今は、<病人>を演じているのである。
病気という苦難を糧に生きる人が現実にいる。
その人をモデルに演じ切るのだ。
病が宿命であるなら、宿命を使命に変えるのだ。
『心』には無限の力がある
念とは心の働きの一つ。
念:思考や感情をはじめとする、心中に抱いているもの、あるいは心のはたらき、などを広く指す言葉。
一念の転換で世界が変わる
一念とは: ひたすら心に深く思いこむこと。
一念発起:それまでの考えを改め、あることを成し遂げようと決意し、熱心に励むこと。
今は、<病人>を演じているのである。
病気という苦難を糧に生きる人が現実にいる。
その人をモデルに演じ切るのだ。
病が宿命であるなら、宿命を使命に変えるのだ。
『心』には無限の力がある
念とは心の働きの一つ。
念:思考や感情をはじめとする、心中に抱いているもの、あるいは心のはたらき、などを広く指す言葉。
一念の転換で世界が変わる
一念とは: ひたすら心に深く思いこむこと。
一念発起:それまでの考えを改め、あることを成し遂げようと決意し、熱心に励むこと。
2021/9/23 06:00 (JST)10/27 07:57 (JST)updated
株式会社河北新報社
ワクチン接種の翌日に死亡した女性のカルテの一部。ワクチン接種の記述がある
新型コロナウイルスワクチンを接種した高齢者らが翌日以降に体調を崩すケースが宮城県内でも発生している。
中には心臓や脳の病気で死亡するケースもある。国が感染拡大防止の「切り札」と位置付けるワクチン。
死亡との因果関係は明らかではないものの、遺族は割り切れない思いを抱いている。大崎市内で現状を探った。(大崎総局・喜田浩一)
「胸が苦しい」。大崎市内の80代女性は6月、2回目のワクチン接種を受けた翌日朝、同居する家族に付き添われ、病院へ向かった。
検査入院が決まり家族が帰宅直後、容体が急変し亡くなった。
死因は心破裂と急性心筋梗塞だった。病院からは「ワクチン接種との因果関係は分からない」と説明されたという。
遺族は「もともと不整脈の持病があったとはいえ、接種の直前まで体調に異常はなかった」と訴える。
厚労省はワクチン接種の副反応の疑いがある事例について医療機関に情報提供を求め、審議会で安全性に関する評価をしている。8月22日時点で報告があったのは全接種回数の0.02%に当たる約2万3000件。
うち死亡は1093件あったが、ワクチンと因果関係があると結論付けられた事例はなかったとしている。
市内の医師も「接種と無関係に高齢者が突然死する例が日常的にあり、因果関係の証明は難しいだろう」と指摘する。
市内では1人暮らしをしていた70代女性が5月末、自宅で倒れていたところを知人に発見されて病院に搬送され、6月初旬に死亡した事例もあった。死因は脳卒中。3日前にワクチンを接種していた。
次男(50)は「高血圧以外に持病はなく、脳ドックを受診したら若々しいと医師からお墨付きをもらっていた」と話す。ワクチン接種は自身への感染と他者への感染を防ぐ策。「健康のための行為が裏目にでたのでは」。遺族にはそんな疑念も付きまとう。
ワクチン接種に関しては日弁連が2月、「感染症の予防に果たす役割は大きい一方、深刻な副反応を引き起こすことも事実」と指摘。接種者の自己決定権の尊重や健康被害に対し、利用しやすい相談窓口の設置、具体的な補償などを国に提言している。
11/12(金) 19:41配信
共同通信
厚生労働省は12日に開いた副反応に関する専門部会で、米モデルナ製の新型コロナウイルスワクチンの接種後、男性4人が心筋炎を発症し死亡したと報告した。うち2人は20代男性で、若い男性へのモデルナ接種を巡っては、心臓の筋肉に炎症が起こる心筋炎などが出る割合が比較的高いとして、厚労省が注意を呼び掛けている。
心筋炎で死亡した事例が報告されたのは、モデルナ製では初めて。接種との因果関係はいずれも評価不能とされた。先行したファイザー製でも死亡事例は13例あり、若い男性に限ると20代の死亡例が1例ある。
報告によると、死亡したのは20代2人と40代2人。
11/12(金) 19:41配信
共同通信
厚生労働省は12日に開いた副反応に関する専門部会で、米モデルナ製の新型コロナウイルスワクチンの接種後、男性4人が心筋炎を発症し死亡したと報告した。うち2人は20代男性で、若い男性へのモデルナ接種を巡っては、心臓の筋肉に炎症が起こる心筋炎などが出る割合が比較的高いとして、厚労省が注意を呼び掛けている。
心筋炎で死亡した事例が報告されたのは、モデルナ製では初めて。接種との因果関係はいずれも評価不能とされた。先行したファイザー製でも死亡事例は13例あり、若い男性に限ると20代の死亡例が1例ある。
