https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20171129-00000083-mai-soci 毎日新聞 11/29(水)
税務当局が競馬の外れ馬券代を経費と認めず追徴課税したのは違法だとして、北海道の男性が国に約1億9000万円の課税取り消しを求めた訴訟の上告審で、最高裁第2小法廷(菅野博之裁判長)は12月15日に判決期日を指定した。結論を変更するのに必要な弁論を開かないため、馬券代を経費と認めて課税処分を取り消した2審・東京高裁判決(2016年4月)が確定する見通し。
外れ馬券を巡っては最高裁が15年、他の脱税事件の刑事裁判で、コンピューターで長期的に自動購入していたケースについて「経費に当たる」と判断。今回の男性は自ら考えて馬券を購入していたが、恒常的に多額の利益を上げ続けており、高裁は「15年の最高裁のケースと本質的な違いはない」として経費と認めていた。【伊藤直孝】
感想;
利益=売り上げー経費
通常、この利益に税金がかかります。
今回のケースを当てはめると、
利益=当たり馬券の支払金ー購入した全ての馬券購入費用
が普通に考え計算式になります。
ところが税務当局は下記の計算式を主張したことになります。
利益=当たり馬券の支払金ー当たった馬券購入費用
経費には、馬券を購入するために交通費がかかればそれも経費になります。
製品を造るには不良品も生じます。
売れた製品のコストだけを言っていたら、不良品のコストはどうすれば良いのでしょうか?
こんな理屈に合わないことを主張すること、裁判で争うこと自体、税務当局がまともな判断基準を持っていると思われません。
裁判官の判断は適切な判断だったと思います。
佐川国税庁長官(元近畿財務局長で森友学園の交渉記録の残っていたPCを廃棄)が国税のトップですから、「当たり前のことが当たり前と判断されない」のもなるほどと思われます。
馬券の払戻金は約70%と決まっています。
つまり、30%を取られてしまうわけです。
そのため、馬券や宝くじ(払戻金は45%)は”貧者の第二の税金”とも呼ばれています。
買えば買うほど、お金を取られるからです。
そのような中で、利益を上げるのは特殊な才能をお持ちなのでしょう。
税務当局が競馬の外れ馬券代を経費と認めず追徴課税したのは違法だとして、北海道の男性が国に約1億9000万円の課税取り消しを求めた訴訟の上告審で、最高裁第2小法廷(菅野博之裁判長)は12月15日に判決期日を指定した。結論を変更するのに必要な弁論を開かないため、馬券代を経費と認めて課税処分を取り消した2審・東京高裁判決(2016年4月)が確定する見通し。
外れ馬券を巡っては最高裁が15年、他の脱税事件の刑事裁判で、コンピューターで長期的に自動購入していたケースについて「経費に当たる」と判断。今回の男性は自ら考えて馬券を購入していたが、恒常的に多額の利益を上げ続けており、高裁は「15年の最高裁のケースと本質的な違いはない」として経費と認めていた。【伊藤直孝】
感想;
利益=売り上げー経費
通常、この利益に税金がかかります。
今回のケースを当てはめると、
利益=当たり馬券の支払金ー購入した全ての馬券購入費用
が普通に考え計算式になります。
ところが税務当局は下記の計算式を主張したことになります。
利益=当たり馬券の支払金ー当たった馬券購入費用
経費には、馬券を購入するために交通費がかかればそれも経費になります。
製品を造るには不良品も生じます。
売れた製品のコストだけを言っていたら、不良品のコストはどうすれば良いのでしょうか?
こんな理屈に合わないことを主張すること、裁判で争うこと自体、税務当局がまともな判断基準を持っていると思われません。
裁判官の判断は適切な判断だったと思います。
佐川国税庁長官(元近畿財務局長で森友学園の交渉記録の残っていたPCを廃棄)が国税のトップですから、「当たり前のことが当たり前と判断されない」のもなるほどと思われます。
馬券の払戻金は約70%と決まっています。
つまり、30%を取られてしまうわけです。
そのため、馬券や宝くじ(払戻金は45%)は”貧者の第二の税金”とも呼ばれています。
買えば買うほど、お金を取られるからです。
そのような中で、利益を上げるのは特殊な才能をお持ちなのでしょう。