夢逢人かりそめ草紙          

定年退職後、身過ぎ世過ぎの年金生活。
過ぎし年の心の宝物、或いは日常生活のあふれる思いを
真摯に、ときには楽しく投稿

葬儀代で相続税を軽減できる、遅ればせながら具体的に私は学び、やがて墓地、葬儀、相続を思い重ねて・・。

2017-01-30 15:04:18 | ささやかな古稀からの思い
私は東京の調布市の片隅に住む年金生活13年生の身であり、
昼食後、机の脇机に新聞、雑誌などを切り抜いた記事用に整理箱を置いているが、
たまたま不必要な記事を捨てようとして、整理をした。

こうした中で、【 葬儀代で相続税を軽減できる! 】と大きく見出しされた記事があり、
私は葬儀の喪主の体験もなく、友人や知人から葬儀代は相続税から差し引かれる、と聞いたりしているが、
具体的には無知であったので、切り抜いて、いつ日にか学ぼうと保存していた・・。

この記事は読売新聞で、確か昨年の2016年12月中旬に、
お金や制度の面から、老後の安心を実現するための情報発信をしているファイナンシャルプランナーの黒田尚子(くろだ・なおこ)さんが、
連載している記事のひとつであり、無断であるが、読売新聞45年ばかり購読しているよしみに甘えて、記事を転記させて頂く。
             

《・・日本消費者協会の第10回「葬儀についてのアンケート調査」報告書によると、
葬儀費用の全国平均は約189万円です。

これには、通夜からの飲食接待費(33.9万円)、寺院への費用(お経、戒名、お布施)(44.6万円)、
葬儀一式費用(122.2万円)が含まれています。

一方、お葬式の“収入”といえば、参列者からの香典ですが、
鎌倉新書の「第2回お葬式に関する全国調査」アンケート結果によると、
参列者からの香典の平均額は78.9万円となっています。

つまり、お葬式の実質的な支出は、平均すると約110万円になるわけですが、
人として一生に一度のセレモニーといえど、100万円単位のお金が必要になるイベントというのは、滅多にないでしょう。
             

☆火葬費、読経料・・・遺産総額から控除

そして、この葬儀にかかる費用を相続財産から差し引くことができる、ということを知っている人も少ないと思います。
つまり、葬儀費用が多ければ多いほど、課税される相続財産を減らすことができるので、
結果として相続税が安くなるわけです。

ただし、一口に葬儀費用といっても、かかったすべての費用が対象になるわけではありません。
国税庁が、遺産総額から控除できる葬式費用と認めるのは、以下の通りです。

《遺産総額から控除できる葬式費》

(1)火葬や埋葬、納骨にかかった費用
(仮葬式と本葬式を行った時は、その両方にかかった費用)

(2)遺体や遺骨の回送にかかった費用

(3)お通夜など、葬式の前後に生じた費用で、通常葬式にかかせない費用

(4)葬式にあたったお寺などに読経料、お布施などの御礼をした費用

(5)死体の捜索または死体や遺骨の運搬にかかった費用

具体的には、「仮・本葬式」「お通夜」「お布施」「葬儀の会場代」「霊柩車(れいきゅうしゃ)の費用」などが
葬儀費用と認められています。
おおむね、一般的にお葬式代として支払うほとんどの費用が含まれていると言ってよいでしょう。
             

☆香典返し、初七日・・・葬式費には該当しない

一方、次のような費用は、いわゆる葬式費用には該当しません。

《葬式費には該当しない費用》

(1)香典返しのためにかかった費用

(2)墓石や墓地の買い入れにかかった費用や墓地を借りるためにかかった費用

(3)初七日や法事などにかかせない費用

(1)について、そもそも香典というのは、現金のカタチを取っていますが、
本来は死者の霊に供えるお香の代わりの金銭を意味するものです。
社会的見地からも非課税財産となり、所得税や相続税などの税金はかかりません。

したがって、お返しである香典返しについても、相続税法上の葬儀費用に含めないとされています。

(2)については、相続税法上、墓地・墓石は非課税財産に該当し、相続税の課税対象になりません。
したがって、生前にお墓を購入しておけば、その費用を相続財産から差し引くことができ、相続税を節税できます。
しかし、相続が発生した後に慌てて購入しても、その代金等を相続財産から差し引くことができないので、節税にはなりません。

