんので申し訳ありません」と答えた。

 後藤容疑者は、少女14人に対する計27件の容疑で送検された。女子中高生たちを毒牙にかけた揚げ句、金も払わずトンズラとはクズ過ぎる。

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後楽園競輪反対本部

2019年12月24日 15時02分41秒 | 社会・文化・政治・経済

「既に区内には、競馬の場外馬券売場がありますが、なぜ競輪の再開には反対なのですか?」

区内には、大井競馬のオフト後楽園と中央競馬のウインズ後楽園の2か所の場外馬券売場があります。

大井競馬は、競馬法により、特別区の大都市行政の一体性を確保する観点から、23区が総務大臣の指定を受け、共同で設置した特別区競馬組合が事業を実施する形態となっており、文京区も一主催者として責任を負うものです。

なおオフト後楽園は、各区の財政に寄与するための大井競馬振興策として昭和62年に開設されたものです。
さらに、ウインズ後楽園については、長い歴史があり、既に地元に定着しているため、あらためて撤去を求めることは現実的ではなく、区としては、両場外馬券売場による地域環境や衛生などの面での影響が、これ以上顕著にならないよう常時注意を払っているところです。
一方、競輪事業については、昭和48年、当時の後楽園競輪が多くの区民や都民の願いにより廃止された際に、東京都と当時の(株)後楽園スタジアムとの間で「以後施行者の如何を問わず、後楽園競輪場を自転車競技事業の用に供してはならない」との協定を締結している経緯があります。
このように、地域環境への影響や過去の経緯を踏まえ、かつ、区政の基本的指針となる基本構想で「文の京(ふみのみやこ)」を掲げ、教育の・文化のまちにふさわしいまちづくりを目指している文京区に、これ以上の公営競技施設は避けるべきとの考えから、競輪の再開に反対しています。



文京区は、多くの大学等の教育機関や文化施設が所在し、名実ともに”教育・文化のまち”です。

区政の基本的指針となる基本構想でも「文の京(ふみのみやこ)」を掲げ、教育・文化のまちにふさわしいまちづくりを目指しています。
このように教育・文化のまちを目指している文京区で競輪を再開することは、好ましくありません。また、かつて後楽園競輪が開催されていたときには、ゴミの投棄、盗難や子ども等対する迷惑行為が発生し、家庭では子どもたちに対して、競輪場周辺に行かないよう注意していました。
子どもたちや地域環境に与える影響を考えると、これ以上、区内にギャンブル施設は設置すべきではないと考えます。

2006年10月01日

本区は、『文の京』として個性ある文教都市のまちづくりを進めており、後楽園競輪の復活は、文京区の街づくりに好ましくない影響を与えることから、競輪再開に反対する運動を推進するため、平成15年7月9日、庁内に「後楽園競輪再開反対本部」を設置しました。

反対本部では、都知事・都議会議長に対して、競輪再開反対の要請書を提出することや、今後、文京区内のあらゆる区民団体と連携して反対運動を進めることなどを決定しました。

後楽園競輪再開反対本部設置要綱(PDFファイル; 8KB)

愛媛県警元巡査部長 下着盗など起訴

2019年12月24日 14時58分21秒 | 事件・事故

2/24(火) 愛媛新聞社

松山地検は23日までに、県警と警視庁が窃盗や児童買春・ポルノ禁止法違反容疑などで書類送検していた元松山南署地域課巡査部長(40代)=松山市=を両罪で松山地裁に起訴した。

 勤務先の署のロッカーから留置人の下着を盗んだとされる窃盗容疑と、都内で女性の臀部(でんぶ)を盗撮したとされる都迷惑防止条例違反容疑は不起訴処分とした。元巡査部長は10月11日付で懲戒免職処分とされている。
 起訴状などによると、元巡査部長は2013年5月5日ごろと14年2月10日ごろ、西条市の知人女性方のベランダに干してあった下着計3枚を盗んだほか、19年6月に自宅で児童ポルノの動画データを記録したパソコンを所持したとされる。

