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特許の進歩性 Inventive step on patent

2006年08月31日 06時14分51秒 | Weblog
古谷特許事務所知的財産用語辞典と特許実務用語和英辞典より引用

 特許を受けるための要件として、発明が容易に創作できた程度のもの
ではないことをいう(特許法29条2項)。
つまり、従来なかった発明であったとしても(つまり新規性があったと
しても)、容易に創作できる程度のもの(たとえば、単なる設計変更
程度のもの)は、特許を受けられないことになる。
容易に創作できたかどうかは、特許出願のときを基準として判断する。
また、その発明の技術分野の通常の技術者(当業者という)にとって、
容易に創作できたかどうかによって判断する。
実務上は、出願が拒絶される場合、この進歩性が理由とされる場合が
最も多い。インベンティブステップともいう。

出願前に公知になっていた技術(従来技術)と全く同じ発明であれば、
それは新規性がないことになる。たとえば、2つの従来技術を
組み合わせによって得られる発明であって、かつ、この2つの従来技術
を組み合わせることが容易である場合には、進歩性がないと
判断されるであろう。

米国では、進歩性といわず非自明性(unobviousness)と呼んでいる
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