なお、お墓を生前に購入したものの、代金をまだ払っていない状態で相続が発生した、ということもありますよね?
原則として、相続発生時に、借入金や未払い代金がある場合、
相続税を計算するときに債務として控除でき、これを「債務控除」と言います。

ただし、お墓の未払い代金は、債務控除の対象となりません。
つまり相続税の節税にはならないのでご注意を。

(3)については、告別式以降の初七日や四十九日の法要にかかった費用は、葬儀費用の対象外ということです。
             

☆お寺へのお布施・・・メモ書き残す

相続税が節税できるといっても、相続税がかからなければ、
このような葬儀費用で相続税対策を講じるまでもありません。

2015年1月1日以降、相続税の基礎控除が引き下げられました。
たとえば、故人の配偶者と子ども2人が相続人となった場合、
基礎控除は「3000万円+600万円×3人(法定相続人の数)」=4,800万円となります。

したがって、遺産総額が4,800万円を超えるようであれば、相続税がかかります。
葬儀費用でかかった分の領収書は、すべて保管して相続税の申告時に備えておくことをお勧めします。

お寺へのお布施など、領収書がない費用については、
支払日、支払先、支払った目的(お布施や車代など)、支払金額などを明記して、メモ書きなどで残しておきましょう。・・》

注)記事の原文に、あえて改行を多くした。
                          

私は一時間ばかり転記させて頂きながら、初めて具体的なことを多々教示された・・。

私は1944年(昭和19年)の秋に農家の三男坊として生を受け、分家のような形で、実家の近くに住んでいるが、
実家のお墓の近くに墓地を買い求めるに、たまたま子供に恵まれなかったので、
一代限りとなるので、いつの日にか、私たち夫婦が亡くなった後、長兄の子供である甥っ子ふたりに何かと面倒をかける、
と思いながら、長らく躊躇(ためら)ってきた・・。
           

私が40歳を過ぎた頃の1985年〈昭和60年〉の2月、
亡き小説家・立原正秋の作品のひとつに描かれた信州の別所温泉に、私たち夫婦は一泊二日で訪ねた。

こうした中で、あるお寺を散策していた時、お寺の隣あわせに里山を切り開いたように、
緩やかな傾斜のある広大な墓地があり、お花が数多く飾られ、お線香の煙がたなびいていた・・。

その外れに松林のゆったりした丘があり、ここに数多くの墓石が転がっていた。

人が訪ずれた形跡もなく、墓石に松葉が音もなく舞い降り、
苔に覆われた墓石が横たわっていたり、松の葉で埋もれかけた墓石もあった。
こうした無縁の墓地に、木漏れ日が地上を彩(いろど)っていた。

私は、人が土に還える、とはこうした事だろう、と思い重ねたりした。

こうした思いから、通常のお墓でなく、無縁仏に近いことを考え始めた・・。
            

その後、10年過ぎた頃、岩手県のあるお寺で樹木葬を知り、
これだったら土に還える、と私は納得しながら、家内に言った。

『俺が先に死んだら・・花巻温泉で静養し、気が向いた時でいいから
・・・お墓には寄ってくれればよい』

お墓といっても、里山に墓石もなく、私たちの好きな樹木のひとつがあるだけである。
             

このように私たち夫婦は、お墓は樹木葬と決め、
8年前の頃に伊豆大島にも樹木園ができた、とか学んだりしてきた。

その後、千葉県の房総半島の奥地にある寺院で、樹木葬があると学んだが、
我が家から少なくとも3時間は要し、遠方だよなぁ、と私たちは思ったりしてきた。

或いは2年前の頃、我が家からバスと電車を利用して、一時間ぐらいの地域に、広大な墓地の一角に、
畳一畳より少し小さ目の墓地で、たった一本の樹木が植えられ墓地の販売区画で永代供養墓と知った。

いずれも永代使用権、永代供養料、永代管理料などを一括納入すれば、
片割れの残された方が、体力の衰えた身であっても、お墓参りが出来る、と思ったりしている。
            

こうして思いばかり重ねてきたが、私は男性の平均寿命は80歳と認識しているので、
私たち夫婦は元気な今、樹木葬のできる墓地を決断しょう、と思いながら、
昨年の5月に私たち夫婦は大島にある『千の風 みらい園』に訪ねた。