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障害者グループホーム開設への住民の反対相次ぐ

2019年12月24日 14時36分39秒 | 社会・文化・政治・経済


  NHKニュース 2014年1月26日 7
 
 国は、施設などで暮らす障害者に地域のグループホームなどに移って生活してもらう
  「地域生活移行」を進めていますが、こうしたグループホームに対する周辺住民の反
  対運動が、過去5年間に全国で少なくとも58件起き、建設断念に追い込まれるケース
  もあることが、NHKの取材で分かりました。
   国は、障害のある人に地域の一般の住宅で暮らしてもらう「地域生活移行」を進めて
  いて、各地でグループホームやケアホームの開設が進められていますが、周辺住民から
  反対運動が起きるケースが全国で相次いでいます。
   NHKが全国の都道府県と政令指定都市を対象に、過去5年間に起きた反対運動の件
  数を尋ねたところ、少なくとも58件に上ることが分かりました。
   また、精神障害がある人と知的障害がある人の2つの家族会にも同様の調査を行った
  ところ、全国で合わせて60件の反対運動が起きていることが分かりました。
   このうち家族会の調査では、反対運動を受けて、予定地での開設を断念したり別の場
  所への変更を余儀なくされたりしたケースが36件に上っていました。
   この中では、▽精神障害者のグループホーム建設に対して、住民が反対の署名を集め
  て自治体に提出したケースや、▽障害者に差別的なポスターを予定地周辺に掲示したケ
  ース、さらに、▽住民説明会で「障害者が住むようになると地価が下がる」と訴えて建
  設反対を主張したケースなどがありました。
   去年成立した障害者差別解消法の付帯決議では、グループホームの開設にあたって周
  辺住民の同意は必要ないことが明記されましたが、障害者が地域で暮らすために周辺住
  民との関係が大きな課題になっていることが浮き彫りになっています。
  …などと伝えています。
 
 障害のある人が地域社会で暮らすグループホームやケアホーム設置を巡る反対運動が起きて、計画断念に追い込まれるケースが、今全国で相次いでいます。
 「ノーマライゼーション」の理念に基づき、施設などで暮らす障害者に地域のホームに移って生
 活してもらう「地域生活移行」が進む一方で、なぜこうした問題が起きるのか。どうすれば障害
 のある人とない人が共に地域で暮らしていけるのか。水戸放送局の井上登志子記者が取材しました。

*ホームが建てられない
東京・文京区小石川にある障害者のグループホームの建設予定地では、2年余り前に計画が持ち上がってから一部の住民が反対運動を続けています。建設予定地の周辺には今も「障害者施設建設反対」と書かれたのぼり旗が立ち並んでいます。この場所には文京区出身の障害者10人が暮らすグループホームが建設される予定です。
ホームを建設する社会福祉法人の江澤嘉男施設長は、「障害のある方たちが地域の住民の方と普通に交わって、地域の中の一市民として認めてもらえるためにも、このグループホームができあがることがわれわれにとって悲願です」と話しています。
しかし文京区が開いた説明会では、建設に反対する住民から障害者への不安や嫌悪感を示す発言が相次ぎました。
説明会の議事録には反対する住民たちの発言が記されています。
「女性の後をつけ回したりしないか」「ギャーとか、動物的な声が聞こえる」「(地価など)資産価値が下がる」
こうしたグループホームへの反対運動は、今、全国各地で起きています。
対話を重ねても双方が折り合えないケースもあります。文京区も、説明会を何度も開きました
が反対派の住民たちは、計画の白紙撤回を求め続けています。NHKの取材に対して周辺の道路が狭いことなどを反対の理由に挙げ、「住民説明会は単に形を繕うだけのものだ」としていま
す。

反対派住民との関係は今もこう着状態に陥ったままで、文京区障害福祉課の渡邊了課長も
「やはりまだまだ障害者への理解が進んでいません、地域において十分浸透していないというこ
とを痛感します」と話しています。
    

