仕事の関係で衆議院のサイトや参議院のサイトを見ることが多いのですが、本日、これらを参照した限りでは、平成27年度税制改正の関連法律が成立していないようです。
現在開かれている第189回国会に提出された議案のうち、法律案をみると、法律として成立したのは内閣提出法律案第1号の「地方交付税法の一部を改正する法律」(1月30日に衆議院本会議で可決、2月3日に参議院本会議で可決、2月12日に法律第1号として公布)、および同第9号の「沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律案」(3月24日に衆議院本会議で可決、3月30日に参議院本会議で可決)のみです。また、衆議院議員提出法律案第4号の「格差是正及び経済成長のために講ずべき税制上の措置等に関する法律案」は、衆議院で否決されています。
これ以外の法律案は、今も審議中となっています。平成27年税制改正の関連法律は、とりあえず、内閣提出法律案第3号の「所得税法等の一部を改正する法律案」、同第4号の「関税法及び関税暫定措置法の一部を改正する法律案」、同第5号の「地方税法等の一部を改正する法律案」です。また、同第6号の「地方交付税法等の一部を改正する法律案」も、税制改正そのものには直接的に関連しませんが、見落とすことはできません。いずれも「参議院で審議中」となっていますが、仮に昨日か今日に可決・成立したとしても、公布に間に合うかどうかは微妙なところでしょう。可決・成立が4月にずれ込むと、いつから改正法律を施行するかという問題が出てきます。暦年内または年度内であるからと言って遡及施行(遡っての施行)はして欲しくないものです。