礫川全次のコラムと名言

礫川全次〈コイシカワ・ゼンジ〉のコラムと名言。コラムは、その時々に思いついたことなど。名言は、その日に見つけた名言など。

兵役に関しては有産階級に特権が付与されている

2018-09-25 07:02:29 | コラムと名言

◎兵役に関しては有産階級に特権が付与されている
 
 松下芳男の『軍政改革論』(「民衆政治講座」第二二巻、青雲閣書房、一九二八年一〇月)から、その第五章「兵役法の改正」を紹介している。
 本日は、その三回目で、同章の第三節を紹介する。

  第三節 兵役法改正の主眼
 以上、述べ来つたところに依つて、我々は兵役服務の絶大なる苦痛であることをし知つた。然るに、軍事当局が此苦痛に同情して、之れを軽減慰藉するの策を構ぜざるは、私々の大【おほい】に遺憾とするところである。殊にその名誉と称する口の下から国家の犯罪者に名誉ある服役の優先権を与へてゐるのはどうしたものであらうか。即ち兵役法第四十九条七、八に拠れば、兵役を免るる為に逃亡し、若くは潜匿し又は身体を毀損し、若くは疾病【しつぺい】を作為したる者にて、後日徴兵検査を為し合格したる時は抽籤法に依らずして、之れを徴集すと規定してゐるからである。是れ当局が服役を暗々裡に苦痛と是認し、それを忌避したものを第一に苦しめてやれといふ意味にとれないでもない。
 又単に抽籤の一事に依つて、その生涯に甚大の差違を生ぜしめ、一は十七年四ケ月の間その生命の危険と無限の苦痛とに堪へてゐるといふのに、一は全くその負担を免【まぬか】れしめてゐるといふことは、国民の義務を一種の運不運に投機化せしむるものであるといはざるを得ない。是れ果して兵役に対する適切な政策であらうか。
 又加之【しかのみならず】、有産階級出身者たる学校卒業者のみに特権を附与して、その在営を短縮せしめるのみならず、その前途に将校になるといふ光明を与へながら、一方一般兵卒には二年の在営を要求しつつ、その前途僅かに上等兵乃至は下士適任證書を以て限度とするは、その修得能力の差に基づくと解すれば、一応の理由もあるが、此二者の優劣は後にも述べるが、決して画然と区別されるものではない。前途の光明を出身の如何に依つて差違あらしめるは、至当の制度ではない。
 茲【こゝ】に於いてか私は、兵役法及びそれに附随する諸法規は左の条件を主眼とせねばならぬと主張するのである。
 一、兵役服務に於いては国民の何人【なにびと】たるを問はず、之れに特権を附与してはならぬ。
二、兵役服務者にはその苦痛に充分報ゆる政策を採らねばならぬ。
三、徴兵令には社会政策的意味を徹底せしめねばならぬ。
四、兵役の義務を国民全般が負ふの意味に於いて、非服役者の兵役税を制定すべきである。
 我々はさらに進んで、兵役法改正の私案を述べたいと思ふ。

 兵役忌避者を優先的に兵役に就かせていることは、兵役を「苦痛」と認めていることになるという論理は鋭い。兵役に関しては、有産階級に「特権」が付与されているという指摘や、「兵役税」制定の提案も、注目に値する。
 松下芳男(一八九二~一九八三)が、軍事史家であることは知っていたが、昭和初年に、こういうことを言っていることは知らなかった。

*このブログの人気記事 2018・9・25(8位になぜか西部氏が)

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無産者の家庭では兵役に伴う経済的苦痛が大きい

2018-09-24 06:41:01 | コラムと名言

◎無産者の家庭では兵役に伴う経済的苦痛が大きい
 
 松下芳男の『軍政改革論』(「民衆政治講座」第二二巻、青雲閣書房、一九二八年一〇月)から、その第五章「兵役法の改正」を紹介している。
 本日は、その二回目で、同章の第二節を紹介する。