*対立より「賛成派」を増やす
一方で、茨城県牛久市には反対運動を乗り越えて、3年前に建設されたケアホームがあります。

このホームでは、知的障害のある20代から40代までの男性4人が暮らしています。
ホームを運営するNPOの秦靖枝さんは、反対運動が続くなかで周辺住民との交渉に中心とな
ってあたってきました。秦さんによると、当時、ホームの建設に反対した人のほとんどが、障害
者と身近に接したことがない人たちだったといいます。
住民説明会では、反対する住民の1人が「インターネットで集めた障害者の問題行動の事例だ」
とする資料を持参して、会場で配布したということです。
当時の資料を見ながら秦さんは、「インターネットですごくいろいろ出るんです。『突然に突き飛ばす』とか『たたく』とか。

不安感とか分からないことに対する恐怖心、それがどんどん悪い方にエスカレートしていくんだと思うんです」と話してくれました。
周辺住民の不安を取り除くには知ってもらうしかないと、秦さんたちは説明会を繰り返すととも
に、入居予定者一人一人のプロフィールを紹介する書類を作り、入居予定者本人と一緒に近所を回りました。

そのうちに反対する人は減っていき、最後は数人だけになりました。
秦さんは「反対してる人は、数はそんなに多くはないんですが声が大きい。だからとにかく説明をして分かっていただいて、反対している人と戦うのでなく賛成している人を増やそうとした」と回想します。
牛久市のケアホームでは、今では入居者が回覧板を届けるなど、近所の人との間に自然なつき
あいが生まれています。近所の人も「障害者というと『見た目もだらしない』という目で見てたんじゃないかと思うんです。でもそれが、普通の人と変わらないでしょ。『お隣の人が来てくれた、あー、ご苦労さま』というのと同じですよね」と笑顔で話していました。
入居者の1人、今野寛也さん(25)は、このホームに住むようになって初めて料理を覚え、仲間と共に自立した生活を送っています。

生活が軌道に乗り、地域で暮らす住民としての自覚も芽生えてきました。
今野さんはホームを代表して地域の避難訓練にも参加しました。災害のときには高齢化が進む
この地域の助けになりたいと考えています。

ホームがある地区の代表の男性も「『地域の一員』という気持ちだから参加してくれてるんじゃないかなと思っているんです。僕らは障害者とか何とか、そういう思いはないんでね、普通にふだんにつきあってるつもりです」と話しています。
*反対が目立つのは「新興住宅地」
この牛久のケースのように、ホームを運営する側が懸命に努力して、地域の一員として普通に
交流ができるようになったところがある一方、今なお、周辺住民の理解を得られず難航している
ケースもあります。こうしたグループホームへの反対運動は「施設コンフリクト」と呼ばれ、NHKが全国の都道府県と政令指定都市の担当者に聞いたところ、この5年間で少なくとも58件の反対運動が発生しているということでした。
また、障害がある人の2つの家族会に聞いてもその件数は合わせて60件に上るということで
した。

つまり自治体、家族会のどちらに聞いても60件程度の反対運動を把握しているということです。

このうち家族会が把握している60件の反対運動のうち、設置を断念したり予定地を変更せざるを得なかったりしたケースは36件に上っていました。
施設コンフリクトについて研究している大阪市立大学の野村恭代准教授は、「こうした反対運
動は古くからの住宅街よりも新興住宅街で、より多く確認されています。新興住宅街は、障害者
と接する機会が比較的少ない若い世代が多く、こうした人たちが“障害者は怖いのではない
か”という判断をする傾向が強いためだと考えられます」としています。
こうした状況を解決しようという動きも出てきています。去年6月、「障害者差別解消法」が成立しました。

障害者への差別を解消する責任は国や自治体にある、と明確に定めた法律です。
法律では、国や自治体が差別による紛争を防止し、解決を図るために体制を整備するよう求めていて、ホームを設置しようとする事業者にとって、大きな後押しとなるものです。
野村准教授は「私が行った調査でも、事業者だけに任せて施設コンフリクトがこれまで解消し
たというケースは非常に少ないので、行政が積極的に介入していくことが必要だと思います」と
話しています。

