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富士フイルムがDHCを特許侵害で製品の製造・販売中止を求めて提訴

2014年09月23日 17時10分25秒 | 有用な情報
富士フイルムは2014年9月22日、通信販売大手ディーエイチシー(DHC)のスキンケア化粧品「DHCアスタキサンチンシリーズ」のジェル、ローションの計2製品が特許権を侵害しているとして、製造・販売差し止めの仮処分を東京地裁に9月19日付で申し立てたと発表した。

製品差し止めと賠償請求事件で東京地裁知的財産権部で審議後、判決が出ます。

特許対象番号 : 特許第5046756号(平成24年7月27日特許登録)
発明の名称 : 分散組成物およびスキンケア用化粧料並びに分散組成物の製造方法


富士フイルムは、アスタキサンチンを化粧品に配合した「アスタリフトシリーズ」を2007年に発売し、現在は年間100億円以上を販売している。

申し立てに対し、DHCは「現時点では申し立ての内容を確認していないのでコメントできない」としている。


(57)【特許請求の範囲】
【請求項1】
(a)アスタキサンチン、ポリグリセリン脂肪酸エステル、及びリン脂質又はその誘導体を含むエマルジョン粒子;
(b)リン酸アスコルビルマグネシウム、及びリン酸アスコルビルナトリウムから選ばれる少なくとも1種のアスコルビン酸誘導体;並びに
(c)pH調整剤
を含有する、pHが5.0~7.5のスキンケア用化粧料。
【請求項2】
前記リン脂質又はその誘導体がレシチンである、請求項1に記載のスキンケア用化粧料。
【請求項3】
更にトコフェロールを含む、請求項1又は請求項2に記載のスキンケア用化粧料。
【請求項4】
更にグリセリンを含む、請求項1~請求項3のいずれか1項記載のスキンケア用化粧料。
【請求項5】
前記グリセリンの含有量が、スキンケア用化粧料の全質量に対して10質量%~60質量%である請求項4に記載のスキンケア用化粧料。
【請求項6】
前記エマルジョン粒子の平均粒子径が200nm以下である請求項1~請求項5のいずれか1項記載のスキンケア用化粧料。
【請求項7】
請求項1~請求項6のいずれか1項記載のスキンケア用化粧料の製造方法であって、
アスタキサンチンを含有するカロテノイド含有油溶性成分、ポリグリセリン脂肪酸エステル及びリン脂質又はその誘導体と、水相とを混合して、エマルジョン粒子を有する水分散物を得ること、
前記水分散物と、リン酸アスコルビルナトリウム及びリン酸アスコルビルマグネシウムから選ばれる少なくとも1種のアスコルビン酸誘導体を含む水性組成物とを混合して、平均粒子径200nm以下のエマルジョン粒子を有する分散組成物を得ること、
分散組成物のpHを5~7.5に調整すること、
を含むスキンケア用化粧料の製造方法。
【請求項8】
前記リン脂質又はその誘導体の含有量が、前記水分散物全体の質量に対して0.001質量%以上20質量%以下である、請求項7記載のスキンケア用化粧料の製造方法。
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