かわ遊び・やま遊び雑記

アユ・ワカサギ・ヒメマスなどの釣り情報と自然観察や山菜採りなど自然の中で遊び回った記録や雑記

漁業権・内水面漁業

2009年03月04日 | 釣り一般

あまり釣りをしない人、そして釣り好きな人にも「漁業権って何だい?」とか「どんな小さな川にも漁業権があるんかい?」とか「自然に繁殖して昔からいるんだから釣り券はいらねぇだろう?」とか言った質問を受けることがあります。そこで漁業権のお話を・・・



 内水面漁業という堅苦しく、あまり耳慣れない言葉がありますが、内水面とは河川や湖沼のことで、その対語は海面となります。内水面で行われる漁業を内水面漁業、海で行われる漁業を海面漁業と呼んでいますが、一見すると内水面ではないかなと思われる琵琶湖や霞ヶ浦などは海面と同一に扱われて海面漁業に入っています。

さて、ここでは主に内水面漁業の漁業権についての記述となります。
内水面では漁業協同組合(水産業協同組合法に基づき設置される)を管理団体として、第5種共同漁業権という漁業権が免許されています。漁業権は区域を定めるとともに、魚種(アユ、ヤマメ、イワナ、コイ、フナ、ワカサギなどで漁業権魚種と言います)も区域ごとに定められています。
内水面漁業の特徴としては、①専業の漁業者の比重は低く、漁業を主業としない水産動植物の採捕者が多い。②水面が限られるため資源に乏しく、増殖しなければ成り立たないものが多い。③漁業者や採捕者の他にレクリェーションを目的とした遊漁者が圧倒的に多いこと・・・などが挙げられます。

内水面漁業協同組合の主な役割は増殖と漁業秩序の維持を通じて資源的価値を高めることにあって、漁業権を免許される換わりに増殖義務が負わされていて、区域毎、漁業権魚種毎に増殖量(産卵場造成や稚魚の放流数など)が内水面漁場管理委員会の審議を経て毎年示されています。(増殖呈示量は最低限の数値です。また、成魚放流は増殖行為とは認められていません。)もちろん第5種共同漁業権を設定しても、遊漁規則を定めて組合員以外の遊漁者にも公平に利用することを認めなければなりませんし、組合員には漁業権の行使規則(遊漁規則と内容的にはほぼ同じです)を定めて管理させています。



 群馬県内には18の内水面漁業協同組合(河川11、湖沼7)があって約15,000人の組合員がいます。県内のほとんどの河川湖沼に漁業権が設定されていますし、ため池等にも第二種区画漁業権という漁業権が設定され養殖業に利用されているところもあります。漁業権の無い魚種には規制は掛かりませんが、ウグイなどは昔からいると言っても増殖行為が行われている場所が多くなっています。また、違法放流されたブラックバスなどを釣る場合や漁業権のない魚を釣る場合でも漁業権のある魚を釣る可能性がありますし、漁場管理の経費負担という観点からも入漁料は支払うべきでしょう。

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