チョイさんの沖縄日記

辺野古や高江の問題等に関する日々の備忘録
 

29日(木)、本部塩川港のベルトコンベア設置許可問題で沖縄県北部土木事務所交渉(質問書全文掲載)! 県が改善策を示さない限り、住民監査請求を検討

2021年07月27日 | 辺野古/ 本部塩川港・安和桟橋

 本部塩川港では、台風のためにベルトコンベア等が全て撤去されていたが、昨日から再設置作業が始まった。まもなく辺野古への土砂海上搬送が始まるものと思われる。

 来月分のベルトコンベア設置許可を許さないために、7月29日午後、北部土木事務所交渉を行う。多くの問題が積み残しになっているだけではなく、また、新たな問題も発生している。

 特に看過できないのが、従来の荷捌地使用許可を港湾施設用地使用許可に変えたために、使用料が年額で842万円も安くなった問題である。これは業者への便宜供与であり、同時に県の損害である。

 次回の交渉で県が改善策を示さない場合、住民監査請求に踏み切ることを考えている。

   (ベルトコンベアから沸き上がる凄まじい粉じん(7月13日 Nさん撮影))

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北部土木事務所長様                2021年7月29日                                      

   本部塩川港でのベルトコンベア設置許可問題に関する質問と要請

                          本部町島ぐるみ会議                                       

 

 本部塩川港でのベルトコンベア設置許可問題について下記のとおり質問します。また、来月分の港湾施設用地使用を許可しないよう申し入れます。

                記

1.特定の業者による長期間の広大な港湾用地占有について

1-1. 県は、「今回の許可により、県管理の港湾の広大な敷地が、長期間にわたって特定の業者の独占的な使用が認められてしまった」という質問に対して、「申請者以外の利用者は他の岸壁や荷捌地を利用できる」と反論してきた(2021.6.24 県議会代表質問に対する土建部長回答。6.29 北部土木事務所長回答)。

 しかし、本部塩川港では、現在、3ヵ所のバースが辺野古への土砂積込み専用となっており、北側の荷捌き地も辺野古のために使われている。残されたF-4-12の荷捌地は、中央部に大きな段差や構造物があり、しかも北側のバースに行くための通行路となっていることから、荷捌地としての利用はほとんどできない。

 結局、本部塩川港は現在、「他の業者も、他のバース・荷捌地を利用できる」という状況にはない。一部残ったバースがあるとしても、何故、今回の申請業者が最も使い勝手のよいバースを優先的に使用できるのか? これこそ、港湾法が禁止する「不平等な取扱い」ではないのか?

 

1-2. 6月29日、北部土木事務所長は、5月25日から6月29日までの36日間でベルトコンベアの稼働日数は10日間であると説明した。その後、現在までの稼働日数を明らかにされたい。

 今回の台風のためにベルトコンベアや大型土嚢は全て撤去されたが、今後も台風シーズンが続くことからベルトコンベアの稼働日数は限られる。月のうち3分の1程度しか稼働しないベルトコンベアを長期間設置させることは問題ではないか?

 

2.濁水対策について

2-1. 北部土木事務所は、「日本気象協会の『本部町の1時間天気』で、毎時5mmを超える降雨が予測される場合は作業を一時停止させる」と説明した。北部土木事務所がそれを監視しているのか?  今まで、その事例はあったか? 

2-2. 濁水対策のために外周部に大型土嚢を設置するとしているが、実際には北側に1ヵ所、東側に2ヵ所、そして南側にも広い開口部が設けられており、濁水対策の意味は全くない。外周部の大型土嚢を全て撤去させること。 

 

3.年に842万円もの県の損害額が生じた港湾施設用地使用料の疑問
3-1. 従来の荷捌地使用許可を今回、港湾施設用地使用許可に変更したため、使用料が年額842万円も減額され、その分が県の損害となった。辺野古への土砂海上搬送は今後、数年続くことから、県の損害総額は莫大な額となる。県民として到底、納得できない。

