チョイさんの沖縄日記

辺野古や高江の問題等に関する日々の備忘録
 

辺野古への土砂搬送をしている琉球セメント安和桟橋の違法行為---新しい桟橋が稼働すれば古い桟橋の使用は止めなければならない!

2019年04月04日 | 沖縄日記・辺野古

  4月3日(水)、朝から琉球セメント安和桟橋へ。東京から来てくれた友人たちと再会。本部港(塩川地区)からの搬送の動きはまだない。

 (名護から大浦に向かう山道。せんだんの花が見事に咲いている。)

 今日は水曜日なので、大勢の人たちが集まっている。ダンプトラックは青信号の間に1台しか右折できない。小型の「航安丸」が午前中にダンプトラック158台分の土砂を積み込んで出港し、午後に同じく小型の「松龍丸」入ってきたが、それもダンプトラック100台余りの土砂しか積めなかったという。作業は大幅に遅れ、普通の半分程度の搬送しかできなかったようだ。

 (右側が古い桟橋、左側が埋立土砂搬送に使用している新しい桟橋。新しい桟橋の稼働が始まれば、古い桟橋の使用は止めなければならない。)

 現在、琉球セメント安和桟橋から辺野古への土砂搬送が続いているが、この桟橋について新たな問題が発覚した。

 琉球セメントは、県知事から新旧2つの桟橋の公共用財産使用許可を得ている。小さいものは、1974年に許可を得たもので、現在、許可書は県公文書館に保存されている。目的は、「セメント等の出荷及び油脂類等の搬入のための船舶接岸施設」とされている。

 今回、土砂搬送に使われている新しい桟橋は、2016年に許可を得たもので、昨年12月に完了届が出されていないまま使用が始まった。

 公共用財産使用許可申請書には、施設の目的として、「セメント出荷用」「セメント製造に使用する石炭の荷揚げ」「石膏、酸化鉄、リサイクル品などのセメント副材料の荷揚げ」「その他資材の出荷」とされている。許可の際には許可条件がつけられているが、そこには、「1.許可にかかる物件を申請内容の用に供するものとし、それ以外の用に供してはならない」とされており、許可条件に違反したときは、県は「許可の取り消し、効力停止、原状回復」等を命じることができるとされている。

 今回のような辺野古埋立のための土砂搬送にこの桟橋を使うことは、明らかに許可条件に違反しており、県の毅然とした対応が求められる。

 さらにもう一つの問題がある。

 新しい桟橋の申請書には、「今後の既設桟橋の運用」として、「既設桟橋については、新設桟橋へのセメント出荷設備設置まで活用する。」とされている。すなわち、新しい桟橋が稼働するようになれば、古い桟橋の使用は停止しなければならないのだ。

 現在、琉球セメントは、新しい桟橋を辺野古への土砂搬送のために専用的に使用させ、古い桟橋も並行してセメント製造の資材搬送、積み込み等のために使用している。これも明らかに許可申請の記載内容に違反する。辺野古への土砂搬送を優先させるために違法行為を続けているのだ。

 沖縄県は毅然と指導しなければならない。

 

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