  第二節 兵役に伴ふ『苦痛』
 然らば何故に兵役服務は苦痛であるか。それを略節すれば次ぎの如くである。
 第一は軍隊 責務上必然に生ずる苦痛である。即ち軍隊は国家非常の場合に、出でゝ国防のために外敵と干戈【かんくわ】の間に相見【あいまみ】えて、雌雄を決するを責務とする。されば非常の場合は云ふまでもなく、平素の訓練が肉体的『苦痛』を伴ふことは当然なことである。
 第二は在営者の経済的『苦痛』である。之れは在営者を出すことに依つて生ずるその家族の消極的苦痛と、在営者当人がその得る給料の過少より生ずるその家族の積極的苦痛とに分けられる。中産階級以上の家庭にして、而もその在営者に依つて生計を立てざるものに在つては、素より問題ではないが、無産者の家庭に在つてはその在営者が生計の柱石【ちうせき】たる場合は勿論のこと、単に補助者に過ぎざる場合に在つても、その家庭の経済的苦痛は実に大なるものがあるのである。更に入営者の送迎のためにも、少なからぬ費用を要する現状である。
 第三は退営者将来の苦痛である。兵役服務者は現役二年の在営を以つて、その義務を終了するのではない。予備役五年四ケ月、後備役【こうびえき】十年、合計十五年四ケ月の間は、予備或は後備の演習のため勤務招集あり、殆ど毎年の簡閲点呼【かんえつてんこ】あり。又更に殆ど強制的に在郷軍人会に入会せしめられて、会員として様々な準義務的な仕事がある。是等に依つて受ける損害と若痛とは蓋し僅小ではないのである。
 第四は戦時に於ける犠牲である。以上の『苦痛』は尚ほ容易に看過し得るとしても、国家非常の場合、所謂【いはゆる】百年の練兵を用ふるの日に於ける兵役服務者の犠牲に対しては、深甚の考慮を払ふ必要がある。動員例の赤紙が全国に飛んで、或は草で葺【ふ】いた百姓小屋を、或は煤煙にすゝけた労働者長屋を、或は病妻の枕辺【まくらべ】に暗然と座して、沈み行く魂を見守る可憐の予後備兵【よこうびへい】の門を、その赤紙が訪づれる時、彼等は貧困と悲哀との総べてを擲つて、敢然と戦【たたかひ】の庭に出でねばならぬ。その家、その妻、その子、その親を忘れて、たゞ一死君国のために尽すのみである。彼等は素より恩賞を目当てに戦つたのではない。国家のためといふ至純の精神で戦死もし、また戦傷もしたのである。この忠義義烈を我々は国民の名に於いて、満腔の熱意を以つて感謝せねばならぬものである。併し感謝は単なる感謝であつてはならぬ。それにはそれ相応に酬ゆるところがなくてはならぬ。而して従つて、斯くの如き悲惨な運命を約束づけられる兵役そのものをば、我々は最も厳粛に考へねばならぬ。私は今戦争の悲哀を説くのではない。また日本男子の愛国心に毛頭疑惑を抱くのでもない。私はたゞ冷【ひやゝ】かに此大犠牲に当面せよといふのである。
 第五は就職就学上の『苦痛』である。例へば入営前には雇傭せられるに困難なるものあるが如き、入営に依つて職を失なふが如き、入営に依つて学業の中断されるが如きである。
 更に第六は兵営内部の欠陥による『苦痛』であるが之れは多く云ふを要すまい。

*このブログの人気記事 2018・9・24(2・6・7位は久しぶりの登場)

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松下芳男の「兵役法改正論」(1928)

2018-09-23 07:09:09 | コラムと名言

◎松下芳男の「兵役法改正論」(1928)
 
 昨日、松下芳男の『軍政改革論』(「民衆政治講座」第二二巻、青雲閣書房、一九二八年一〇月)について言及した。本日は、同書の第五章「兵役法の改正」を紹介してみたい。
 松下はこの第五章で、成立したばかりの「兵役法」(一九二七年四月一日公布、同年一二月一日施行)を批判し、同法は「改正」する必要があると主張している。ただし、本日、紹介するのは、その第一節のみ。