*自治体が橋渡し役を
障害者差別解消法の趣旨にのっとって、実際に自治体が前面に立って周辺住民との交渉にあたり、事業者と共に設置を進めているケースもあります。
神戸市須磨区にある県営住宅には、知的障害のある20代から40代の女性6人が暮らすグル
ープホームがあります。入居者はそれぞれが個室を持ち、自立して生活しながら地域に溶け込んで暮らしています。入居者の1人の岩田幸子さんは、「ホームでの生活は楽しい」と話し、近所
の人との関係について「ここに住んでいる人はみんなすごく優しいです。毎日出会ったときは挨
拶しています」と話してくれました。
また、同じ棟に住む自治会長の女性も「入居者が出かけるときとか帰ってこられたときに明るい笑顔で挨拶してくれるので、こちらも“ほっこり”するんです」と話し、入居者と地域の人との間に温かい関係が築かれていることがうかがえました。
須磨区のこのホームが順調に運営されている要因の1つが、兵庫県の「マッチング事業」です。

この事業では、県が空室のある県営住宅のリストをグループホームの事業者に公開し、それ
を見た事業者が条件に合った住宅を選びます。
その後、県の担当者が事業者と一緒に周辺の住民への説明会に出席してホームへの理解を求めます。

県がホームと住民の間に立って調整したうえで県営住宅へのホームの設置が実現しているのです。

兵庫県障害福祉課の入江武信課長は「空き室のままになっている県営住宅にグループホームが入ってくれれば、県にとっても家賃収入が増えるというメリットがあります。

行政も説明会に参加して『グループホームとはこういうもので、何かあったら行政がバックアップしますよ』ということを説明して住民の安心感を得るようにしています」と説明しています。
須磨区のホームを運営する事業者は、以前、同じ神戸市内で一戸建てのグループホームの建設を目指しましたが、周辺住民の反対運動で断念しました。

それだけに、自治体の存在は大きいと感じています。
ホームを運営する社会福祉法人の正心徹施設長は、「住民の方は『障害者グループホーム』に
ついて、『分かりにくい』『理解しにくい』と、不安を感じているのかもしれません。

そういうとき、信頼すべき行政機関が先に、『こういう事業なんですよ。住民の方たち、安心して受け入れてください』というような説明をきちんとしていただいた。その前提があるから私たちも事業に取り組みやすかった」と話しています。
兵庫県のケースのように、行政が間に入ることで住民側も安心することができてうまくいくという面があります。

「障害者差別解消法」が成立したときの国会での付帯決議では、「自治体がグループホーム設置の認可をする際に、周辺住民の同意を求めなくてよい」と明記しています。

これはつまり、ホームの設置に際して周辺住民の理解を得る際、事業者だけでなく、自治体
も当事者であって行動する責任があるのだ、ということを意味しています。

しかし、今回の私たちの取材では住民への理解を求める努力をすべて事業者任せにしている自治体もありました。

門家や厚生労働省の担当者も「障害者差別解消法の趣旨が十分に浸透していない」と指摘しています。
    

*増加中の「NIMBY」とは?


この問題について考えるとき、障害のある人たちがグループホームなどに移って暮らす、「地
域生活移行」がなぜ今進められているのかを改めて考える必要があると思います。
障害があり、様々な状況から家族と共に暮らすことが難しかった人たちの多くが、これまで施設
や病院に入って生活してきました。

受け入れ先がないために、「社会的入院」と呼ばれる状態で長期間を病院で過ごし、そのまま生涯を終える人もいました。

施設や病院は集団生活のため決まったスケジュールに沿って行動しなくてはならないなど制限も多く、また郊外の山間部などにある施設も多く、障害者たちは生まれ育った地域から隔離されてきました。
こうした状況は障害者の人権を損なっているだけでなく、また障害のある人とない人が接する
機会が減ることにもなって、差別や偏見を助長する原因にもなってきたという指摘があります。
   こうした状況への反省から生まれたのが、障害のある人たちが地域で普通に暮らせるようにという「ノーマライゼーション」の理念で、グループホームなどの設置もこのノーマライゼーションの視点から進められているのです。
さらに親元で暮らす障害者も、親が高齢化し親が亡くなったあとにも生活していけるようにと、グループホームに入ることを希望するケースが増えています。
グループホームを開設できなければ、こうした人たちが地域に戻って暮らすことができなくなり、障害のある人を再び地域から隔離することになってしまいます。
グループホームへの反対運動について専門家はゴミの処分場や火葬場などを「迷惑施設」だと
して反対する“NIMBY”と呼ばれる住民の行動パターンと似ていると指摘しています。
“NIMBY”とは“Not In My BackYard”つまり、「自分の裏庭には来ないで」という英文の略で、「施設の必要性は認めるが、自分の近所には建てないでほしい」という主張です。
しかし、グループホームは「人が住む住宅」です。野村准教授は、グループホームが「人が住む場所」だからこそ、反対運動を乗り越えた地域では以前よりも強い、住民同士の絆が生まれて
いると指摘しています。