報告によると、死亡したのは20代2人と40代2人。
中国など東アジアへの仏教の流布が、人々にとって、性別や身分に基づく社会的差別を乗り越える一つの力となった。
例えば、当時の中国では女性が文字を書くことはまれだった。
しかし仏教が伝わると尼僧が経を読み、それを書写するようになった。
また学問を学ぶことは、身分の高い一部の人々に限られた特権だった。
そうした中で仏教寺院は、あらゆる人々にも門戸を開き、庶民の子どもたちも自由に高度な哲学を学べるようになった。
そもそも仏教は、一神教のような「神」を中心とした宗教ではない。
人間に神聖さを見いだし、人間を中心に据えた宗教だ。
仏教の関心は、常に、人間そのものにある。
こうした仏教の広がりは、社会で最も弱い立場にある人々に「生きる力」を与えることになる。
とりわけ女性の尊重という点において、仏教は多くの宗教の中で抜きんでいる。
釈尊滅後、さまざまな経典が編まれたが、中でも生命の尊厳性、平等性といった釈尊の思想を最も正しく伝えるのが「法華経」である。
日本への仏教伝来は、まさに法華経とともになる。
聖徳太子が書いたとされる法華経の注釈書は、日本最古の書物と言われている。
法華経に内在する人間主義の精神は、東アジアの社会において極めて重要なものだった。
法華経が持つ人間主義とは何にか?
それは「知恵」と「慈悲」に象徴されるものだ。
人間だけでなく、自然をも尊い存在として包含する人間主義であり、両者を超えた、さらに深い次元の生命の価値に根差したのもだ。
そもそも仏教は、ドグマ(教条、独断)を持たない宗教だ。
「絶対性」は時に暴力を生み、テロをもたらす。
釈尊自身は、<さあ、こちらに来なさい>と自ら声を掛ける、開かれた心の持ち主だった。
悪人とも語り合い、知恵を授けることで改心させた。
世界は今、開かれた価値を求めている。
価値とは「過去形」でも「未来形」でもない。
新たな道を見つけ続けていく「現在進行形」のものだ。
西洋社会では、「価値の崩壊」が起きている。
西洋は、新たな価値のパラダイム(枠組み)を求めているが、それがどういったものであるのか、まだ模索中だ。
人々の生活は、お金とAI(人工知能)に支配されており、物質主義を超えた創造的な生活が求められている。
今こそ法華経の哲学が必要なのだ。
「固定化された価値」ではなく、「実現すべき価値」が重要なのだ。
法華経は、その理解と活用において、非常に開かれた経典だからだ。
師弟関係において、師は単に「思想の体系」だけでなく、生きた価値を生む「生命の感覚」を弟子に伝えるのだ。
師匠の役割とは、価値を「生きた」ものにすることだ。
価値を受け入れるだけでなく、「価値に生きる」ことが重要なのだ。
偉大な思想、自然、人類にささげられた人生―それは価値との一体の人生だ。
師匠とともに生きる。
それは「小さな種」が、どのように「巨大な森」に育つかを学ぶことなのだ。
現代は、「知恵」とかけ離れた時代だ。
現代を象徴するのは「実験」だ。
知恵は実験からは生まれない。
知恵は、意識より深い無意識の層に由来するものだ。
今、求められているのは、「グローバルば対話の体制」である。
経済的な価値は重要であるが、唯一の価値ではない。
人間の価値が付与されなければならない。
インド文化関係評議員会・ロケッシュ・チャンドラ前会長
ローケーシュ・チャンドラ(Lokesh Chandra、1927年-)は、インドの東洋学者、仏教学者。ハリヤーナー州アンバーラー出身。父親は学者のラグ・ヴィーラである。
人物
パンジャーブ大学卒業後、オランダのユトレヒト大学に留学
。現在はインド文化国際アカデミーの理事長を務めており、チベット、モンゴル、日本などの各国の仏教史に関する出版した書籍は350冊以上ある。またインドの上院に当たるラージヤ・サバーのメンバーでもある。
「法華経は、ガンジーに強い影響を与えました。彼は“独立闘争は、インドの自由のためだけでなく、植民地化され、抑圧されているすべての人のための闘いである”としていました。そして法華経が何を訴えた経典なのか、強い関心をもっていました。そこで私の父・ラグヴィラ博士がサンスクリットの法華経を贈りました。一読したガンジーは深く心を打たれ、『こんなに重要な意義をもつ経典を、我々はどうして失ってしまったのか』と言ったのです。
精神は蓮華の花のようなものです。蓮華は自身で花開きます。同様に、人間が具えている仏性は、外界からでなく、あなたの内なる源泉から、自ら展開します。だから、あなたはあなた自身の運命の支配者なのです――これが法華経のメッセージなのです」
不払い親の財産開示も 「口約束多い」効果は限定的?
