次の①~⑩の空欄に適当な語句を選び、その記号をマークせよ。
江戸時代の農民の負担する税は、田畑・屋敷にかけられる ( ① )が主で、原則として米や貨幣でおさめた。
年貢の率は初期には( ② )であったが、天領では享保ごろから( ③ )がふつうとなった。
課税の方法は、その年の作柄を調べて税率を決める( ④ )と、豊凶=関係なく課税する( ⑤ )とがあった。
そのほか山林や副業などの収益に課せられる( ⑥ )や、このほかにも一国単位で課せられる〔 A 〕や村高に応じて課せられる( ⑦ )などがあり、これらは多く( ⑧ )でおさめた。
街道ぞいの村では宿駅に人馬をだす〔 B 〕が課せられこれらの負担はきわめて重く、また税率は貧富にかかわらず同じであったから、大百姓には余裕ができても、小百姓の生活は貧しかった。
幕府は年貢徴収を確実にするため、本百姓の経営を維持してその没落をふせぎ、できるだけ耕地面積と労力の均衡がとれるような政策をとった。
( ⑨ )に田畑永代売買の禁令をだし、また( ⑩ )には分割相続による耕地の細分化をおさえるため、〔 C 〕をだした。
このほか、農民が貨幣経済にまきこまれないように、本田畑にたばこ・木綿・菜種など、商品作物を栽培することを禁止した。
しかし、租税の一部金納や農具代などの貨幣支出もあり、農民も金になる作物の栽培をのぞんだので、禁令はしだいに行われなくなった。
① ア 石盛 イ 本途物成 ウ 小物成 エ 段銭 オ 高掛物
② ア 二公一民 イ 四公六民 ウ 一公二民 エ 五公五民 オ 六公四民
③ ア 二公一民 イ 四公六民 ウ 一公二民 エ 五公五民 オ 六公四民
④ ア 定免法 イ 検見法 ウ 五公五民 エ 四公六民 オ 六公四民
⑤ ア 定免法 イ 検見法 ウ 五公五民 エ 四公六民 オ 六公四民
⑥ ア 石盛 イ 本途物成 ウ 小物成 エ 段銭 オ 高掛物
⑦ ア 石盛 イ 本途物成 ウ 小物成 エ 段銭 オ 高掛物
⑧ ア 米 イ 労役 ウ 貨幣 エ 物納 オ 村請
⑨ ア 1615 年 イ 1635 年 ウ 1643 年 エ 1649 年 オ 1673 年
⑩ ア 1615 年 イ 1635 年 ウ 1643 年 エ 1649 年 オ 1673 年
問 空欄A・B・Cに入る適語を記せ
[解答]
① イ ② イ ③ エ ④ イ ⑤ ア ⑥ ウ ⑦ オ ⑧ ウ ⑨ ウ ⑩ オ
A 国役 B 助郷役 C 分地制限令
[解説]
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