 第五章 兵 役 法 の 改 正

  第 一 節 『苦痛』の事実に当面せよ
  第 二 節 兵役に伴ふ『苦痛』
  第 三 節 兵役法改正の主眼
  第 四 節 兵役法改正の要旨

  第一節 『苦痛』の事実に当面せよ
 最近徴兵令が之れに附属する諸規則と共に改正され、その名も兵役法と名実共に新たになつたのではあるが、我々の立場からは更に改正されねばならぬものあるを信ずる。
 兵役法は如何に改正せられねばならぬか。此問題に対しては、我々は何よりも化先きに今日の兵役服務の事実そのものを、直視しなければならぬと思ふ。空疎な概念と形式的な虚構と捨てゝ、実際の兵役服務の事実と直角に正対せねばならぬ。兵役服務者は名誉であると教へられてゐる。入営者は幾多国民より選ばれて国家の干城〈カンジョウ〉となり皇威を発揚し国家を保護最大名誉を荷つてゐると説かれてゐる。私は此言葉をそのまゝ是認してもいゝ。併し之れを是認するにしても、兵役がその服務者にとつては、心身共に非常な苦痛であるといふ事実は、断じて掩はれ〈オオワレ〉ないと信ずる。私が兵役服務の実際を見よとは、実に此兵役服務の『苦痛』を見よといふ意味に外ならぬのである。又或る者は、兵営今日の進歩を説いて、在隊は苦痛でなくて愉快であるといふ。或る者は、軍隊教育の効果を説いて、服務者の精神的訓練、肉体的鍛錬は苦痛とする程度ではなくて、たゞ利益あるのみであるといふ。併し私は如何なる修辞を加ふるにしても、兵役服務の『苦痛』の事実は如何ともすべからざるものと信ずるのである。
 然りと雖も私は故【ことさ】らに『苦痛』を強調することに依つて、軍隊を呪ひ兵役を陥【おとしい】れんとするのでは断じてない。むしろ反対に、軍隊はその責務上当然に『苦痛』と随伴せねばならぬとさへ信ずるものであるが、併しそれと共に不当の『苦痛』のあることをも認め、兵役法を論ずるためには先づ此『苦痛』の事実を基礎としてかゝらねばならぬといはんと欲するに過ぎぬ。兵役の名誉を説くことは、之れを道学先生に譲る。又軍隊の快楽と効果を説くことは、之れを軍隊当事者に譲る。而して我々の説かんとするところは、冷静に事実に直面して、国民的公平を求めんとする政策である。単なる感情的抽象的形式的議論は必ずや破綻である。我々は此破綻を避けねばならね。

*このブログの人気記事 2018・9・23(5・10位に珍しいものが入っています)

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青雲閣書房「民衆政治講座」全24巻

2018-09-22 02:54:05 | コラムと名言

◎青雲閣書房「民衆政治講座」全24巻
 
 先日、古書展で、松下芳男の『軍政改革論』を入手した。これは、青雲閣書房刊「民衆政治講座」の第二二巻にあたるもので、一九二八年(昭和三)一〇月一五日発行。奥付に「非売品」とある。古書価は三〇〇円。
 巻末に、「民衆政治講座」全二四巻のリストが載っていた。本日は、これを紹介してみよう。なお、国立国会図書館のデータを見ると、クララ社刊の「民衆政治講座」というものもある。青雲閣書房とクララ社との関係は、今のところ不明。

 民 衆 政 治 大 学 の 開 講
 ==民 衆 政 治 講 座 総 内 容==
1 政 治 道 徳 論     安 部 磯 雄
2 政治的自由の獲得   片 山 哲
3 民 衆 外 交 論     亀 井 貫 一 郎
4 対 支 外 交 論     宮 崎 龍 介
5 俸 給 生 活 者 論    小 池 四 郎
6 国 家 財 政 論    松 永 義 雄
7 社 会 政 策 論    木 村 盛
8 労 働 立 法 論     鈴 木 文 治
9 無産階級と国防問題  水 野 広 徳
10 解放運動の指導理論  赤 松 克 麿
11 労 働 組 合 論     松 岡 駒 吉
12 議会制度改革論    馬 場 恒 吾
13 農 民 経 済 論    笠 置 暹
14 農 民 組 合 論    赤 松 克 麿
15 婦 人 解 放 論    山 田 や す 子/赤 松 明 子
16 小 作 立 法 論    片 山 哲
17 小 企 業 者 論    小 池 四 郎
18 地 方 財 政 論    松 永 義 雄
19 解 放 教 育 論    為 藤 五 郎
20 失 業 問 題      小 山 寿 夫 
21 土 地 国 有 論    安 部 磯 雄
22 軍 政 改 革 論    松 下 芳 男
23 近世日本経済発達史  白 柳 秀 湖
24 近世日本政治発達史  吉 野 作 造

*このブログの人気記事 2018・9・22(9位にやや珍しいものが入っています)

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中村清兄『扇と扇絵』の「あとがき」を読む

2018-09-21 04:30:16 | コラムと名言

◎中村清兄『扇と扇絵』の「あとがき」を読む

 昨年の八月一六日、〝西神田「日本書房」と四天王寺の扇面写経〟というコラムを書いた。そのとき、中村清兄〈キヨエ〉著『日本の扇』(大八洲出版株式会社、一九四二年八月初版)という本に言及した(このとき参照したのは、一九四六年五月の再版)。
 その後、本年になって、同じ著者に、『扇と扇絵』(河原書店、一九六九年八月)という著書があることを知った。まだ、ザッと目を通しただけだが、これもまた、『日本の扇』と同様、名著らしい雰囲気を漂わせている。
 本日は、その「あとがき」を紹介してみたい。