2019/7/31 13:31 西日本新聞
第三者からの財産情報開示手続き
ひとり親家庭の子どもの貧困率が50・8%(2016年国民生活基礎調査)と高止まりが続いている背景に、別居親の4人に3人が養育費を払っていないことがある。
今年5月に民事執行法が改正され、施行後は不払いの養育費を裁判所が差し押さえた財産から取り立てる「強制執行」を同居親が申し立てやすくなる。
ただ、強制執行できるのは、調停や公正証書など法的効力のある文書で取り決めた場合だけ。協議離婚が9割を占め、養育費を口約束で済ますことが多い日本では「法改正の効果は限定的」との声も聞かれる。
福岡県の30代女性は数年前、小学生の子ども2人を連れて離婚する際、元夫と2人で公証役場に出向き、公正証書で養育費を月10万円とし、払わない場合は強制執行できる旨を記した公正証書を作った。だが3年後、養育費が支払われなくなった。元夫は以前の勤め先を辞めていた。
夫の預貯金から払ってもらうため、強制執行の前準備で、どの金融機関にどれくらいの財産があるのか調べる「財産開示手続き」を地裁に申し立てようとしたが、公正証書での取り決めでは「対象外」とされた。いちかばちか結婚当時に元夫の口座があった銀行名と支店名を挙げ、地裁に強制執行を申し立てたが、預金はゼロで無駄足になった。
「きちんと取り決めても、相手が逃げれば手だてはないに等しく、泣き寝入りするしかなかった。『逃げ得』ともいえる状況に歯止めをかけるための改正。一歩前進だ」。シングルマザーたちから養育費不払いの相談を受けてきた山崎あづさ弁護士(福岡市)は法改正の意義を強調する。
これまで強制執行の申し立てには、申立人(ひとり親)が相手(不払い親)の口座の支店名や、給与振り込みがある勤め先を特定する必要があり、口座を解約していたり、勤め先を替えていたりすると難しかった。そのため財産開示手続きを取れるが、相手が裁判所に出頭しなかったり「財産はない」と虚偽陳述をしたりしても罰則は30万円以下の過料と弱く、実効性に乏しかった。
改正法は来年5月までに施行される。(1)不出頭や虚偽陳述は刑事罰(懲役6カ月以下または50万円以下の罰金)(2)財産開示手続きの申立人の範囲を拡大(公正証書で決めた人も可能に)(3)裁判所が市町村や金融機関、登記所、年金事務所などに相手の財産情報を照会する「第三者からの財産情報取得手続き」=イラスト=の創設‐などで財産開示が比較的容易になり、取り立てやすくなる。
ただ16年度全国ひとり親世帯等調査によると、強制執行を申し立てられる法的効力のある文書(調停・審判・裁判での取り決め、強制執行認諾条項付き公正証書)を持つのは、母子家庭の25%、父子家庭の11%。ほとんどは法改正の恩恵にあずかることができない。
山崎弁護士は「不払い時に法的手段を取りやすくなったので、『離婚時は口約束や私的な念書ではなく、調停や公正証書で養育費を取り決めて』と呼び掛けていきたい」と話す。
*
海外の養育費制度に詳しい小川富之・福岡大法科大学院教授(家族法)は「小手先の改正で、ないよりあった方がましという程度。これでは法的手段に訴えるお金も時間もない、一番貧困に苦しんでいる人たちは救われない」と手厳しい。
欧米や韓国は、養育費の取り決めを離婚の条件にしている。不払い時は、国や州政府が給与などから天引き。不払いが続くと氏名公表、運転免許停止、収監などさまざまな制裁が科される。北欧やドイツ、フランスでは国が養育費を立て替える。日本では養育費の支払いさえも任意だ。
小川教授は、離婚の原因にドメスティックバイオレンス(DV)や金銭問題がある場合が多く、原則2人の出席が必要で費用もかかる公正証書作成や調停などは、ハードルが高いとする。
「日本では、離婚による貧困は自己責任で、養育費は子どもと暮らす親が自力で何とかすべきだ、という風潮がいまだある。国は子どもの貧困対策を推進するなら、養育費を義務化し、払うべき人が払うよう制度を整えるのが先決だ」
ひとり親家庭を支えるため、兵庫県明石市は昨年11月から民間の保証会社と連携し、未払い養育費を立て替え払いする事業を始めた。大阪市も今年4月から類似の事業に着手。
いずれも保証会社が不払い親に督促し回収する。ただこれも、保証会社が回収し損なうことがないよう法的効力のある文書を持つ人が対象だ。
既にひとり親8人が利用しているという明石市の担当者は「ひとり親は仕事や育児に追われ、不払いでも法的手続きを取る余裕はなく、諦めているのが現状。間に保証会社が入ることで、支払いが滞りがちだった人が払うようになり、手応えを感じる」としている。
自民党
日本国憲法は、憲法が簡単に変えられて人権保障が弱められてしまうことのないよう、憲法の改正には各議院の総議員の3分の2以上の賛成による国会の発議と国民投票が必要であるとしています(96条)。
