前回健康食品は、何の法律にも規制されていないことを書きました。健康補助食品のなかで、特定保健用食品・いわゆる特保という分類があります。これは健康増進法という法律によって、認可されていますので、ある程度は国の管理のもとにあるといえます。しかし薬事法は厚生労働省の管轄で、審査も非常に厳しいのですが、特保は消費者庁の管轄で、あまりしっかりした審査とは言えないようです。
こういった法律上の定義からいうと、健康食品という分類はなく、単に食品として扱われています。錠剤やカプセルといったいわゆるサプリメントは、一時販売禁止になりましたが、食品であることを明示すれば、販売が許可されるようになりました。
このように健康食品やサプリメントは、単なる食品ですから安全性の確認など必要がないことになります。
次に効能について考えてみます。私は基本的に、通常の食事をすれば必要な要素はすべて十分という考えですので、かなり否定的です。例えば、歳と共に軟骨成分などが減少します。これを補うといったサプリメントが宣伝されていますが、ほとんどがコンドロイチンやヒアルロン酸といった成分です。これらは物質的には多糖類に分類されています。多糖類は名前の通り、いろいろな糖が多数結合したもので、腸内でばらばらに分解されないと吸収されません。確かにこういった多糖類を、関節に直接注射すると痛みが取れます。しかし飲んでも効果があるかというと、腸からはそのままの形では絶対に吸収されませんので、単にそのまま便に出てしまうことになります。このように吸収の問題を無視したものが、かなり多いような気がします。
ビタミン類やアミノ酸など、吸収に問題ないものも当然あります。しかしビタミン類は必要量がごくわずかで、化学合成したビタミンを過剰に摂取することになります。通常必要以上に摂ったものは、そのまま排泄されるという意見もありますが、人間の体は異物でない限り溜め込むという性質を持っています。またビタミン類は、いろいろな種類のバランスが重要で、特定の物だけが増加した時の問題はよくわかっていません。
大部分の健康食品は、いわゆる毒にも薬にもならないものが多いようです。私はこういったものを完全に否定するわけではありません。たぶんプラセーボ効果(薬でなくても、効くと信じて飲むと効能が出る)がある程度期待できるので、体調がよくなる人もあるのかもしれません。こういったものが多数販売されているということは、日本にかなり余裕ができた証であり、特に問題視することではないのかもしれません。
こういった法律上の定義からいうと、健康食品という分類はなく、単に食品として扱われています。錠剤やカプセルといったいわゆるサプリメントは、一時販売禁止になりましたが、食品であることを明示すれば、販売が許可されるようになりました。
このように健康食品やサプリメントは、単なる食品ですから安全性の確認など必要がないことになります。
次に効能について考えてみます。私は基本的に、通常の食事をすれば必要な要素はすべて十分という考えですので、かなり否定的です。例えば、歳と共に軟骨成分などが減少します。これを補うといったサプリメントが宣伝されていますが、ほとんどがコンドロイチンやヒアルロン酸といった成分です。これらは物質的には多糖類に分類されています。多糖類は名前の通り、いろいろな糖が多数結合したもので、腸内でばらばらに分解されないと吸収されません。確かにこういった多糖類を、関節に直接注射すると痛みが取れます。しかし飲んでも効果があるかというと、腸からはそのままの形では絶対に吸収されませんので、単にそのまま便に出てしまうことになります。このように吸収の問題を無視したものが、かなり多いような気がします。
ビタミン類やアミノ酸など、吸収に問題ないものも当然あります。しかしビタミン類は必要量がごくわずかで、化学合成したビタミンを過剰に摂取することになります。通常必要以上に摂ったものは、そのまま排泄されるという意見もありますが、人間の体は異物でない限り溜め込むという性質を持っています。またビタミン類は、いろいろな種類のバランスが重要で、特定の物だけが増加した時の問題はよくわかっていません。
大部分の健康食品は、いわゆる毒にも薬にもならないものが多いようです。私はこういったものを完全に否定するわけではありません。たぶんプラセーボ効果(薬でなくても、効くと信じて飲むと効能が出る)がある程度期待できるので、体調がよくなる人もあるのかもしれません。こういったものが多数販売されているということは、日本にかなり余裕ができた証であり、特に問題視することではないのかもしれません。