チョイさんの沖縄日記

辺野古や高江の問題等に関する日々の備忘録
 

許せない高江ヘリパッド工事での県条例違反行為---条例の制定過程を振り返って

2014年03月13日 | 沖縄日記 高江

  北部訓練場で進められている防衛局のヘリパッド工事で、県の赤土等流出防止条例違反行為があったことをここ数日、取り上げてきた。3月13日には、琉球新報の社説がこの問題を取り上げた。日米地位協定の問題にまで踏み込み、よくまとめられているので是非、読んでほしい(末尾に添付)。

 ただ、この社説もそうだが、この間のマスコミの報道には基本的な点で間違いがあるので指摘しておきたい。今回の防衛局の県条例違反行為は、「防衛局が県に提出していた『事業行為通知書』で記載した場所とは別のところに残土を運びこんだ。」ということではない。沖縄防衛局長は、昨年7月11日に沖縄県知事に赤土流出防止条例にもとづく「事業行為通知書」を提出した。そこに添付された「残土及び堆積赤土等の処分計画書」では、「切盛土を調整して、残土が発生しないようにする。」として、「処分先:なし」、「赤土等流出防止対策:なし」となっている。「別のところに残土を運びこんだ」のではなく、そもそも残土は発生しないとして、何の対策もとっていなかったのだ。「別のところに運びこんだ」よりは、ずっと悪質な違法行為である。

  本土の方にはなかなか理解されないかもしれないが、沖縄の環境問題にとって赤土流出防止は極めて重要な課題である。県の赤土等流出防止条例には、格調高い前文がついている。他に前文がついている県条例があるかどうかは知らないが、この赤土等流出防止条例の前文を読んでも、赤土流出防止に対する県民の熱い思いが実感できる。

 赤土等流出防止条例の前文は次のようなものだ。

 「本県は、島しょ県であるがゆえに、その歴史と文化、そして日々の県民生活が、海との多様なかかわりのなかで、その限りない恵沢に培われ、育まれてきた。しかしながら、近年の諸開発に伴う赤土等の流出は、サンゴ礁の美しい海や河川を汚濁して、そこに生息する生物たちの営みに影響を与え、また、自然と私たちとのかけがえのない交流の場を損ないつつあり、今日、有限の地球環境に対する自覚と配慮が強く求められているなかで、新たな局面を迎えている。

私たちは今こそ、我々もまた自然界の一員であるとの認識に立ち返り、日々の生活や行動をとおして、自然との共生の道を模索し、つくり出すことこそが、わが県の将来にわたる繁栄と発展を導くものであり、また、地球にやさしい持続可能な開発を約束するものであることを認識しなければならない。そして、その認識の上に、私たちの先人から引き継がれてきた美しいサンゴ礁の海や、清らかな河川を、かけがえのない人類共通の遺産として、その恩恵が現在及び将来の世代に享受できるように、最善の努力を払う必要がある。
ここに、わが県の恵まれた自然及び生活環境の保全のための新たな取組として、赤土等対策の遠大な事業に県民一体となって着手することを宣明し、その第一歩として赤土等流出防止条例を制定することとする。」
 
 
また、今朝の琉球新報社説は「国を罰則の対象とせよ」と主張している。今回の県条例違反行為は民間の事業なら罰金50万円という重大な違法行為だが、国の事業の場合は「違反することはあり得ない」として、罰則規定は定められていない。
 
この赤土等流出防止条例は1994年に制定された。当時の県議会議事録を見ても、県幹部は、国への罰則規定適用除外は「行政同志の信頼関係」によるものと説明している。そして、「もしそれが、信義に反するような行為がありましたら、それは県民それからマスコミとしましても許すことではないだろうと信じております。」(環境保健部長)と言明している(1994.7.13 沖縄県議会 観光振興・環境保全対策特別委員会)。
 
そう、今回の防衛局の県条例違反行為は絶対に許されないことなのだ。県の毅然とした対応を求めたい。
 
 
 

 

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