一寸の虫に五寸釘

だから一言余計なんだって・・・

男女平等

2009-06-16 | よしなしごと

これも本筋からそれた感想ですが。

「働く女性の希望の星だった」厚労相、局長逮捕に落胆
(2009年6月15日15時05分 読売新聞)  

雇用均等・児童家庭局長の村木厚子容疑者(53)は「周りに敵を作らない」「無欲で信念の人」などと評判も高く、「将来の次官候補」の呼び声もあった人物。15日朝から大阪地検特捜部の捜索を受けた同省では、幹部らが「不正を行っていたなどとは信じられない」と困惑を隠さず、舛添厚労相が記者会見を開くなど動揺が収まらなかった。

これが男性だったら即座に 

次官候補=やり手=政財界との黒いつながり

という取り上げられ方をする(大蔵省のノーパンしゃぶしゃぶなどの過剰接待事件における田谷-中島ラインなどが典型)ところなのに、女性なので得をしているなぁと一瞬思ったのですが

「非常に優秀、人望厚く」=村木局長、「手段選ばず」との声も-郵便料金不正
(2009年:6月14日23時43分)  

一方、東京都内の障害者団体の男性理事は「仕事熱心だが、手段を選ばないところがあった」と明かす。この団体は法案に一貫して反対していたが、同課が与党への説明用に作ったチラシでは「賛成団体」にされたという。 
男性は「村木さんからは『名前を載せる』としか説明されなかった。偽造とは言えないが、だまし討ちだ」と憤り、「普段は柔和だが怖い一面もあった」と話した。  

これ自体は意趣返し的なコメントのようでもあり、「手段を選ばず」の見出しの根拠としてはどうよ、とも思うのですが、逮捕直後にこういう記事が出るというあたり、男女差別は(いい意味でか悪い意味でか)なくなりつつあるのかもしれません(単に官僚バッシングの勢いがまさっただけかもしれませんけど。)。  


男女平等を実現するのが厚生労働省のミッションの一つというところは皮肉なのですが、上の舛添厚生労働相の発言は、他省に比べ女性のキャリアが多い厚生労働省の職員にも配慮した発言だったのでしょうか。  


ちょっと前には元社会保険庁長官の横尾和子最高裁判事の辞任(社保庁問題の引責とは公表されてませんが)という話もありましたし、地位があがるほど風当たりが強くなるのは男女を問わずというところなのでしょう。


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「虚偽公文書作成罪」

2009-06-16 | よしなしごと

「公文書偽造罪」と「虚偽公文書作成罪」の違いという個人的な「へえ」のメモ。

厚労省局長を逮捕 証明書偽造容疑 郵便不正、政界関与解明へ
(2009年6月15日(月)15:45 産経新聞)  

障害者団体向け割引郵便制度の悪用をめぐる虚偽公文書作成事件で、「凛(りん)の会」(解散)の障害者団体証明書を偽造、郵便事業会社(旧日本郵政公社)に提出したとして、大阪地検特捜部は14日、虚偽有印公文書作成・同行使容疑で、厚生労働省障害保健福祉部企画課長だった雇用均等・児童家庭局長、村木厚子容疑者(53)を逮捕、同部係長、上村勉容疑者(39)=虚偽公文書作成容疑などで逮捕=ら3人を再逮捕した。中央省庁の現職局長の逮捕は異例。

刑法の条文はつぎのとおり

(公文書偽造等)
第155条  行使の目的で、公務所若しくは公務員の印章若しくは署名を使用して公務所若しくは公務員の作成すべき文書若しくは図画を偽造し、又は偽造した公務所若しくは公務員の印章若しくは署名を使用して公務所若しくは公務員の作成すべき文書若しくは図画を偽造した者は、一年以上十年以下の懲役に処する。
2  公務所又は公務員が押印し又は署名した文書又は図画を変造した者も、前項と同様とする。
3  前二項に規定するもののほか、公務所若しくは公務員の作成すべき文書若しくは図画を偽造し、又は公務所若しくは公務員が作成した文書若しくは図画を変造した者は、三年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。

(虚偽公文書作成等)
第156条  公務員が、その職務に関し、行使の目的で、虚偽の文書若しくは図画を作成し、又は文書若しくは図画を変造したときは、印章又は署名の有無により区別して、前二条の例による。

この違いについては判例もあります。
昭和33年04月11日最高裁判所第二小法廷決定によると  

村長がその名義の内容虚偽の公文書を作成した場合は、それが専ら第三者の利をはかる等不法な意思に出でその職務権限の乱用と認められる場合であつても、刑法第一五六条の罪が成立し、同法第一五五条の罪が成立するものではない。  

つまり、権限のある公務員が虚偽の書類を作成した場合は156条の虚偽公文書作成罪になるということのようです。 

今回は所管の課長が正式な団体でないのに正式な証明書出したので虚偽公文書作成罪で逮捕されたわけです。  


となると、村木局長が争う場合、「部下から上がってきた稟議書では、この団体が正式な障害者団体でないことが分からなかった(=故意がなかった)」という主張をすることになるのでしょうか。 
本省の課長だと決裁する書類が山ほどあるのでしょうから(そういう仕事のあり方の是非は別にして)そういう主張も成り立つかもしれません。  

逆に大阪地検特捜部は  

村木課長(当時)が正式な団体でないことを知ってあえて決裁した
=背景事情を承知していた
→本省の課長が配慮する背景事情って何(政治家?)  

というところに突っ込みたいというところでしょうか。



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