そして、「グループホームは迷惑施設ではなく、うまくいけば地域の中で住民どうしのつながりを形成する場所として機能している。

障害者が暮らしやすい地域はほかの住民すべてにとっても暮らしやすい地域であり、より“成熟した社会”なのです」と話していました。
逆説的な言い方ですが、グループホームへの反対運動には、新たな、より良い地域づくりへの
可能性も秘められているというわけです。知らないことに対する不安やおそれは誰もが持つもの
です。

それを乗り越えて、一歩踏み出すには近道はなく、ただ「知る」ことしかないと牛久市のNPOの秦さんは話していました。

取材をして、私たち一人一人が今問われているのだと、思いました。
  


障害者差別解消法が施行されました

2019年12月24日 14時27分00秒 | 社会・文化・政治・経済

町民の方へ

障害を理由とした差別をなくすために

障害者差別解消法は、行政機関や民間事業者の障害がある人に対する「障害を理由とする差別」をなくすために制定された法律です。
対象となる「障害のある人」とは?
障害者基本法で定められた身体・知的・精神・その他心身の機能に障害があり、日常生活や社会生活が困難になっている人です。障害者手帳を持っていない人も含まれます

障害を理由とする差別とはどんなこと?

1.障害を理由として、住民サービスの提供を拒否したり、制限したり、条件を付けたりすること(不当な差別的取り扱い)

・障害を理由に窓口対応を拒否する。
・障害を理由に対応の順序を後回しにする。
・障害を理由に書面の交付、資料の送付、パンフレットの提供等を拒む。
・障害を理由に説明会、シンポジウム等への出席を拒む。
・事務、事業の遂行上、特に必要がないにもかかわらず、障害を理由に、来庁の際に付き添い者の同行を求めるなどの条件を付けたり、特に支障がないにもかかわらず、付き添い者の同行を拒んだりする。

2.障害のある人が何らかの配慮を求めても、社会的障壁※を取り除くために合理的な配慮を行わないこと(合理的配慮の不提供)

◆差別となる具体例
・会議に招かれた障害のある人に配慮を求められたが、何も対応しなかった。
・庁舎で視覚障害の人から質問されたが、職員はわかるように説明しなかった。
・イベントで聴覚障害があることを伝えられたが、必要な情報を音声のみで提供した。

◆好ましい例
・身体障害者には状況に応じて声かけをし手助けをする。
・視覚障害者には点字やサポートになる同伴を認めたり、書類など、内容を音読で説明する。
・聴覚障害者には手話通訳やサポートになる同伴を認めたり、筆談など別な工夫をする。

※社会的障壁とは、障害のある人にとって日常生活や社会生活を送る上で障害となる物事(通行、利用しにくい施設、設備など)・制度(利用しにくい制度など)・慣行(障害のある人の存在を意識していない慣習、文化など)・観念(障害のある人への偏見など)などさまざまなもののことです。

職員は以下のことに留意し公務を行っています。

1.障害を理由として、住民サービスの提供を拒否したり、制限したり条件を付けたりすること (不当な差別的取り扱い)

2.障害のある人が何らかの配慮を求めても、社会的障壁を取り除くために合理的な配慮を行わないこと (合理的配慮の不提供)

