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CHIKU-CHANの神戸・岩国情報(散策とグルメ)

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特許の新規性 Novelty on patent

2006年08月30日 06時01分43秒 | Weblog
古谷特許事務所知的財産用語辞典と特許実務用語和英辞典より引用


 ”新規性”とは、特許を受けるための要件として、
発明が新しくなければならないことをいう(特許法29条1項)。
新しいかどうかは、特許出願のときを基準として判断する。
つまり、出願のときよりも前に発明と同じ内容が既に知られて
いれば、その発明は特許を受けることができない。
つまり、新規性を喪失しており特許性がない。

他人が公表した後に、公表内容と同じ発明を出願しても新規性なし
として特許を取得できないのは当然として、発明者である自らが
公表後に公表内容と同じ発明を出願しても新規性がなく、特許を
取得することはできない。但しこの場合には、新規性喪失の例外の
適用を受けることにより特許になる場合がある。
次のような場合は、新規性がなく、何れも特許を受けることが
できない。
1)特許出願前に、公然知られた発明。例えば、出願より前に
  学会などで発表したような発明。
2)特許出願前に、公然実施された発明。例えば、出願より前に
  発明原理が解る状態にて、展示会などに出品した発明。
3)特許出願前に、頒布された刊行物等に記載された発明。例えば、
  出願より前に論文によって発表した発明やホームページに
  おいて公表した発明。

なお、上記1)2)3)をまとめて公知・公用・刊行物記載という。
1)2)3)ともに、日本国だけでなく、外国の事由も考慮される。
平成12年1月1日以降の特許出願より外国の事由も対象となった。
つまり、出願前に、外国でのみ発行された刊行物に記載されて
いたり、外国でのみ実施された発明であっても、新規性が無く、
特許を取得することはできない
意匠法第3条第1項に同様の規定がある。
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