【問題】
01. 養親と養子の血族の間には、養子縁組の日から血族間と同一の親族関係が発生する。
02. 夫婦が離婚した場合、配偶者の血族との姻族関係は終了する。
03. 夫婦が離婚して妻が子の親権者となった場合、夫と子の姻族関係は終了する。
04. 夫婦の一方が死亡した場合、生存配偶者と死亡した配偶者の血族との姻族関係は当然に終了する。
【解答】
01. ×: 民法727条(縁組による親族関係の発生)
02. ○: 民法728条(離婚等による姻族関係の終了)1項
03. ×
04. ×: 民法728条(離婚等による姻族関係の終了)2項
【参考】
親族 - Wikipedia
01. 養親と養子の血族の間には、養子縁組の日から血族間と同一の親族関係が発生する。
02. 夫婦が離婚した場合、配偶者の血族との姻族関係は終了する。
03. 夫婦が離婚して妻が子の親権者となった場合、夫と子の姻族関係は終了する。
04. 夫婦の一方が死亡した場合、生存配偶者と死亡した配偶者の血族との姻族関係は当然に終了する。
【解答】
01. ×: 民法727条(縁組による親族関係の発生)
養子と養親及びその血族との間においては、養子縁組の日から、血族間におけるのと同一の親族関係を生ずる。
02. ○: 民法728条(離婚等による姻族関係の終了)1項
03. ×
04. ×: 民法728条(離婚等による姻族関係の終了)2項
夫婦の一方が死亡した場合において、生存配偶者が姻族関係を終了させる意思を表示したときも、前項と同様とする。
【参考】
親族 - Wikipedia