厚生労働省は3月15日、東日本大震災で家を失った人達が「医療機関」にかかる場合に「医療費の窓口負担」や、「入院時の食事代」などを「全額免除する」ことを決めた。当面5月の診療分まで実施するよう、都道府県などに対して通知した。
対象は住まいが全半壊した人達で、持ち主か借家かは問わない。また、生計維持者が亡くなったり、重篤な傷病を負ったりした人も対象。窓口で自己申告すれば、免除される。保険証をなくした場合は、名前や住所、生年月日などを合わせ申告する。
被災発生後に受けたすべての診療に適用され、すでに支払った分は返金される。
また、障害者自立支援法で医療費の公費助成を受けられる「受給者証」をなくした被災者も、窓口で申告すれば通常通り助成を受けられる。指定医療機関以外の受診も可能で、自己負担は従来通り。
▽被爆者健康手帳
▽結核の患者票
▽特定疾患受給者証
▽肝炎の受給者証
▽戦傷病者手帳
なども同様な扱いとなる。
ありがたい。半壊は地震等により損害を受け、主要構造物の建物の延べ床面積の20%以上70%未満の損害であれば認定される。
(家財にあっては30%以上80%未満)
この半壊認定者が適用されたことは大きい。これでかなりの数の被災者が救われる。
損保協会も衛星写真等で被害地域を認定しており、この地区に入る住民であれば認定が容易である。
しかし、放射能汚染地域(福島第一原発)の被災者に対する対応がどうなっているのか。地震保険の適用が為されるか否かについて
明確な判断材料.ニュースにお目にかからない。建物が原発に近い避難地域にある家については当然適用されてしかるべき。
と小生は思うところです。