そして視察を終えた後、やがて契約した。
             

葬儀はに関しては、私は家内には、俺が死んだ時は家族葬で、和花と音楽に包まれて、出来うる限り質素にして貰いたい、
とここ16年ぐらい言ったりしている。

私は父親、祖父、次兄、母親、そして親戚の叔父、叔母、或いは知人などの数多くの葬儀に参列してきた。
こうした中で、自宅で通夜、告別式、或いは寺院の斎場で通夜、告別式が執り行われ、
多くの会葬者を観たりしてきた・・。

私はサラリーマンを定年退職し、早や12年半が過ぎた年金生活の身であり、
官公庁、民間会社で栄達された人とは、遥かに遠い平凡な人生を歩んできたりした。

こうしたことで、遠い親戚、知人、友人も高齢者の方が多く、わざわざ通夜、葬儀に参列して頂くより、
これまでの私の人生の歩みで、欠かすことのできない血は水よりも濃いと称せられる親族で、
ささやかに葬儀をしてもらいたい、と願っている。
            

こうした中で、家内はもとより、私の兄である夫妻、妹の夫妻、一番下の妹、兄の子供である甥のふたり、
そして家内の妹夫妻、そして家内の母が存命であったら加わって欲しい・・
このくらいの親族の一部の最小限のメンバーで通夜、告別式を執り行って、家族葬の形式と念願している。

昨今、式場の内部が、自宅の居間のような形で、片側に御棺を置き、
広いテーブルで食事やお酒を飲食できる会場もあると知り、私は微笑んだりした。

通夜の日、御棺の周りは幼年期は農家の児として育ち、
日本風土の土に還るので和花を中核として、欧米の書物、映画、音楽も少し愛してきたので、洋花も添える。
この時、和花が高価だったならば、洋花を中心としても差し支えない。
                          

大きめのテープルには、食事処から取り寄せた和食、洋食を食べて頂き、
煎茶、コーヒー、紅茶などを飲んだり、ウィスキー、ワイン、日本酒、ビールなど吞んで頂いたり、
私の生前のこぼれ話しをテーマに、談笑して頂く・・。

人は誰しも故人の心の奥に秘めた心は解らないが、とりとめなく話して、
あの時は・・と笑って下されば充分である。

こうした中で、音楽が静かに流れれば、と念願したりしている。
選定する曲としては、今、瞬時に思い浮ぶ曲としては、
唱歌の『ふるさと』、ベートーヴェンのピアノ・ソナタ 第8番 『悲愴』、
交響曲第9番の第三楽章、アルビノーニのアダージョ、ショパンの練習曲作品10-3 『別れの曲』・・
この5曲ぐらいは・・と思ったりしている。

翌日の告別式は、このメンバーで自宅の居間のような形の式場に集合し、お線香一本を上げてもらい、
この後は火葬場に行き、ふたたびこの式場で、
お好みの飲み物を吞みながら、食事をして談笑して頂いた後、散会する・・。
           
そして私の生家(実家)は曹洞宗なので、やはり生家(実家)の墓地のある寺院の方に読経して頂くが、
通夜、告別式の5分ぐらいの簡略なお経でよい、と思ったりしていたが、
これらを省略しても差し支えない。

このような葬儀は、私の生家にしても、親戚にしても、前例がなく、
もとより兄妹は大いに戸惑いを重ねる、と想像をするが、水戸黄門さまの印籠のように、
故人の遺志である、と免じて私は念願している。
             

相続に関しては、私たち夫婦は雑木の多い小庭の中で、古びた一軒家に住んでいるが、
我が家は無念ながら裕福でないが、配偶者控除を活用して、相続税は無、と私は学んだりしてきた。

被相続人の配偶者は、遺産分割や遺贈により実際にもらった正味の遺産額が、
法定相続分以内であれば、税金がかかりません。

また、たとえ法定相続分を超えて相続しても、1億6000万円までは税金がかかりません。

このように私は学び、我が家はたとえば1億円は、遥かに高い月のようであり、
充二分に範囲以内だょ、と安堵しながら微苦笑させられてきた。

そして悩ましい相続に関しては、私が亡くなった後に、家内、私の兄妹の間で、揉めることなく的確にしたい為に、
私たち夫婦は、公正証書の遺言書を作成できる処に出向いたのは、年金生活を始めて、まもない時であった。

もとより遺(の)こされた家内が、生活に困苦しないように、
と一家の主(あるじ)の私は、少なくとも責務と深く思いながら、実施してきた。
             

今回、葬儀代で相続税を軽減できる、遅ればせながら具体的に私は学び、
やがて墓地、葬儀、相続に関して、このように思い重ねたりした。

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