前々回の労災事故の記事の続きです。
昨日4月26日付で労災事故の顛末書を会社に提出しました。下記がその顛末書の全文です。(以下転載)
顛末書
搬送ドーリーを前にいたM氏(注:原文では実名)に当ててしまった件について
(内容)
4/16日(火)14時頃、搬送中のドーリーを、後方から未搬送のドーリーを取りに来たM氏の足に誤って当ててしまいました。(下記現場略図参照)
氏は怒りながら横にうずくまりました。私は「大丈夫ですか?」と声をかけ、搬送後に「すみませんでした」と謝り、氏はうなずきました。
その後レーン作業再開で私は元の配置に戻りましたが、氏はこれ以上作業は無理と14時15分に早退してしまっていたのでした。
4/17日(水)私は出勤。氏は公休で怪我の通院治療。そこで全治5日の診断をもらった事を後で聞きました。
4/18日(木)私は公休。氏は通常通り出勤し作業終了まで勤務。
4/19日(金)12時半過ぎ、Pシフト(遅番)出勤で事故後初顔合わせとなった氏が私の所に来て、「謝罪もなく誠意が見られないので賠償請求する。裁判だと費用倒れに終わるので和解(示談)で話を進める。それが不服なら裁判で話をつける。どちらを選ぶか5月頭までに決めて報告に来い」と。所長に労災に出来ないか相談するも、第三者行為災害の場合は認定困難と言われる。
4/23日(月)所属の地域労組にも相談。労組書記長が労基署に確認し労災認定可能との返事をもらう。
4/24日(火)それを所長と氏にも報告し、労災処理の方向で手続きを進めてもらう事になりました。
(今後の対策)
(1)私は身長が低く、そのままドーリーを普通に押したのでは前が見えなくなるので、今後は身を乗り出して横から前方確認しながら搬送します。
(2)前との車間距離を充分取り、見えない場合は一旦停止します。
(3)今まで工事中の壁に付けていた仕分けカゴ車も、今後はドーリー搬送中は一時撤去し通路確保に努めます。
(4)今後は二度とこの様な事故を起こさない様に注意します。
(5)但し氏からの謝罪・賠償・和解要求については、今後は一切応じる事は出来ません。最悪裁判で決着をつけます。(下記理由により)
1)既に事故当日に一旦謝罪しているし、治療費についても労災保険で支払われる目途がついた。
2)確かに事故の加害者は私でその点については反省するが、今回の様な日常起こり得る重過失とも言えない事故に対し、氏は業務上過失傷害の刑事責任まで言い立て、スラップ(嫌がらせ)訴訟までほのめかすに至った。そこまでされてまで謝罪をまだ要求される筋合いはない。
3)賠償ともなれば、会社側の安全管理・監督責任や、後方レーン担当で前までドーリーを取りに来るマニュアルにはなっていなかったにも関らず、工事中の狭い通路を逆走して来て私のドーリーの死角に入り込んだ氏の落ち度についても過失相殺されなければ不公平。
(以下、私の自筆署名で終わる。尚、上記1)~3)の部分は原文では機種依存文字の丸囲み数字で表記している。)
上記が顛末書記載の現場略図。
昨日4月26日付で労災事故の顛末書を会社に提出しました。下記がその顛末書の全文です。(以下転載)
顛末書
搬送ドーリーを前にいたM氏(注:原文では実名)に当ててしまった件について
(内容)
4/16日(火)14時頃、搬送中のドーリーを、後方から未搬送のドーリーを取りに来たM氏の足に誤って当ててしまいました。(下記現場略図参照)
氏は怒りながら横にうずくまりました。私は「大丈夫ですか?」と声をかけ、搬送後に「すみませんでした」と謝り、氏はうなずきました。
その後レーン作業再開で私は元の配置に戻りましたが、氏はこれ以上作業は無理と14時15分に早退してしまっていたのでした。
4/17日(水)私は出勤。氏は公休で怪我の通院治療。そこで全治5日の診断をもらった事を後で聞きました。
4/18日(木)私は公休。氏は通常通り出勤し作業終了まで勤務。
4/19日(金)12時半過ぎ、Pシフト(遅番)出勤で事故後初顔合わせとなった氏が私の所に来て、「謝罪もなく誠意が見られないので賠償請求する。裁判だと費用倒れに終わるので和解(示談)で話を進める。それが不服なら裁判で話をつける。どちらを選ぶか5月頭までに決めて報告に来い」と。所長に労災に出来ないか相談するも、第三者行為災害の場合は認定困難と言われる。
4/23日(月)所属の地域労組にも相談。労組書記長が労基署に確認し労災認定可能との返事をもらう。
4/24日(火)それを所長と氏にも報告し、労災処理の方向で手続きを進めてもらう事になりました。
(今後の対策)
(1)私は身長が低く、そのままドーリーを普通に押したのでは前が見えなくなるので、今後は身を乗り出して横から前方確認しながら搬送します。
(2)前との車間距離を充分取り、見えない場合は一旦停止します。
(3)今まで工事中の壁に付けていた仕分けカゴ車も、今後はドーリー搬送中は一時撤去し通路確保に努めます。
(4)今後は二度とこの様な事故を起こさない様に注意します。
(5)但し氏からの謝罪・賠償・和解要求については、今後は一切応じる事は出来ません。最悪裁判で決着をつけます。(下記理由により)
1)既に事故当日に一旦謝罪しているし、治療費についても労災保険で支払われる目途がついた。