3.職員のうち、所属長は、前2条に掲げる事項に関し、障害を理由とする差別の解消を推進するため、次の各号に掲げる事項を実施しなければならない。
(1)日常の業務を通じた指導等により、障害を理由とする差別の解消に関し所属職員の注意を喚起し、障害を理由とする差別の解消に関する認識を深めさせること。
(2)障害者等から不当な差別的取扱い、合理的配慮の不提供に対する相談苦情の申し出等があった場合は、迅速に状況を確認すること。      
(3)合理的配慮の必要性が確認された場合、所属職員に対して、合理的配慮の提供を適切に行うよう指導すること。
所属長は、障害を理由とする差別に関する問題が生じた場合には、迅速かつ適切に対応しなければならない。 (所属長の責務)

4.職員が、障害者に対し不当な差別的取扱いをし、又は、過重な負担がないにも関わらず合理的配慮の提供をしなかった場合、その態様等によっては、職務上の義務違反になることに留意する。 (職務上の義務違反等)

5.職員による障害を理由とする差別に関する障害者及びその家族その他の関係者からの相談等に的確に対応するため、町民福祉課に相談窓口を設置する。相談等を受ける場合は、性別、年齢、状態等に配慮するとともに、対面のほか、電話、ファックス、電子メールに加え、障害者が他人とコミュニケーションを図る際に必要となる多様な手段を可能な範囲で用意して対応するものとする。 (相談体制の整備)

※ 正当な理由の判断の視点
正当な理由に相当するのは、障害者に対して、障害を理由として、財・サービスや各種機会の提供を拒否するなどの取扱いが客観的に見て正当な目的の下に行われたものであり、その目的に照らしてやむを得ないと言える場合である。正当な理由に相当するか否かについて、具体的な検討をせずに拡大解釈するなどして法の趣旨を損なうことなく、個別の事案ごとに、障害者、第三者の権利利益(例:安全の確保、財産の保全、損害発生の防止等)及び事務又は事業の目的・内容・機能の維持等の観点に鑑み、具体的場面や状況に応じて総合的・客観的に判断することが必要である。
職員は、正当な理由があると判断した場合には、障害者にその理由を説明し、理解を得るよう努めることが望ましい。

※ 過重な負担の基本的な考え方
過重な負担については、具体的な検討をせずに過重な負担を拡大解釈するなどして法の趣旨を損なうことなく、個別の事案ごとに、以下の要素等を考慮し、具体的場面や状況に応じて総合的・客観的に判断することが必要である。職員は、過重な負担に当たると判断した場合は、障害者にその理由を説明し、理解を得るよう努めることが望ましい。
○ 事務又は事業への影響の程度(事務又は事業の目的、内容、機能を損なうか否か)
○ 実現可能性の程度(物理的・技術的制約、人的・体制上の制約)
○ 費用・負担の程度