この憲法改正手続を定めた96条について、国会による発議の要件を、各議員の総議員の過半数に緩和しようという動きがあります。
しかし、憲法は、国の基本的なあり方を定める最高法規ですから、憲法改正にあたっては、国会でも、十分慎重な議論が尽くされる必要があります。仮に発議要件が緩和されれば、反対意見について十分慎重な議論が尽くされないまま、発議に至る可能性が高くなります。
また、現在の選挙制度の下では、得票率が3割に満たない政党が議院の過半数の議席を占めることもあり得るため、発議要件が緩和されると、国民の多数の支持を受けていない憲法改正案が容易に発議されてしまう可能性もあります。
発議要件の緩和は、国家権力が憲法の縛りを解くために簡単に憲法改正を発議することを可能とするものであり、立憲主義と人権保障の観点から、許されないと考えます。
改正の方向性
●憲法改正により自衛隊をきちんと憲法に位置づけ、「自衛隊違憲論」は解消すべき
●現行の9条1項・2項とその解釈を維持し、自衛隊を明記するとともに自衛の措置(自衛権)についても言及すべき
現状
●東日本大震災など、これまでの緊急事態には法律改正により対応
●今後30年以内に高い確率で発生が予想される南海トラフ地震や首都直下地震などに対する備えや迅速な対応が必要
改正の方向性
●緊急事態においても、国会の機能をできるだけ維持する
●それが難しい場合、内閣の権限を一時的に強化し、迅速に対応できるしくみを憲法に規定
現状
●人口減少が急速に進む地域で参議院の合区(選挙区が隣県と統合されること)が発生している
●東京などの都市部も、区割り変更で選挙のたびに選挙区が変わり、誰に投票していいのかわからない
改正の方向性
●地方・都市部を問わず、選挙において「地域」が持つ意味に目を向ける
●住民の意思を集約的に反映するよう、都道府県単位の選挙制度を維持
現状
●現行憲法では義務教育の無償化がうたわれているのみ
●現在の「公の支配に属しない教育への支援禁止」という文言は、私立学校への助成が禁止されているように読める
改正の方向性
●人口減少社会では“人づくり”の重要性はますます高まる。教育の重要性を国の理念として位置づけ、国民誰もがその機会を享受できるようにする
●私学助成の規定を現状に即した表現に変更する
パンフレット「弁護士と一緒に考えてみませんか 自衛隊や自衛の措置を憲法に書き加えても何も変わらないの?」のご紹介
日弁連は、2018年5月25日の定期総会において、「憲法9条の改正議論に対し、立憲主義を堅持し、恒久平和主義の尊重を求める立場から課題ないしは問題を提起するとともに、憲法改正手続法の見直しを求める決議 」を採択しました。
この決議では、自民党憲法改正推進本部が2018年3月に公表した、憲法改正についての4項目の条文イメージ(たたき台素案)のうち、特に憲法9条を改正して自衛隊を明記する案の課題ないしは問題点を明らかにして、国民の間で憲法改正の意味が十分に理解され、議論が深められるよう責務を果たす決意を表明しています。
この度、この決議の内容を分かりやすくまとめたパンフレット「弁護士と一緒に考えてみませんか 自衛隊や自衛の措置を憲法に書き加えても何も変わらないの?」(B5サイズ)を発行しました。
憲法96条改正をめぐる問題
日本国憲法は、憲法が簡単に変えられて人権保障が弱められてしまうことのないよう、憲法の改正には各議院の総議員の3分の2以上の賛成による国会の発議と国民投票が必要であるとしています(96条)。
この憲法改正手続を定めた96条について、国会による発議の要件を、各議員の総議員の過半数に緩和しようという動きがあります。
しかし、憲法は、国の基本的なあり方を定める最高法規ですから、憲法改正にあたっては、国会でも、十分慎重な議論が尽くされる必要があります。仮に発議要件が緩和されれば、反対意見について十分慎重な議論が尽くされないまま、発議に至る可能性が高くなります。
また、現在の選挙制度の下では、得票率が3割に満たない政党が議院の過半数の議席を占めることもあり得るため、発議要件が緩和されると、国民の多数の支持を受けていない憲法改正案が容易に発議されてしまう可能性もあります。
発議要件の緩和は、国家権力が憲法の縛りを解くために簡単に憲法改正を発議することを可能とするものであり、立憲主義と人権保障の観点から、許されないと考えます。
「憲法96条改正に異議あり!!」(PDFファイル;824KB) についてもっと知りたい方はこちらをご覧ください。
憲法違反か。それとも憲法改正か。
自衛隊について、憲法を読んで、違和感を覚えた人はいないだろうか?
