チョイさんの沖縄日記

辺野古や高江の問題等に関する日々の備忘録
 

安部元首相の国葬への沖縄県議会議長の参列の公金支出差止めを求める住民監査請求--- 県議会事務局の陳述に対する意見書を提出! /// 政府のとんでもない通知も明らかになった!

2022年10月06日 | 安倍元首相国葬反対

 昨日(10月5日・水)は、具志堅隆松さんや学者グループらによる「土地の開発行為における戦没者遺骨保全条例」制定を求める研究会の会議。なんとか沖縄県で今年度中に条例を制定させたい。この問題については、また改めて報告したい。

 

 10月3日(月)、安部元首相の国葬に赤嶺県議会議長が参列した費用の公金支出の差し止めを求める住民監査請求の陳述会が開かれた。

 その内容については、10月3日のブログで説明したが、県議会の過半の議員が反対を表明したにもかかわらず、議長は何の説明もないまま国葬に参列したことが明かになった。陳述の際にも最後に口頭で意見を述べたが、10月5日、再度、文書にまとめて監査委員に提出した。末尾に全文掲載するので参照していただきたい。

 また、10月4日、赤嶺県議会議長が参列に至る経過の公文書(全34頁)が開示された。

 公開された文書で細かい経過が明かになった。議長は8月25日に「出席」と回答し、9月6日の全国議長会の参列者名簿にも「出席」とされていた。ところが、9月13日の名簿には「確認中」となり、9月14日の名簿でまた、「出席」となっている、

 また、政府の対応の問題点も明らかになった。当初、政府は、参加を表明した知事・議長に対して、「マスコミなど外部から国葬儀への知事の出欠を聞かれた場合の対応について、「正式な案内通知・招待は、内閣府からの案内状(8月末配布予定)による。よって現段階では『正式な案内を待っているところ』とご回答いただくのが望ましい」(議長の出欠についても同様)と各都道府県に通知していたのである(8月25日 総務省から全国都道府県議会事務局へのメール)。各地で、知事や議長の参列に対して抗議の声があがることを防ごうとしたものであろう。

 9月13日に我々が、沖縄県議会議会事務局に行った際も、総務課長は「正式な案内はまだ来ていない」と説明したが、それは、この政府の要請によるものだったのだ。

(総務省が、各都道府県知事・議長に、「参加と回答した後も『正式な案内を待っている』と回答せよ」と指示した文書)

 

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意見書

                        請求人  北上田 毅

 

1.議会事務局が議長の国葬参加を適切と認めた理由の問題点について

(冒頭略)

 陳述の際、議会事務局の陳述人は、「事務局においては、--- 国が主催する行事であること、葬儀に出席して弔意を示すことは社会通念上の儀礼として必要な行為であると認められるものと判断した」と説明した。

 しかし、今回の国葬については、各種世論調査でも6割以上の国民が反対を表明している。また、国葬とする法的根拠もなく、違憲・違法性が指摘され、各地の多くの弁護士会が問題を指摘している。それらを無視して、「国が主催する行事」だから参加基準に合致する、「社会通念上の儀礼として必要な行為」ということはできない。

2.県議会を無視した問題点 --- 議長の国葬参加は「議会を代表する」行動ではなかった

 陳述で議会事務局の陳述人は、参加に至る経過について次のように述べた。

 「9月13日に正式な出席の回答をしたが、9月14日に監査請求が報道され、それを議長がご覧になって、いろんな意見がある中、県議会の皆さんの意見等---を確認する必要があるということで、副議長に指示を出して意見照会を行いました。

 議長が帰国しましてから、副議長の方から各会派の意見をとりまとめたものの報告を受け、--議長としてそれらを総合的に判断して最終的に参列すると判断しました」

 しかし、県議会事務局総務課秘書室上運天氏は、すでに8月25日、全国都道府県議会議長会に対して、「沖縄県議会議長 赤嶺昇が出席します」とメールで回答している(10月4日、開示文書より)。

 ところが、全国都道府県議会議長会の9月13日現在の「国葬参列者名簿」(資料16)では、沖縄の赤嶺議長は「確認中」となっているが、いったん「出席」と回答したにもかかわらず、その後、「確認中」に変わった経過について、陳述人は説明していない。

 9月14日に議会各会派の意見を照会したが、その結果は、「自民党:賛成」、「てぃーだ平和ネット、日本共産党、立憲おきなわ、おきなわ南風:反対」、「公明、無所属:どちらでもない」であった。

 すなわち県議会の過半の議員が反対を表明したにもかかわらず、議長は「各会派の意見は判断材料の一つ」、「参考意見」(10月3日、関係職員の陳述)にすぎないとして、国葬に出席したのである。しかも議長は、陳述の際に監査委員からも指摘があったが、各会派の議員に意見を聞いておきながら、その結果、どういう判断で参加を決めたのかの説明もしていない。議会軽視も甚だしい。

 議会事務局の陳述人も認めたが、「議長は議会を代表する」(地方自治法第104条)立場にある。国葬参加について過半の議員が反対を表明したのであるから、議長の参加は、「議会を代表する」行動ではなかった。

 この点からも公費の支出を認めることはできない。

 

3.監査結果を出すにあたっては、赤嶺議長への照会が必要であること

 関係職員は、「今回の国葬への議長の出席については、議長ご自身が判断しています」、「今回の問題については、議長、ご自身が判断されることですので、事務局としては議長の判断を尊重してサポートするしかないと思っています」と陳述した。

 監査委員は今回の監査請求の結論を出すにあたって、赤嶺議長に対して、「県議会各会派の意見を聞いた結果、過半の議員が反対していたにもかかわらず、何故、国葬に参加したのか?」等について照会されるよう要請する。

 

 

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