701(大宝元)年に成立した律令政治の基本法。
律6巻、令11巻。文武天皇の命で刑部(おさかべ)親王・藤原不比等らが編纂され、757年に養老律令が施行されるまで用いられた。
全文は今日伝わらないが、養老令の注釈書『令集解(りょうのしゅうげ)』などにより条文の一部を知ることができる。
中国の法典を範とし、わが国情に適合するように変えてある。
大宝律令の制定は大化の改新の目指したものの完成という意味で古代史上の画期的な出来事であった。
●大宝律令
ベック式暗記法!
なお人(ひと)逮捕 律令で。
701年 刑部親王 藤原不比等
大宝律令