   あ と が き
 前に書いた「日本の扇」にあとがきを付けたので、この本にも書くこととする。
 まず、第一にこの本の見返しの用紙について記す。この紙は、国宝扇面古写経の料紙と同質で、糊地〈ノリジ〉という扇の料紙である。この料紙は斐紙〈ヒシ〉に加工したもので、少なくとも八百年の昔から明治まではその製法がつづいて来て、大いに用いられたのであるが、その後、改良紙などがあらわれて、扇地紙が変わったが、それでも今日もなお私のところ〔中村松月堂〕では用いている。
 この紙に、今、例の扇面古写経帖の中でも有名な大形の男女の描かれた七夕祭の絵を木版で原本大に刷った。これで扇面古写経の扇紙の製作中の一時期を偲ぶことができるはずである。原本では木版の骨描きを印刷する前に、金銀の砂子〈スナゴ〉などの装飾をほどこしているのであるが。
 次に、まったくこれとはことなったことではあるが、近頃は学者がいろいろと実際を無視した学説というものを書いているのであるが、日本人は学者に大変によわく、学者の言うことは何でも鵜のみに信用するのでまことに困るということを記しておく。学者の書くものが、専門書である場合は影響するところはかえってすくないが、それが通俗な本であるほどその影響は大である。今は亡くなった東京国立博物館の有名な先生が「日本の美術」というシリーズに扇が中国伝来であるなどと書いていることは、困ったことだ。このような説を出すためには、十分な資料を公開するのが本来である。不用意にただそう思うだけでこんなことを書かれてはこまるのである。また、ある学者は、「扇絵名品集」に、『「浮折〈ウケオリ〉」の扇は堂上の所用、「沈折〈シズメオリ〉」の扇は武家や一般の所用となった』などと書いているのであるが、これも実際を知らぬ言である。私たちは実際に作ってこれを禁裡や公家衆に売って来たのであるから、まちがいはない。そうかと思うと、「国宝」と題した立派な本には、四天王寺の扇面古写経の料紙の装飾や絵画の製作について、実際はできそうもないことをまことしやかに書いている。人をまどわすことだ。またある東京の有職学者は蝙蝠扇〈カワホリオウギ〉と中啓〈チュウケイ〉を混同してこれも「日本の美術」に書いている。中啓は桧扇〈ヒオウギ〉の代用にされるものだから、冬の扇でなければならぬし、蝙蝠扇はもちろん夏扇〈ナツオウギ〉であるから全く別ものである。この二つの混同はこれは机上の学問であって、徳川時代の伊勢貞丈〈イセ・サダタケ〉などの有職学者故実学者がその著書に記していることで、実際とは全くことなるのである。私たちは夏扇といえば蝙蝠扇であり、決して中啓を売りはしないのである。
 とにかく、学者はとかく知らぬということが言いにくいものらしい。だから、何でも知っているように言ったり書いたりするものだということを十分に知っている必要があるし、一方、日本人があまり学者に弱いからで、それでは困るというためにちょっと注意をうながしたにすぎぬ。近頃は何でも事実々々と言い、史的事実ということを言いすぎるので、わからぬことまでも知ったようにせねばならぬ。その弊害は、量り知れないことだ。
 その点、学問がまだ西洋的な実証をもととする時代でなく、また学問がそれほど売りものになっていなかった時代は、かえってよろしかった。たとえば、歌舞伎にしても能楽にしても、今日から見れば随分と時代錯誤も、はなはだしい衣装をつけているけれど、これはそうしたことにこだわらず約束であると知って見ているのであるから何ともかまうことはない。神体はこういう衣装、女人はこうと決めてあるので、全く最初から作りものであることを自らあきらかにしている。だから、歴史的事実だなどとまどわされることはないのだ。まやかしをしてはならぬということである。今日のように学問が権威づけられれば一層このことは大切である、ということを書いておく。
 次に、この本では、直接に必要と思われないようなことまで書いたところがある。それはいろいろな意味で読む人の注意を喚起したいためである。それからまた、随分とくどくどと書いたところがある。実証史学の立場の標本をしめしたにすぎないが、最初にものを人々に提示するためにはまだまだこれだけではすまないであろう。石橋をたたいて渡る必要がある。史学のような人文科学では、実験追試ができないために何人にも首肯される必要があるからである。読者の人々には煩雑であろう。御寛恕願いたい。なお、尺度はすべて寸尺によった。本来寸尺でつくられているものであって、メートル法ではいわれのない端数が出るからである。
 次に、扇がこの世にあらわれて以来今日までそれから将来とも扇が人々に使われている間中いつまでも、この扇を手がけた人も、手がけぬ人も皆それぞれにこの本の完成に直接間接に積極的に消極的に力をあたえられた人々である。その人達すベてに感謝の意をささげたい。それから、前書「日本の扇」の再版を再三うながされた書肆の河原武四郎氏が本書の版行を見ずに世をさられたことは残念である。御冥福をいのってやまない。
  昭 和 四 十 四 年

*このブログの人気記事 2018・9・21

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