2)確かに事故の加害者は私でその点については反省するが、今回の様な日常起こり得る重過失とも言えない事故に対し、氏は業務上過失傷害の刑事責任まで言い立て、スラップ(嫌がらせ)訴訟までほのめかすに至った。そこまでされてまで謝罪をまだ要求される筋合いはない。
3)賠償ともなれば、会社側の安全管理・監督責任や、後方レーン担当で前までドーリーを取りに来るマニュアルにはなっていなかったにも関らず、工事中の狭い通路を逆走して来て私のドーリーの死角に入り込んだ氏の落ち度についても過失相殺されなければ不公平。
(以下、私の自筆署名で終わる。尚、上記1)~3)の部分は原文では機種依存文字の丸囲み数字で表記している。)
上記が顛末書記載の現場略図。
私は帰り際に「こんな物は受け取れない」と突き返そうとしましたが、「文句があるなら異議申立書を出せ」と言われて返戻を拒否されました。
それで異議申立書を書こうと先程まで参考事例や書式のひな型などをネットで検索していましたが、参考や比較になりそうな事例が全くないので、いささかウンザリしています。そりゃあそうでしょう、現実にはあり得ない事例なのですから。
そもそも請求金額からしてアホみたいな金額でしょう。5000円とか1万幾らとか、こんな公表するのも憚られるような少額を、わざわざ割り印まで押して、仰々しく「損害賠償通知書」と銘打って出して来るか?損得勘定だけで考えれば、ポケットマネーでさっさと片付けた方が私の方もよっぽど楽です。でも、それこそが相手の思う壺。
一応、異議申立書には、上記エントリー記事にある「顛末書」の「今後の対策」欄に書いた「(5)但し氏からの謝罪・賠償・和解要求については」云々の3点に加え、「慰謝料5000円の根拠が不明」「寧ろ不当・過大な賠償要求で蒙った精神的ダメージに対する慰謝料を当方から請求したい位だ」という事も書いてやろうかと思っています。他に妙案・助言等あればお聞かせ願えれば助かります。
※うろこさん、お久しぶり。他にもアドバイス等あれば是非お願い。
明らかにスラップですね…
普通、現場でケガしたなら自身が会社に「労災にして」と言いにいくでしょうに;
精神的にしんどいですね…
私だったら菓子折りでも持っていいて「悪いとは思っているけど治療費は会社にいって」と言うかな~;
でも、それが通用する相手でも会社でもなさそうですが…;
ご無理なさらないように…
(1)今回の事故の件でも、Mは私に対して執拗に謝罪を求めて来ているが、ではM自身は自分が加害者に立場になった時に相手に謝罪した事があるかと問われれば、私の知る限り皆無なのだ。
その良い例が、前々回記事「これは俺だけの責任か?」の中で触れた、コレック運転手がMのレーン側に押しやったカゴ車を、私が押しやったものと勘違いして、私にくってかかってきた事件だ。この時もMからは勘違いについての謝罪はなかったし、物量増などの状況も考慮せず「俺様レーン」の縄張り意識丸出しの態度に終始していた。
今回Mがスラップ(嫌がらせ)訴訟を盛んに匂わせているのも、治療費の補償や事故防止の本題から離れて、この事故を利用して言いがかりをつけて来ているからだ。だから、労災を適用すればそれで済む話であるにも関わらず、わざわざ個人賠償を求めて来ているのだ。
Mにとって誤算だったのは、私が労働組合に加入している事を知らずに、少し脅かせば私が引くと思っていた事だ。裁判になれば返り血を浴びるのはMの方だ。
(2)今回の件で会社は早速「労災申請以後の事には一切関知しない」と逃げを打ってきた。その労災申請にしても、最初は第三者行為災害である事を口実にして、なかなか労災申請に踏み切ろうとはしなかった。
確かに労災保険法第12条には、事故の加害者(保険では第三者)からの賠償が労災補償よりも優先するとの規定があるが、これは取引先など社外の人間が引き起こした事故で、尚且つ重過失に問われる場合になって初めて言える事だ。同じ職場の人間同士による、日常起こり得る事故にまで、こんな規定を適用されたのでは、おちおち安心して仕事もしていられなくなる。これでは労災保険は形骸化し、会社は幾らでも安全管理を手抜き出来る事になる。
それに、先に述べたMの問題にしても、そんなMに今まで何も言えず、寧ろ職場支配の尖兵として利用してきた会社の姿勢も同時に問われて然るべきである。今回の事故の件でも、就業規則には「お互いに諍いを起こすな」とまで書いておきながら、Mのスラップ訴訟には知らぬ顔。そして問題が表面化したら、さも中立であるかの様に装いながら、早速逃げにかかる。
こんな会社の卑劣さについても、裁判で何とか追求出来ないかと思っている。
勿論、Mが訴訟を提起せず、大人しく労災給付を受け取れば、それがベストだ。そして万一裁判になっても、私がMからの不当要求を撥ねつける事に成功すれば、それがベターだ。その他のMの性格や会社の言い逃れ行為については、裁判の答弁書の中で触れる位の事しか出来ないと思う。
しかし、Mが何故今回この様なスラップ訴訟をほのめかすに至ったかを考えると、その背景には上記(1)(2)の理由が潜んでいるからと言わざるを得ない。この背景についても裁判で解明出来てこそ、初めて「元を絶つ」事が出来るのではないか。