11月6日(月)、防衛局が辺野古側でのN5、K1等の護岸工事に着手するというので、辺野古漁港には朝から大勢の報道陣がカメラを構えている。我々も、船3隻、カヌー12艇で抗議・阻止行動の準備に入ったが、波風が強く海上行動ができるかどうかは分からない。
私は、Nさん、Oさんと辺野古漁港から「ブルーの船」を出した。予想以上に波が高く、船は大きく揺れる。辺野古側でもこの波だから、他の抗議船が汀間漁港から来るのは難しいかもしれない。カヌーも、浜でしばらく様子を見ることとなった。
「ブルーの船」は、一足先にK1護岸、N5護岸予定地の様子を見に行く。 K1護岸の取付け部では数名の作業員らが慌ただしい動きを見せている。しばらく沖合で待機。汀間からは、「勝丸」は来ることができたが、「平和丸」は波が高く、引き返したようだ。
カヌーメンバーもカヌーでの抗議行動は諦め、辺野古漁港から「勝丸」に乗り込むこととなった。2隻の船で、N5護岸予定地に向かう。
午前10時半頃、クレーンでとうとう捨石の投下が始まった。N5護岸は傾斜堤護岸なので、中央部に捨石を積み、その両側を被覆ブロックで押さえる構造となっている。しかし、被覆ブロックの製作がなかなか追いつかず、N5護岸造成は被覆ブロックが製作できた範囲でしか進まない。浅いところなので工事そのものは容易だが、今後、工事が一気に進むということはないだろう。辺野古側でも護岸工が始まったことを見せつけ、県民の諦めを誘うためのものであることは明らかだ。
先に着手したK9護岸は、100mだけの仮設工にすぎず、今後、大幅な手戻り工事が必要となる。そして、辺野古側での護岸工も、本来なら大浦湾側のA護岸、中仕切岸壁等に着手した後のはずだったが、当初の工程を大幅に変更して着手した。設計概要変更申請、さらに、埋立承認願書の「環境保全に関し講じる措置を記載した図書」の変更であり、承認の際の留意事項に基づき、知事の承認を得る必要がある。それを無視した防衛局の工事強行は違法である。
また、希少種のサンゴ類の移植問題についての県との協議も待たず、知事の行政指導も無視して護岸工事に着手したことも許しがたい。
ダンプから石材を降ろすたびに粉塵が巻き上がっている。石材が洗浄されていないことは明らかだ。環境影響評価図書、埋立承認願書の記載内容に抵触する。
中央部の教会下の取付道路造成箇所でも、石材を入れた袋材の設置が再開された。
最西部のK1護岸予定地でも、フロートの張り直し作業の後、海岸部への捨石投下が始まった。
フロートの設置作業が終ったのか、大型クレーンで作業船を吊り上げ始めた。ところが驚いたことに、2名の作業員が船に乗ったまま吊り上げたのだ。危険極まりない。また、防衛局職員らがクレーンの回転半径の下に入って作業を見ている。
クレーン等安全規則は次のように定められている。今回の防衛局の作業方法は明らかに安全規則に違反する。
第72条 事業者は、移動式クレーンにより、労働者を運搬し、又は労働者をつり上げて作業させては ならない。
第74条 事業者は、移動式クレーンに係る作業を行うときは、当該移動式クレーンの上部旋回体と接 触することにより労働者に危険が生ずるおそれのある箇所に労働者を立ち入らせてはならない。
K1護岸予定地近くでも捨石を海岸部に置く作業が始まった。波が高く、カヌーメンバーらも船に乗ったままなので、阻止行動をできないことがもどかしい。
昼前に船を降りて、大急ぎでゲート前に向かった。今日も機動隊が座り込んだ人たちを強制排除し、たくさんの工事車両が入っている。ところが驚いたことにかなりのダンプトラックが明らかに積載オーバーなのだ。荷台の上に土砂がてんこ盛りになって見える状態は、積載オーバーである。
あまりのひどさに、マイクを握り、県警の連中に、「車両をチェックせよ、違法車両を黙認してはならない」と訴え続けた。しかし、県警はいっさい問題にしようとはしない。道路運送車両法違反のダンプもそうだが、県警は、防衛局の違法行為はいつも黙認だ。
この積載オーバー車両の問題については明日、詳しく説明しよう。
海でも、そして陸でも、防衛局の違法・不当な工事強行は目に余る。