【経営コンサルタントの独り言】 著作物でも著作権を行使できないことがある 722
二兎を追うブログ
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■ 著作物でも著作権を行使できないことがある 722
著作権法の制定は、1899(明治32)年なのですね。歴史の古いのに驚きました。
同年7月22日に「著作権法」が制定され、日本にも著作権制度が導入されました。
日本では、著作権というのは「創作した時点で発生する」ということで、登録しなくても著作権があります。
もちろん、著作物として登録しておけばベターでしょう。
自然科学に関する論文は、著作権を主張できませんので、C&P自由となります。
大阪地方裁判所の判決では、『論文に同一の自然科学上の知見が記載されているとしても、自然科学上の知見それ自体は表現ではないから、同じ知見が記載されていることをもって著作権の侵害とすることはできない。また、同じ自然科学上の知見を説明しようとすれば、普通は、説明しようとする内容が同じである以上、その表現も同一であるか、又は似通ったものとなってしまうのであって、内容が同じであるが故に表現が決まってしまうものは、創作性があるということはできない』としています。
ただし、C&P自由といいましても、拡大解釈しますと法律に反することになります。
あたかも自分の著作物であるかのような表現をすれば当然ながら著作権法に違反します。
C&Pが簡単にできるからと言って、”自分の勝手な解釈”により、他者の著作物を安易に利用することは絶体にあってはならないと考えます。
(ドアノブ)
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