ひろば 川崎高津公法研究室別室

川崎から、徒然なるままに。 行政法、租税法、財政法、政治、経済、鉄道などを論じ、ジャズ、クラシック、街歩きを愛する。

放置自転車税の根拠条例を掲げておきます

2015年03月23日 01時23分48秒 | 法律学

 今回は、資料として「豊島区放置自転車等対策推進税条例」(平成15年12月10日条例第45号)の条文を掲載しておきます。正確を期したつもりですが、誤りがあるかもしれません。御指摘などをいただければ幸いです。

 

(課税の根拠) 

第一条 鉄道駅周辺における放置自転車等対策の推進を図るとともに、放置自転車等の撤去及び保管、自転車等駐車場等の施設整備及び維持管理その他放置自転車等対策事業に要する費用の一部に充てるため、地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号。以下「法」という。)第五条第七項の規定に基づき、放置自転車等対策推進税を課する。

(用語)

第二条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

 一 鉄道事業者 鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)第七条第一項に規定する鉄道事業者のうち、豊島区の区域内(以下「区内」という。)において旅客運送事業を行う者をいう。

 二 乗車人員 区内に所在する鉄道駅から乗車した人員(ただし、同一鉄道事業者の鉄道駅において路線を乗り継いで乗車した者及び他の鉄道事業者の鉄道駅から連絡乗車券を利用して乗車した者を除く。)をいう。

(法等の適用)

第三条 放置自転車等対策推進税の賦課徴収については、この条例に定めるもののほか、法令及び豊島区特別区税条例(昭和三十九年豊島区条例第三十四号)の定めるところによる。この場合において、同条例第三条第二項中「入湯税」とあるのは「入湯税及び放置自転車等対策推進税」と、同条例第三条の二第一項中「この条例」とあるのは「この条例及び豊島区放置自転車等対策推進税条例(平成十五年豊島区条例第四十五号)」とする。

(納税義務者等)

第四条 放置自転車等対策推進税は、区内に所在する鉄道駅における前年度の旅客運送に対し、当該前年度の乗車人員を課税標準として鉄道事業者に課する。

(税率)

第五条 放置自転車等対策推進税の税率は、千人につき七百四十円とする。

(徴収の方法)

第六条 放置自転車等対策推進税は、申告納付の方法によって徴収する。

(申告納付の手続)

第七条 放置自転車等対策推進税を申告納付すべき納税者は、毎年十月一日から同月末日までに、課税標準たる前年度の乗車人員(以下「課税標準数」という。)及び税額その他規則で定める必要事項を記載した申告書を区長に提出するとともに、その申告した税額を翌年一月末日までに納付しなければならない。

2 前項の場合において、第十四条第三項の規定による減免額の決定の通知があったときは、申告した税額から当該減免額を控除して納付することができる。

(期限後申告等)

第八条 前条第一項の申告書を提出すべき者は、当該申告書の提出期限後においても、第十条第四項の規定による決定の通知があるまでは、前条第一項の規定によって申告書を提出するとともに納付することができる。

2  前条第一項又は前項の申告書を提出した者は、当該申告書を提出した後においてその申告に係る課税標準数又は税額を修正しなければならない場合においては、遅滞なく、規則で定める修正申告書を提出するとともに、その修正により増加した税額があるときは、これを納付しなければならない。

3 前項の修正申告書に係る税金を納付する場合は、当該税金に係る前条第一項に規定する納期限(納期限の延長があったときは、その延長された納期限。第十二条第二項において同じ。)の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、当該税額に年十四・六パーセント(修正申告書を提出した日までの期間又はその日の翌日から一月を経過する日までの期間については、年七・三パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。

(不申告に関する過料)

第九条 第七条第一項の規定によって申告すべき事項について正当な事由がなくて申告をしなかった場合においては、その者に対し、三万円以下の過料を科する。

2 前項の過料の額は、区長が定める。

3  第一項の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限は、その発した日から十日以内とする。

(更正及び決定)

第十条 区長は、第七条第一項の申告書又は第八条第二項の修正申告書の提出があった場合において、申告又は修正申告に係る課税標準数又は税額がその調査したところと異なるときは、これを更正することができる。

2 区長は、納税者が前項の申告書を提出しなかった場合においては、その調査によって、申告すべき課税標準数及び税額を決定することができる。

3 区長は、前二項の規定によって更正し、又は決定した課税標準数又は税額について、調査によって、過大であることを発見した場合又は過小であり、かつ、過小であることが納税者の偽りその他不正の行為によるものであることを発見した場合に限り、これを更正することができる。

4  区長は、前三項の規定によって更正し、又は決定した場合においては、遅滞なく、これを納税者に通知するものとする。

(更正及び決定等に関する通知)

第十一条 前条第四項の規定による放置自転車等対策推進税の更正又は決定の通知、法第七百三十三条の十八第五項の規定による放置自転車等対策推進税の過少申告加算金額又は不申告加算金額の決定の通知及び法第七百三十三条の十九第四項の規定による放置自転車等対策推進税の重加算金額の決定の通知は、規則で定める通知書により行うものとする。

(更正及び決定に係る不足税額等)

第十二条 放置自転車等対策推進税の納税者は、前条の通知書により通知を受けた場合においては、当該通知に係る不足税額(更正による不足税額又は決定による税額をいう。次項において同じ。)又は過少申告加算金額、不申告加算金額若しくは重加算金額をそれぞれ当該通知書に記載された納期限までに納付しなければならない。

2 前項の場合においては、その不足税額に第七条第一項に規定する納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年十四・六パーセント(前項の納期限までの期間又は当該納期限の翌日から一月を経過する日までの期間については、年七・三パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。

 (帳簿の記載義務等)

第十三条 放置自転車等対策推進税の納税義務者は、帳簿を備え、規則で定めるところにより乗車人員に関する事実をこれに記載し、第七条第一項に規定する納期限の翌日から起算して五年を経過する日まで保存しなければならない。

(減免)

第十四条 区長は、次の各号のいずれかに該当する放置自転車等対策推進税の納税者に対し、規則で定めるところにより放置自転車等対策推進税を減免することができる。

 一 区内に所在する鉄道駅周辺において自転車等駐車場を区内に設置し、運営を行っている者

 二 自転車等駐車場用地又は撤去自転車の保管用地等を豊島区に無償提供している者

 三 前二号に掲げるもののほか、放置自転車等対策に対して特別に寄与していると区長が認める者

2 前項の規定により放置自転車等対策推進税の減免を受けようとする者は、規則で定める申請書を区長に提出しなければならない。

3 区長は、前項の申請書の提出を受けた場合は、調査のうえ減免額を決定し、納税者に通知するものとする。

(委任)

第十五条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(税収の使途)

第十六条 区長は、豊島区に納付された放置自転車等対策推進税の税収総額から放置自転車等対策推進税の賦課徴収に要する費用の総額を控除して得た金額を、放置自転車等の撤去及び保管、自転車等駐車場等の施設整備及び維持管理その他放置自転車等対策に要する費用に充てなければならない。

附則

(施行期日)

1 この条例は、法第七百三十一条第二項の規定による総務大臣の同意を得た日以後、規則で定める日から施行する。

(適用)

2 この条例は、この条例の施行の日以後に終了する年度の乗車人員に対して課すべき放置自転車等対策推進税について適用する。

(見直し)

3 区長は、この条例の施行後五年ごとに、条例の施行状況、放置自転車等対策の推進状況等を勘案し、この条例について検討を加え、その結果に基づいて条例の廃止その他必要な措置を講ずるものとする。

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