6.合理的配慮の具体例
なお、記載した具体例については、過重な負担が存在しないことを前提としていること、また、これらはあくまでも例示であり、記載されている具体例だけに限られるものではないことに留意する必要がある。 (合理的配慮に当たり得る具体例(物理的環境への配慮))
○ 段差がある場合に、車椅子利用者にキャスター上げ等の補助をする、携帯スロープを渡すなどする。                                             
○ 配架棚の高い所に置かれたパンフレット等を取って渡す。パンフレット等の位置をわかりやすく伝える。
○ 目的の場所までの案内の際に、障害者の歩行速度に合わせた速度で歩いたり、前後・左右・距離の位置取りについて、障害者の希望を聞いたりする。  
○ 障害の特性により、頻繁に離席の必要がある場合に、会場の座席位置を出入口付近にする。
○ 疲労を感じやすい障害者から別室での休憩の申し出があった際、別室の確保 が困難であったことから、当該障害者に事情を説明し、対応窓口の近くに長椅子を移動させて臨時の休憩スペースを設ける。                      
○ 不随意運動等により書類等を押さえることが難しい障害者に対し、職員が書類を押さえたり、バインダー等の固定器具を提供したりする。          
○ 災害や事故が発生した際、館内放送で避難情報等の緊急情報を聞くことが難 しい聴覚障害者に対し、電光掲示板、手書きのボード等を用いて、分かりやすく案内し誘導を図る。 (合理的配慮に当たり得る具体例 (意思疎通の配慮))
○ 手話、筆談、読み上げ、点字、拡大文字等のコミュニケーション手段を用いる。
○ 会議資料等について、点字、拡大文字等で作成する際に、各々の媒体間でページ番号等が異なり得ることに留意して使用する。
○ 意思疎通が不得意な障害者に対し、絵カード等を活用して意思を確認する。
○ 駐車場などで通常、口頭で行う案内を、紙にメモをして渡す。
○ 書類記入の依頼時に、記入方法等を本人の目の前で示したり、わかりやすい言葉で説明したりする。本人の依頼がある場合には、代読や代筆といった配慮を行う。  
○ 比喩表現等が苦手な障害者に対し、比喩や暗喩、二重否定表現などを用いずに具体的に説明する。                                               
○ 障害者から申し出があった際に、ゆっくり、丁寧に、繰り返し説明し、内容が理解されたことを確認しながら応対する。また、なじみのない外来語は避ける、漢数字は用いない、時刻は24時間表記ではなく午前・午後で表記するなどの配慮を念頭に置いたメモを、必要に応じて適時に渡す。
○ 会議の進行に当たり、資料を見ながら説明を聞くことが困難な視覚又は聴覚に障害のある委員や知的障害を持つ委員に対し、ゆっくり、丁寧な進行を心がけるなどの配慮を行う。                                
○ 会議の進行に当たっては、職員等が委員の障害の特性に合ったサポートを行う等、可能な範囲での配慮を行う。 (合理的配慮に当たり得る具体例(その他の配慮))
○ 順番を待つことが苦手な障害者に対し、周囲の者の理解を得た上で、手続き順を入れ替える。                                                   
○ 立って列に並んで順番を待っている場合に、周囲の者の理解を得た上で、当該障害者の順番が来るまで別室や席を用意する。                      
○ スクリーン、手話通訳者、板書等がよく見えるように、スクリーン等に近い席を確保する。
○ 車両乗降場所を施設出入口に近い場所へ変更する。
○ 障害者等用駐車場がない場合や障害者の来場が多数見込まれる場合に、通常、障害者等用とされていない駐車区画を臨時的に障害者等用区画に変更する。       
○ 他人との接触、多人数の中にいることによる緊張により、発作等がある場合、当該障害者に説明の上、障害の特性や施設の状況に応じて別室を準備する
○ 非公表又は未公表情報を扱う会議等において、情報管理に係る担保が得られることを前提に、障害のある委員の理解を援助する者の同席を認める。

障害者差別解消法がスタートしました PDF形式PDFファイル(911KB)

お問い合わせ先

■問い合わせ先  群馬県みなかみ町役場 町民福祉課 障害・福祉係  ☎: 0278-25-5011


教え子女子児童7人に局部触らせる等のわいせつ

2019年12月24日 14時22分02秒 | 事件・事故

立場利用し強要 元教諭に懲役14年 /千葉

12/24(火) チバテレ(千葉テレビ放送)

 教え子の女子児童にわいせつな行為を強要したとして元教諭の男が強制性交の罪などに問われていた裁判で、千葉地裁は23日、男に懲役14年の判決を言い渡しました。

 この裁判は、千葉県内の小学校に勤務していた元教諭の30代の男が、2013年から2018年にかけて、県内の2つの小学校で合わせて7人の女子児童に自身の局部を触らせるなどのわいせつな行為を強要したとして、強制性交や、強制わいせつなどの罪に問われているものです。

 23日の判決公判で、千葉地裁の前田巌裁判長は、「担任という立場を利用し、同じ日に校舎内で複数回の犯行を行うなど、その大胆さと常習性は目に余る」と指摘。その上で、「被害者の人格形成に多大な影響を与えた、自己の性欲の赴くままのやり口は、卑劣かつ醜悪極まりない」と強く非難し、懲役15年の求刑に対し、懲役14年の実刑判決を言い渡しました。

 なお、判決を受けて被告が勤務していた自治体の教育長は、「判決を厳粛に受け止め、公務員倫理の保持など職員の意識改革に全力を傾け信頼回復に努める」とコメントしています。

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最終更新:12/24(火) 11:56
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