古谷特許事務所の知的財産用語辞典より引用
”分割出願”とは、1出願中に2以上の発明などが含まれていた場合、
その出願の一部を抜き出してする新たな出願をいう。
特許法では、2以上の発明が含まれている場合に、分割出願をすること
ができると定められている(特許法第44条)。
意匠法では、2以上の意匠が含まれている場合に分割出願ができる場合
(意匠法第10条の2)や、組物意匠についてその組み物を構成する
意匠について分割出願ができる場合(同第11条)が規定されている。
商標法では、2以上の指定商品(指定役務)が含まれている場合に、
指定商品(指定役務)ごとに分割出願ができる旨が規定されている
(商標法第10条)。
2以上の商標を誤って1つの出願でした場合に、各商標ごとに分割する
ことはできない。
分割出願の出願日は、現実の出願日ではなく、もとの出願(親出願、
原出願などと呼ぶ)の出願日となる。
ただし、原出願に含まれていない事項について分割出願を行った場合
には、分割出願の出願日は、現実の出願日となる。
知的財産用語はこちらで検索して下さい
”分割出願”とは、1出願中に2以上の発明などが含まれていた場合、
その出願の一部を抜き出してする新たな出願をいう。
特許法では、2以上の発明が含まれている場合に、分割出願をすること
ができると定められている(特許法第44条)。
意匠法では、2以上の意匠が含まれている場合に分割出願ができる場合
(意匠法第10条の2)や、組物意匠についてその組み物を構成する
意匠について分割出願ができる場合(同第11条)が規定されている。
商標法では、2以上の指定商品(指定役務)が含まれている場合に、
指定商品(指定役務)ごとに分割出願ができる旨が規定されている
(商標法第10条)。
2以上の商標を誤って1つの出願でした場合に、各商標ごとに分割する
ことはできない。
分割出願の出願日は、現実の出願日ではなく、もとの出願(親出願、
原出願などと呼ぶ)の出願日となる。
ただし、原出願に含まれていない事項について分割出願を行った場合
には、分割出願の出願日は、現実の出願日となる。
知的財産用語はこちらで検索して下さい