 この問題について北部土木事務所長は、「私もこの差額は大きいと思う」(6月15日)、「私もこういう差が出ることは初めて分かりました。現在、港湾課と確認・検討しているところです」(6月29日)と説明した。この使用料問題についての検討結果を説明されたい。

 

3-2. 今回、港湾施設用地使用許可を出したところは、F-4-11の荷捌地である。 北部土木事務所は、「固定物の設置なので港湾施設用地使用許可とした」と説明している。しかし、今回の許可範囲の大部分はダンプの転回・待機用地であり、従来、荷捌地使用許可を出していた際と使用実態は変わらない。あくまでも荷捌地を使用しているのであるから、港湾管理条例第8条別表第2の「荷捌地使用料」の規程に基づいて使用料を算定すべきではないか? 

 荷捌地の一部に固定物を設置するからといって、広い荷捌地全体の使用料を、荷捌地ではなく、極端に安価な港湾施設用地として算定することは認められない。

 

3-3. 北部土木事務所は、港湾管理条例第8条別表第2に基づき使用料を算出したとしている。しかし同条例第8条別表第2では、「港湾機能施設用地その他」の使用料は、「沖縄県行政財産使用料条例第2条に定める基準によりその都度知事が定める」としている。「その都度知事が定める」とはどういう意味か? 今回、知事はどのように定めたのか?

 

3-4. 今回、岸壁のエプロン部分でも土嚢やプラフェンスを設置しているが、使用料を課していない。これは2019年の事例にも矛盾する。この点について北部土木は、「2019年は敷鉄板をエプロン部分に設置し、作業終了時も存置していた。今回は、作業終了時は土嚢等を撤去している」と説明した。

 しかし、作業終了時に撤去すれば使用料を課さないとする根拠は何か?  

 

4.港湾施設の破損・環境への影響等、「許可に係る審査基準」との関係について

4-1. 1日に1000台もの土砂を満載したダンプトラックの走行により、港入口の臨港道路部分の舗装が破損し、大きな窪みが何箇所もできている。業者は応急措置として、窪み部分に砕石等を入れているが、ダンプ通行の際に小石が飛んで危険な状態となっている。

 また以前、タイヤ洗浄装置があった場所の舗装復旧もされていない。北部土木事務所はこれらの箇所について、申請業者に修復させると説明したが、何故、遅れているのか? 作業日程、修復内容を明らかにされたい。

 

4-2. このような臨港道路の破損を防ぐためにも、本部塩川港に入るダンプトラックの台数を制限すべきではないか?

 これは、事故防止のためにも必要である。

 

4-3. 多くのダンプトラックの走行により、粉じん・騒音・振動等、周辺の環境はきわめて悪化している。また、右の写真のようにベルトコンベアから落下する土砂の粉塵も凄まじい。

 北部土木事務所長も4月28日、「塩川港付近の粉じんの問題については、住民からも苦情が出ている。保健所とも相談して対応したい」と答え、6月24日には、「ダンプトラックの走行による環境への影響については、粉じん、騒音などの苦情がある旨を保健所と情報交換しました。今後、どのような対応ができるのか、保健所と相談していきます」と答えた。

 「港湾施設使用許可に係る審査基準」では、「港湾施設が損傷又は汚損されるおそれがないこと」、「環境を悪化させるおそれがないこと」とされている。現在の本部塩川港の実態はこの「審査基準」に抵触しているではないか? 

 

5.その他

5-1. コロナ禍が深刻な事態となっているにもかかわらず本部塩川港の警備員は、感染予防には全く意味がないマウスシールドだけで、マスクをしていない。この問題について、6月29日、北部土木事務所長は「防衛局にその旨を伝える」と約束したが、その後も改善されていない。県は防衛局に、何時、どのように伝えたのか?  

5-2. まもなく、防衛局が提出した辺野古新基地建設事業の設計変更申請書に対する知事の最終判断が出される。不承認しかあり得ないが、その場合、防衛局は当初申請で承認された部分を含めて工事を継続することは許されない。不承認の時点で、本部塩川港の港湾施設用地使用許可についてもただちに取消すよう求める。                                             

                             (以上)    

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