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特許 分割出願Divisional application

2006年08月29日 06時06分52秒 | Weblog
古谷特許事務所の知的財産用語辞典より引用

”分割出願”とは、1出願中に2以上の発明などが含まれていた場合、
その出願の一部を抜き出してする新たな出願をいう。

特許法では、2以上の発明が含まれている場合に、分割出願をすること
ができると定められている(特許法第44条)。

意匠法では、2以上の意匠が含まれている場合に分割出願ができる場合
(意匠法第10条の2)や、組物意匠についてその組み物を構成する
意匠について分割出願ができる場合(同第11条)が規定されている。

商標法では、2以上の指定商品(指定役務)が含まれている場合に、
指定商品(指定役務)ごとに分割出願ができる旨が規定されている
(商標法第10条)。
2以上の商標を誤って1つの出願でした場合に、各商標ごとに分割する
ことはできない。

分割出願の出願日は、現実の出願日ではなく、もとの出願(親出願、
原出願などと呼ぶ)の出願日となる。
ただし、原出願に含まれていない事項について分割出願を行った場合
には、分割出願の出願日は、現実の出願日となる。

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