「自衛隊は、違憲だ!!」
「自衛隊を否定する憲法がおかしい。憲法を改正しよう!!」
憲法を読んで、自衛隊についてどのように判断するか?
憲法前文
前略
政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、 中略
日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであって、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。
略
第9条
1. 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
2. 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。
国の交戦権は、これを認めない。
自衛隊について、憲法の話題で物議をかもすのは、 日本国憲法第9条2項の「戦力」に該当するか、ということ。
自衛隊が、憲法の規定する「戦力」に該当するのなら、憲法違反になり、 そうでないのなら、違反ではないということになります。
自衛隊は、戦車も持っているし、イージス艦などの戦闘艦も保有しています。
自衛隊を素直な目で見れば、まぎれもない軍隊です。
憲法を素直に読めば、自衛隊は明らかに憲法違反です。
でも、自衛隊を軍事力とみなさず、戦力とみなさないように、戦後の日本は、憲法を解釈してきたのです。
日本政府の見解は、簡単に述べると以下のようなものです。
自衛隊は、自衛のための必要最低限のレベルなので、軍隊のレベルにはないということです。
軍隊=軍事力=憲法の規定する「戦力」には当てはまりませんと。
この言い分が、戦後から現在に至るまでまかり通ってきたのです。
この言い分を通すために、一時期は、「戦車」を「特車」と呼んだりもしています。
また、「陸軍大佐」は、「1等陸佐」、「陸軍少佐」は、「2等陸佐」、と読んだりしています。
「戦車」があれば、自衛隊は、「軍隊」ということになる。
「大佐」や「少佐」がいては、自衛隊は「軍隊」になってしまうという理屈です。
「戦車」を「特車」と呼ぶ名残は現在でもあり、海上自衛隊の船は、「護衛艦」と呼ばれています。
「戦艦」や「駆逐艦」があれば、海上自衛隊は、「軍隊」になってしまうからです。
自衛隊を必要最小限の「実力組織」とみなして、「軍事組織」とみなさないようにしてきたのです。
自衛隊を英訳すると軍隊になってしまう!?
国内では、このようなごまかし方で通用してきました。
ただ、「自衛隊」を英語すると
、 「Japanese Self-Defense Forces」となります。
この「Force」という用語は、「軍隊」と訳されます。
海外からすれば、自衛隊は、明らかに「軍隊」なのです。
日本の裁判所は、自衛隊を憲法違反、つまり違憲かどうかについての判断することから逃げています。
裁判所は、“”統治行為論“なる屁理屈を並べて、自衛隊が合憲なのか違憲なのかについて。
最終的な判断をすることから逃げています。
統治行為論とは、「高度な政治性を有する事柄については、司法判断になじまない」という考え方です。
憲法学者の6割は現在の自衛隊は違憲または違憲の可能性があるとの見解です。
おそらく装備・運用方法で自衛権の範囲を超えているという理由からでしょう。
正確には「自衛隊は違憲でもなければ合憲でもない法律的に宙ぶらりんな状態」です。
憲法を改正するのがよいのか。
ただ、憲法のおかげで、日本が自ら海外に戦争をしかけることができなくなっているのも事実です。
憲法を変えるべきか、それともこのままごまかしていくか。
判断を迫られる時が必ずやってきます。
ちなみに私は、自衛隊に入隊したかった人間です。
防衛
・自衛隊は憲法違反か
日本国憲法第9条には、「戦力の不保持」が規定され、「陸海空軍その他の戦力はこれを保持しない」と規定されています。
さて自衛隊は、軍事力該当するでしょうか。
自衛隊を英訳すると、「Japanese self Defence Force」となります。
英訳されたとき、自衛隊はどのように解釈されるでしょうか